5a108j ライセンス契約書(商標)9

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商標ライセンス契約書

(    )(以下AAAという)は、(    )(以下BBBという)との間で(    )年(    )月(    )日に締結した「(    )での合弁会社設立に関する基本合意書」(以下基本合意書という)にもとづき、(    )(以下CCCという)に対して、以下のとおりAAAの所有する商標を使用許諾する。

第1条 定義
1. 「XXX商標」とは、AAAが所有する商標中(    )をいう。
2. 「ダブルブランド」とは、「XXX商標」を含む商標であって、基本合意書別紙1に定める商標をいう。   
3. 「AAA子会社」とは、AAAが直接もしくは間接に50%を超える株式を所有する法人をいう。
4. 「BBB子会社」とは、BBBが直接もしくは間接に50%を超える株式を所有する法人をいう。

第2条 商標等の使用許諾
AAAは、CCCに対し、以下に定める権利を許諾する。 
1. AAAが製造する商品を、XXX商標を付して販売する権利。
2. BBBが製造する商品であって、基本合意書第4条に定める商品を、ダブルブランドを付して販売する権利。

第3条 使用権の範囲
前項に定める使用権の範囲は、基本合意書第2条3項に準ずる。

第4条 使用態様 等
1. CCCは、XXX商標ならびにダブルブランドを予め定められた態様以外に使用しない。
2. CCCは、XXX商標を含む一切の商標、ダブルブランドおよびこれらに類似する商標の権利取得を行わない。
3. CCCは、XXX商標の有効性を争う一切の活動を行わない。

第5条 商標等の使用許諾の対価
CCCの販売先がAAA子会社またはBBB子会社に限定されることを条件に、第2条にもとづく使用許諾の対価は無償とする。CCCがAAA子会社及びBBB子会社以外に販売する場合は、AAAとBBBでその取扱いを協議する。
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