5a080j 技術援助契約書(機械部品)

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技術援助契約書

本契約は、( )法に基づき設立され現存し、(     )にその主たる事業所を有する会社である(     )(以下「ABC」と称する)と(   )法に基づき設立され現存し、(      )にその主たる事業所を有する会社である(     )(以下「XYZ」と称する)との間で、( )年( )月( )日に作成され締結され、両当事者が以下のとおり合意したことを証する。
(                    )(以下「AB

第1条 定義
この契約において「部品」とは(                    )をいう。

第2条 技術援助
ABCは部品の製造に関し、ABCの必要と認める範囲で、XYZに対し次の各号により技術援助を行うものとし、XYZは、本部品の製造を行う。
a)部品の製造に必要な購入仕様書、構造図、組立図、部品図、検査方法、材料規格等の資料を提供する。
b)ABCの技術上の知識経験に基づいて、XYZに助言し、またはXYZの質問に応じる。
c)ABCの技術者をXYZに派遣し、または技術習得を目的とするXYZの技術者を受け入れてABCが指導する。
d)部品の製造に必要な設備工具等を売却する。

第3条 技術援助の範囲
前条に定める技術援助は、ABCの第三者との契約に違反しない範囲内とする。また、ABCは第三者に対し前条と同様な技術援助を行うことができる。

第4条 費用
1.第2条c)ないしd)に定める技術援助に必要な費用は、XYZの負担とする。
2.前項の費用の支払方法についてはABCとXYZとが協議して決定する。

第5条 機密保持
XYZは第2条によりABCから得た技術援助事項ならびに、この契約実施により知得した技術上および業務上の機密を第三者に漏洩しない。

第6条 工場所有権の実施許諾
ABCはこの契約期間中、XYZが部品の製造に関し、ABC所有の工業所得権の実施許諾を希望した時は、とくにABCの業務に支障がない限りこれに応じる。

第7条 部品に関する工業所有権の取扱い
1.部品に関して完成された発明考案、意匠の創作(以下発明等という)について工業所有権を受ける権利および工業所有権(以下工業所有権という)は発明考案者の所属に従って、ABCまたはXYZに帰属する。ただし相手方が発明等の完成に不可欠の専門的技術知識または経験を提供しているときは、ABCおよびXYZの共用とする。
2.XYZは前項により特許権の出願を行うときは、事前にその内容を速やかにABCに通知する。
3.XYZは第1項により取得した単独の工業所有権についてABCから実施許諾の申し入れが有った場合、最恵条件でこれに応ずる。
4.XYZは第1項により取得した単独の工業所有権(出願公告中のものを含む)を放棄し、または第三者へ実施許諾もしくは譲渡する場合、事前にその旨をABCに通知しABCの承諾を得るものとする。
5.第1項により取得したABCとXYZとの共用の工業所有権について取得維持に要する費用は、当該権利の持分に応じて、ABCXYZが負担する。ただしABCまたXYZのいずれかの一方が権利の持分を放棄したとき爾後の費用については、この限りではない。
6.ABC及びXYZは第1項によるABCとXYZとの共用の発明等を出願した場合は、その発明等が公告(公開)になるまで第三者に漏洩しない。

第8条 販売
1.XYZは部品を最恵価格をもってABCに納入する。
2.XYZはあらかじめABCの文書による承諾を得た場合を除いては、本部品またはこれと類似する部品を自己または第三者のために製造販売しない。
3.XYZはABCの文書による承諾をえて第三者にこれと類似する部品を販売する場合、毎月(     )にXYZが製造販売した本部品または類似品の種類、数量、販売先および販売高についての報告書を作成しABCに提出する。
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