7a063j 作業請負契約書

<英文契約書式集>

作業請負契約書

本契約は、 (     )年(   )月(   )に、(               )(以下「施主」という)と(                  )(以下「請負人」という)とによって、本契約に添付した付属書1に記載した作業に関して締結された:

第1条 総則
請負人は、本契約に定める契約条件に基づき、本契約に添付の仕様書に従い、当該業務を履行するものとする。

第2条 契約金額
1.本契約において確定する金額には、別段の定めがない限り、当該業務に伴い附帯的・付随的に発生する梱包費、輸送費、交通費、保険料その他一切の経費を含むものとする。
2.契約に基づき作成される作業報告書等付きの成果物(以下、「成果物」という)の納入を含む当該業務の完了前に施主・請負人協議の上「仕様書」を変更した場合は、これに基づいて契約金額を変更することができる。

第3条 権利・義務の譲渡等
1.請負人は、契約によって生ずる権利又は義務について、これを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ施主の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2.請負人は、成果物について、これを第三者に貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、施主の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第4条 委任又は下請の禁止
請負人は、施主が本契約に定める業務を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ施主の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。この場合においては、請負人は、契約に規定する施主の権利行使を阻害しないよう、かつ、契約に規定する請負人の義務履行に違反しないように当該第三者との間で書面による特約を行うものとする。

第5条 第三者の工業所有権等
1.請負人は、当該業務に関して、第三者の所有に係る特許、実用新案、意匠、商標(以下、「工業所有権」という)、著作権又はその他の権利を侵害することがないよう必要な措置を講ずるとともに、当該業務の履行により得られる成果物その他の物品及び当該業務の履行に当たってこれに関連して得られる技術的成果が第三者のいかなる権利も侵害しないよう留意するものとする。
2.請負人は、前項の規定にかかわらず、当該業務の履行について、工業所有権その他第三者の権利等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
また、請負人は、成果物又は技術的成果が前項の諸権利の侵害に起因又は関連するものとして異議、請求、損害賠償その他何らかの申立てがなされ又は訴訟が提起される等紛争が生じた場合においては、一切の責任と費用とを自己の負担として、これを解決するものとし、かつ、施主を免責せしめるものとする。ただし、当該紛争が施主の提示した仕様書等による指定又は施主の指示・指図若しくは命令に起因する場合において、仕様書等によって工業所有権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、請負人がその存在を知らなかったことにつき過失がないときは、この限りでない。この場合においては、施主は、請負人がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

第6条 資料及び書類等の貸与・提供
1.施主は、請負人に対し「仕様書」のほか当該業務のために必要な資料その他の書類(以下、「関連資料」という)を貸与又は提供するものとする。
2.請負人は、前項の規定により施主から技術資料の貸与又は提供を受けた場合は、直ちに預書又は受領書を施主に提出するものとする。

第7条 関連資料の管理
1.請負人は、当該業務に関し、施主が請負人又は請負人の従業員に貸与又は提供する関連資料については、これを特に厳重に取り扱い、保持するものとする。
2.請負人は、当該関連資料についてこれを当該業務の目的以外に使用してはならない。
3.請負人は、当該関連資料についてこれを施主の書面による承諾を得ることなく複製・複写してはならない。
4.請負人は、施主から貸与された資料について、当該業務の過程又は当該業務が完了し返付・返還を求められた場合においては、すみやかにこれを施主に返付・返還するものとする。
5.請負人は、施主から貸与された関連資料について、請負人又は請負人の従業員の責に帰すべき事由により、関連資料を損傷又は亡失した場合は、施主に対し当該損害を賠償するものとする。

第8条 作業現場
施主は当該業務の性格上、請負人が施主の事業所内において作業を行う必要があると認める場合は、作業現場その他当該業務に係る作業の実施のために必要な場所(以下、「作業現場」という)及び設備等(以下、総称して「施設」という)を請負人に対し貸与又は提供するものとする。

第9条 指揮・監督等
1.前条の規定による場合にあっては、請負人は、本契約締結後、すみやかに当該業務に係る作業の実施に関する責任者(以下、「実施責任者」という)を定め、書面をもって施主に通知するものとする。
2.請負人は、実施責任者を変更しようとする場合は、書面をもって事前に施主へ通知するものとする。

第10条 管理
1.第8条の規定による場合にあっては、請負人は、前条に規定する実施責任者をして、当該業務に係る作業に従事する請負人の従業員に対する業務の遂行、労働時間及び企業秩序の維持・確保等に関する指示、指揮・命令その他の管理を自ら行わせるものとする。
2.請負人は、当該業務に係る作業の実施に関して、労働関係諸法規に規定される雇用主としての責任その他事業主としての一切の責任を負うものとする。

第11条 安全 
1.第8条の規定による場合にあっては、請負人は、当該業務に係る作業に従事する請負人の従業員をして、施主の内部諸規程及び規則並びに慣行等を尊重させるものとする。
2.請負人は、請負人の従業員が当該業務に係る作業の実施その他契約に関連して本契約に定める作業現場以外の施主の事務室等に立ち入る場合は、施主の内部諸規程及び規則並びに慣行等を遵守させ、安全と秩序の維持に努めさせるものとする。

第12条 善良なる管理者の注意 
1.第8条の規定による場合にあっては、請負人は、貸与又は提供された施設について、当該業務に係る作業が完成するまで、請負人の従業員をして、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用させるものとする。
2.請負人は、貸与又は提供された施設が損傷又は亡失した場合は、第9条に規定する実施責任者をして、事実発生後遅滞なくその状況を施主に通知させるものとする。
3.請負人は、請負人の従業員が第1項の義務を怠り、貸与又は提供された施設に損傷又は亡失等により損害を与えた場合は、全て請負人の負担とし、施主の指示するところに従い、原状に復し若しくは代替品を納め又は施主に対して当該損害を金銭賠償するものとする。

第13条 検査
1.請負人は、当該業務が完了後、成果物又は作業結果が「仕様書」に定める機能並びに基準及び条件等に適合しているか否か等について施主の検査を受けるものとする。
なお、施主は、施主が必要と認める場合は、成果物又は作業結果について、当該業務の過程において検査の一部を行うことができる。
2.検査は、納品場所又は作業場所において行うものとし、「仕様書」においてこれを指定するものとする。
3.請負人は、成果物又は作業結果について、納品場所又は作業場所において施主の検査を受けようとする場合は、施主に作業終了通知書を提出するものとする。
4.施主は、第3項の規定により作業終了通知書の提出を受けた場合は、遅滞なく所要の検査を行い、当該検査の結果を請負人に通知するものとする。
5.施主は、前項に規定する検査を行う場合において請負人の立会いが必要と認めるときは、当該日時を指定のうえこれを求めることができる。この場合において、請負人が指定された日時に立ち会うことができないときは、施主は、請負人が不在のまま検査を行うことができる。
6.請負人は、成果物の納入に関し必要とする費用及び当該成果物又は作業結果の検査に通常必要となる機器・設備類並びに検査に伴う当該成果物及び機器・設備類の変形、変質、損傷又は消耗等による損失については、これを負担するものとする。
7.請負人は、成果物又は作業結果について、当該検査の結果が不合格となった場合は、請負人の負担により当該成果物又は作業結果の修補を行い再度施主の検査を受けるものとする。この場合にあっても、本契約において当初定めた期間に遅滞するときは、請負人はその責を免れ得ないものとする。
8.第2項から第6項までの規定は、前項の規定による検査を行う場合に準用する。

第14条 給付完了の通知
請負人は、当該業務を完了した場合は、作業終了通知書をもって直ちにその旨を施主に通知するものとする。この場合において、施主が当該通知を受理した日をもって請負人の給付完了通知の日とする。

第15条 給付の完了確認
1.施主は、成果物又は作業結果について、前条に規定する通知を受理した日から起算して(    )日以内に第13条に定めるところに従って検査を行い、給付の完了を確認するものとする。
2.前項の検査に合格した日をもって「給付完了の日」とする。

第16条 不合格
請負人は、納入した成果物について、施主から不合格の旨の通知を受けた場合は、遅滞なくこれを引き取るものとする。
この場合において、請負人が当該通知を受理した日以降相当期間内にこれを引き取らないときは、施主は、請負人の負担において当該成果物を搬移し若しくは他に保管を託し又は破棄することができる。

第17条 所有権の移転
1.成果物の所有権は、施主が第13条に規定する検査を終え、第15条に定める給付の完了確認を行った時をもって請負人から施主に移転するものとする。
2.前項の規定による所有権の移転前に生じた成果物の棄損又は亡失等による損害は全て請負人の負担とする。ただし、当該損害が施主の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。

第18条 著作権の帰属等
1.成果物に関する著作権(著作財産権)(「著作権法」において定められている同法第27条及び第28条に規定される権利を含む全ての著作権者の権利をいう。以下、同じ)は、別段の定めがない限り、第15条に規定する給付完了の日をもって請負人から施主に譲渡されたものとする。
2.前項の場合においては、施主及び施主の許諾を受けた第三者は、任意に成果物を改変し、任意の著作権者名で任意にこれを公表することができる。また、請負人は、施主の書面による事前の同意なしに当該成果物を公表しないものとする。
3.請負人が施主から発注を受ける前から権利を保有し、かつ、本契約締結以前に施主(当該業務を担当する部等の長)の書面による同意を得て著作権を留保した著作物が成果物の中に含まれている場合は、請負人は、当該成果物の検査合格時に施主に対して請負人の当該著作物に関する非独占の使用権(著作権を行使する権利及び任意の著作権者名で任意に公表する権利を含む。以下、同じ)、使用権の再実施権、頒布・販売権その他請負人の著作物に関する全ての権利を許諾したものとする。ただし、請負人が権利を留保した著作物について施主がこれを単体として権利行使する場合にあっては、これを当該許諾の対象に含めないものとする。
なお、当該許諾に関する一切の対価及び費用については、本契約において確定する契約金額に含まれるものとする。
4.当該業務に関する本契約の締結後、施主(当該業務を担当する部等の長)の同意を得ていない請負人の著作物が当該業務に係る成果物の中に含まれていることが判明した場合においては、施主は、施主(当該業務を担当する部等の長)・請負人協議のうえ当該成果物の納入時までにその取扱いを定めるものとする。
ただし、この場合において施主が請負人の著作権の留保に同意したときは、請負人の著作物に関する使用権等の許諾について前項の規定を準用するものとし、また契約金額の変更を伴うときは、施主及び請負人は、双方協議のうえ当該契約の変更を行うものとする。
5.請負人が成果物に関し全部又は一部(第3項及び4項に規定する請負人の著作物を除く)の使用権等の許諾について施主にこれを申し出た場合においては、施主は、施主・請負人協議のうえ請負人に対しこれを許諾することができる。
なお、当該許諾に当たっての許諾に関する諸条件については、別途施主・請負人間において締結される「使用許諾契約」に定めるところによるものとする。

第19条 著作権
1.前条の規定にかかわらず、施主が請負人に交付する「仕様書」において施主が成果物の著作物の全部若しくは一部について著作権を請負人と共有する旨を特掲する場合、又は成果物の著作物の全部若しくは一部について著作権を共有することにつき施主と請負人との間で文書をもって合意した場合は、第15条に規定する給付完了の日以降、当該成果物に関する著作権について施主・請負人双方がこれを共有するものとする。
この場合においては、施主及び請負人は、相手方当事者の同意を得ることなくそれぞれ当該成果物に係る著作権を行使することができる。
2.前項の場合においては、施主・請負人双方(施主又は請負人から成果物の使用を許諾された第三者を含む。以下、次項まで同じ)がそれぞれ任意に成果物を改変し、また任意の著作権者名で任意にこれを公表することができる。
3.前項の場合において、施主・請負人双方がそれぞれに任意に成果物を改変した結果、当該成果物に関し二次的著作物が作成されたときは、その改変を加えた当事者が当該二次的著作物に係る著作者としての権利を専有するものとする。
4.前各項の規定にかかわらず、成果物の著作物のうち、施主・請負人双方がその一部についてのみ共有としてこれを定めた場合にあっては、当該部分に該当しない他の部分に係る著作権等については全て前条の定めるところによるものとする。

第20条 使用制限
請負人は、前2条の規定によるほか、別段の定めがない限り、成果物の著作権又は使用権、使用権の再実施権若しくは頒布・販売権等について、これを本契約の目的以外に行使してはならない。

第21条 契約代金の支払い
1.施主は、当該業務について、第15条に規定する給付の完了を確認した場合は、給付完了の日の翌日から起算して(   )日(以下、「支払約定期間」という)以内に契約金額を請負人に支払うものとする。
2.前項の場合において、施主が必要と認めたものについては、第15条の検査結果の通知の時点において請負人に対して契約代金の確認書(以下、「確認書」という)の提出を求めることができる。
3.前項の規定により確認書の提出を求める旨の施主からの通知を受けた場合は、請負人は、すみやかに施主に対して確認書を提出するものとする。
4.前2項の場合において、確認書の内容が不当と認められる場合における支払約定期間の計算については、当該確認書の訂正のためにこれを請負人に返付した日から訂正された確認書を施主が受理するまでの期間はこれを算入しない。
5.契約代金の支払いについては、請負人の指定する金融機関の口座に振込むことによってこれを行うものとする。

第22条 支払遅延利息
1.請負人は、施主がその責に帰すべき事由により契約代金を前条第1項に定める支払約定期間以内に支払わない場合は、施主に対して当該期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年利(   )%の割合で計算した額を遅延利息として請求することができる。
ただし、この場合において天災その他やむを得ない事由により支払期限までに支払いをしないときは、当該事由が存続する期間はこれを支払約定期間又は遅延利息を支払う日数に算入しない。
2.前項の規定により計算した遅延利息の額が(   )未満である場合は、これを支払うことを要せず、その額に(   )満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第23条 担保責任及び損害賠償
1.施主は、成果物について、第17条の規定による所有権の移転後、当該成果物に瑕疵があることが発見された場合においては、請負人に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補もしくは改めて作成した成果物の納入(以下、「修補等」という)を請求し又は修補に代え若しくは修補等とともに損害賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補等に過分の費用を要するときは、施主は、修補等に代え損害賠償を請求することができる。
2.前項の規定に基づく瑕疵担保責任に係る当該瑕疵の修補等又は損害賠償の請求期間は、第17条の規定による成果物の所有権が施主に移転した日以降(   )月以内とする。
3.請負人は、前項に規定する請求期間経過以降においても、施主が請負人に対して第1項に定める措置を請求した場合にあっては、当該請求に対する協議に応ずるものとする。
4.請負人は、第1項及び第2項の規定による措置について施主から当該請求があった場合は、全て請負人の責任と費用によりこれを行うものとする。
5.第1項及び第2項に規定する損害賠償については、本契約において施主・請負人双方が確定した契約金額の範囲内で施主・請負人協議のうえこれを定めるものとする。

第24条 契約期間の無償延伸
請負人は、天災その他請負人の責に帰することができない事由その他の正当なる事由により本契約において定める期間内に契約を履行することができない場合は、施主に対して遅滞なくその事由を付した書面をもって当該期間の無償延伸を求めることができる。ただし、この場合における当該延伸日数については、施主・請負人協議のうえ書面をもってこれを定めるものとする。

第25条 契約期間の有償延伸
1.請負人は、請負人の責に帰すべき事由により本契約において定める期間内に契約を履行することができない場合において、当該期間満了後相当の期間内にこれを履行できる見込みがあるときは、施主に対して遅滞なくその旨を通知するものとする。この場合において、施主は、請負人から遅滞金を徴収のうえ当該期間を延伸することができる。
2.前項に規定する遅滞金は、当該期間満了日から第14条に規定する通知を施主が受理するまで、遅滞日数1日につき、本契約において確定した契約金額本体価格のうち、当該履行遅滞部分に係る相当額の(        )とする。
3.前項の規定による遅滞日数の計算については、作業終了通知書の提出があった日の翌日から当該検査の結果を通知した日(不合格の場合にあっては、その旨の通知を行った日)までの日数が(  )日を超える場合に限り当該超過日数を遅滞日数から控除するものとする。
4.第22条第2項の規定は、第2項に規定する遅滞金の計算をする場合に準用する。

第26条 契約の無償解除
1.施主は、請負人が請負人の責に帰することができない事由により契約の解除を申し出た場合は、契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
2.施主は、前項の規定により契約の一部を解除した場合において、業務の完了部分のうち検査に合格しているものがあるときは、当該部分に対する契約金額相当額を請負人に支払うものとする。この場合において、施主は請負人に対して確認書の提出を求めるものとし、支払については第21条の規定を準用する。

第27条 契約の有償解除
1.施主は、請負人が次の各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
a)請負人の責に帰すべき事由により本契約において定める期間内又は当該期間満了後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき
b)請負人が前条第1項に規定する事由その他の正当なる事由に基づかないで契約の解除を申し出たとき又は契約の全部若しくは一部を履行しないとき
c)第3条及び第4条の規定に違反したとき
d)成果物又は作業結果に関して第13条第7項の規定による再検査の結果再度不合格となったとき
e)成果物の納入又は検査の際における不正な行為その他施主の事業所内において当該業務に伴う作業に従事中請負人又は請負人の従業員に不正な行為があったとき
f)前各号のほか、請負人が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと明らかに認められるとき
2.施主は、前項の規定に基づき契約を解除した場合において、請負人から解約金額本体価格の(      )に相当する額を違約金として徴収する。ただし、第25条第1項の規定により期間の有償延伸を行った後に契約を解除した場合にあっては、施主から請負人に対して当該解除の通知を行った日までの遅滞金相当額を違約金として更に徴収する。
3.前条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除する場合に準用する。
4.第22条第2項の規定は、第2項に規定する違約金の計算をする場合に準用する。

第28条 施主の責任における契約の変更又は解除
1.施主は、当該業務が完了しない間において、前条第1項に規定するほか必要がある場合は、契約の全部又は一部を変更又は解除することができる。
2.前項の規定により契約を変更又は解除した場合において、契約の変更又は解除の日から(   )日以内に請負人から損害賠償の請求があったときは、施主は、変更となる部分に係る契約金額本体価格の(     )に相当する額の範囲内において施主・請負人協議のうえ定めるところによる損害額を請負人に対して支払うものとする。
3.第26条第2項の規定は、第1項の規定により契約を変更又は解除する場合に準用する。

第29条 請負人の契約の解除権
1.請負人は、施主が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となるに至った場合は、契約を解除することができる。
2.第22条、第26条第2項及び前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

第30条 損害賠償
請負人は、第7条第5項、第12条第3項、第23条第1項、第25条第1項、第27条第2項及び第28条第2項に定めるほか、当該業務に関して、請負人又は請負人の従業員が故意又は過失によりその他請負人が契約に違反して施主に損害を与え、施主から損害賠償の請求があった場合は、これによって生じた施主の当該損害を賠償するものとし、その額等については、施主・請負人協議のうえこれを定めるものとする。

第31条 遅延利息
1.第25条及び第27条の規定による施主から請負人への支払請求に対して請負人が指定の期限までにこれを支払わない場合は、施主は、請負人に対して当該期限の翌日から支払日までの日数に応じて未払額に対し年利(   )%の割合で計算した額を遅延利息として請求することができる。
第22条第1項の規定は、第25条及び第27条の規定による施主から請負人への支払請求に対して請負人が指定の期限までにこれを支払わない場合に準用する。
2.第22条第2項の規定は、前項の規定により遅延利息を計算する場合に準用する。

第32条 機密情報の取扱い
1.請負人は、契約及び契約に関連して知得した施主の技術上、業務上その他施主の機密については、これを一切第三者に開示・公表若しくは漏洩し又は他の目的に利用してはならない。
2.前項の具体的取扱については、別記「情報の機密保持に関する特約事項」(以下、「特約事項」という)に定めるところによるものとする。
なお、特約事項に本契約条項と異なる定めがある場合においては、その異なる部分に係る取扱いは特約事項の定めるところによるものとする。

第33条 契約に関する紛争の解決
1.契約に起因又は関連する事項で施主・請負人協議を要するものにつき協議が整わない場合その他契約に関して施主・請負人間に紛争の生じた場合においては、施主・請負人協議の上選定した第三者に仲裁を依頼し、その裁定に従ってこれの解決を図るものとする。
2.前項の規定による紛争解決のために要する費用については、施主・請負人平等にこれを負担するものとする。

第34条 契約以外の事項
契約に定めがない事項又は契約に関して解釈に疑義が生じた事項若しくは変更が必要な事項については、必要に応じ施主・請負人双方において協議のうえこれを定めるものとする。