7a011jプラント及び機械類据付けの監督に関する追加条項(国連[No.188B])

<英文契約書式集>

海外におけるプラント及び機械類据付けの監督に関する追加条項NO.188B*

(ジュネーブ、1964年4月)
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[注]これは一種のモデル契約文で、国連欧州経済委員会の後援のもとに作成されたものです。参考となる部分が多いので紹介します。レイアウトや表記は、他の契約フォーム同様、読み易いように調整してあります。
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1.序言
これらの追加条項は、輸出向プラント及び機械類の供給に対する一般条件NO.188と共に読まれるものとし、同一般条件の第1、2、8、10、11、12及び13条が据付けの監督に関する当事者間の関係を取扱っている。

2.契約の範囲
2.1.据付けは、買主により行われ、買主は、自己の費用により、熟練の及び未熟練労働者、プラントに必要なすべての機器、並びに据付けのために必要なあらゆるものを提供するものとする。
2.2.売主は、下記のために1名以上の有能な技術者の役務を提供するものとする。
a)買主又は本追加条項6.1項に述べられたその代行者に対し、買主によるプラントの据付けのため、並びに、契約に規定されているならば、買主によるプラントのコミッショニングのために必要な指示を与えること、並びに
b)売主の指示が為された方法を監督すること。
2.3.売主の要員の人数及び資格、並びに据付けの推定所要期間は、契約に規定された通りとする。
2.4.売主の要員が現場に到着すべき日は、契約に規定された通りとするが、そのように規定されていない場合には、買主は、到着を要求する事前通知を1カ月以上前に売主に与えるものとする。

3.現地の法律及び規則
3.1.買主は、契約の適正な実行のために必要な現地の法律及び規則に関するいかなる情報も、適時に売主に与えるものとする。

4.買主により支払われるべき費用
4.1.据付けの監督は、時間ベースで行われる。下記の項目について、別々に請求されるものとする。
a)売主の被雇用者、並びにそれらの者の器具及び個人用品(合理的な限度内)の運送に関して売主により支出された旅行費用で、旅行の方法及び等級が契約に規定されている場合は、それに従ったもの。
b)非営業日及び休日を含め本国不在中の日々に対する売主の被雇用者の生活費で、いかなる妥当な手当を含むもの。
c)合意された料率による勤務時間給で、超過勤務及び休日・夜間勤務は、契約に述べられた特別料率により請求されることが了解される。
d)下記のために必然的に要した時間給。
d)-i)赴任及び帰任旅行に付随する準備及び諸手続き。
d)-ii)赴任及び帰任旅行。
d)-iii)宿舎と現場との間の朝晩の通勤時間が半時間を超え、現場の近くに適当な宿泊設備がない場合の毎日の通勤。
d)-iv)契約上売主に責任のない事情により業務が妨げられたときの手待ち。
e)据付けが行われる国において、インボイスで課せられ、売主により支払われたいかなる租税又は公課。

5.作業条件
5.1.据付けの監督のため合意された価格は、買主がこれと異なる旨すでに売主に通知した場合を除いては、下記の条件が満たされるとの了解に基づくものとする。
a)据付けは、不健康な又は危険な環境下では行われないものとする。
b)売主の被雇用者は、現場の近辺において適当で便利な食事及び宿舎が入手できるものとし、十分な医療が受けられるものとする。
c)本項に述べられた条件からのいかなる逸脱も、追加費用が請求されるものとする。

6.連絡代理人
6.1.買主は、売主の要員との連絡の買主の窓口として十分な資格のある代行者を、書面により指定するものとする。

7.安全規則
7.1.買主は、買主が買主自身の被雇用者に課する安全規則を、売主に十分に通知するものとし、売主は、売主自身の被雇用者による当該安全規則の遵守を保証するものとする。
7.2.売主の要員による当該規則の違反に買主が気付いた場合、買主は、直ちに書面により売主に通知を要する。
7.3.売主は、据付けの実行に必然的に伴うことのあるいかなる特別な危険について、買主に十分に通知するものとする。

8.超過勤務
8.1.いかなる超過勤務及びその条件は、売主の国及び据付けが行なわれる国の法律及び規則の限度内にて、当事者間で合意される通りとする。

9.契約外業務
9.1.買主は、売主の事前の同意なしには、売主の被雇用者を契約の対象事項に関連しないいかなる作業にも使用することができないものとする。売主がそれに同意する場合、売主は、当該作業に関していかなる責任も負わないものとし、買主は、売主の被雇用者が当該作業に従事している間は、その安全について責任を負うものとする。

10.買主の被雇用者の指導
10.1.契約には、それが妥当な場合、プラントを運転する買主の被雇用者に対し売主により与えられる指示について契約中に記述した諸条件を規定することができる。

11.作業の中断
11.1.作業が、売主の責任でない原因のため中断される場合、
a)買主は、売主の要員を本国に送り返す権利が与えられるが、この場合には、買主は、その結果生ずる費用を支払うものとする。
b)売主は、据付け中断が付属書J項に定められた期間を超える場合には、買主の費用により売主の要員を呼び返す権利が与えられる。
c)売主の要員が本国に送り返され又は呼び戻された場合、契約は終了されず、買主が、少くとも1カ月又は合意されることのある事前通知を与えることにより、売主の要員の現場への復帰を要求するまで、契約の履行は、単に一時中止されるにすぎない。

12.売主の責任
12.1.売主又はその要員が、一般条件NO.188の10.1項に述べられた事情以外の理由により、本追加条項第2条に従ってその義務を遵守しなかったこと、或いは売主又はその要員が、前記義務を実行するにあたり適正な技能、注意及び勤勉さを用いなかったこと、且つ買主の据付け費用が、それにより増加したことが証明される場合には、買主は、増加費用の償還を請求する権利が与えられるものとする。但し、買主は、かかる請求を行う意思を売主に対し書面により遅滞なく通知するものとする。

12.2.身体への傷害又は財産への損害が、据付期間中に、据付及びプラントのコミッショニング(契約がコミッショニングの監督を規定している場合)の監督の完了前に発生の場合には、責任は、次の通り分担されるものとする。
a)売主は、プラント又はいかなる他の買主の財産に対するいかなる損害も、当該損害が売主側又は売主の要員の側において本追加条項2.2項に規定された通りその職務を遂行するにあたり適正な技能及び注意を用いなかったことにより起因した程度まで、売主自身の費用により修復するものとする。
b)
b)-i)身体の傷害又は第三者の財産への損害に関しては、傷害を受けた者又はその財産に損害を受けた第三者に対する買主及び売主のそれぞれの責任は、傷害又は損害が発生した国の法律により支配されるものとする。

b)-ii)傷害を受けた者又は前記第三者が、買主に対し賠償請求を提起する場合には、売主は、当該傷害又は損害が本項a)号に述べられたとおり売主又はその要員の不履行による程度まで、当該賠償請求につき買主に補償するものとする。
b)-iii)傷害を受けた者又は前記第三者が、売主に対し賠償請求を提起する場合には、買主は、本項b)ii)号の運用により賠償請求が買主に対し提起されたならば売主が買主に対し補償する責任を負ったであろう程度までを除いて、傷害又は損害が発生した国の法律により許容される程度まで、当該賠償請求につき売主に補償するものとする。

12.3.本追加条項12.2項b)号に基づく自己の権利を利用するため、賠償請求を受けた当事者は、当該賠償請求につき相手方当事者に通知すべきであり、相手方当事者が希望するならば、相手方当事者が、当該賠償請求示談のためすべての交渉を行い、且つ当該当事者に代わって行動し、或いは訴訟が提起される国の法律により許される範囲で当該訴訟に参加することを許容すべきである。

12.4.本条に基づいていずれかの当事者により支払われるべき補償のいかなる限度も、付属書のK項に述べられた通りとする。
12.5.本条に規定されたものを除いては、売主が一般条件NO.188の9.17項に規定された通り「重大な過失」を犯したことがその場合の情況から証明されない限り、買主は、身体への傷害又は財産への損害、或いは据付作業又はそのいかなる遅延から起因して買主がこうむるいかなる損失、損害又は費用に関して、売主に対しいかなる請求権も有しないものとする。

[付属書]
(契約当事者により完成されるべきもの)
J.追加条項の項:11.1.
満了時に売主がその監督技術者を呼び戻す権限を与えられる据付けの中断期間:( )カ月
K.追加条項の項:12.4.
当事者により支払われるべき最大限の補償金:( )(合意される通貨による)