5a050j ソフトウエア契約書

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ソフトウエア契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「顧客」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
本契約両当事者は、次のとおり合意する。

第1条 定義
本契約の目的のため、本契約中にて以下に記載された用語は、文脈上その他の要求がある場合を除いて次のとおり定義されるものとする。
a)「本機械」という用語は、追加部品及びその付属品を含む機械及び装置を意味する。
b)「支払期日」という用語は、本契約に添付の付属書において明示的に記載されたとおりの、顧客からABCへの支払い日を意味する。
c)「本ソフトウエア」という用語は、本契約に基づき販売され本機械と共にABCが顧客に提供することができるソフトウエアを意味する。但し、本ソフトウエアは、ABCによって別途料金で及び/又は別途の契約に基づき提供されるソフトウエアを含まないものとする。
d)「本システム」という用語は、本機械と本ソフトウエアから成る組合せシステムを意味する。
e)「本価格」という用語は、本契約に添付の付属書に明示的に記載の本機械又は本システムの価格を意味する。
f)「チャージ」という用語は、本契約に添付の付属書に明示的に記載の費用を意味する。
g)「本件契約」という用語は、ABCが本機械を購入する顧客に代わって供給者と締結することのある付属書及び補足書を含むがこれに限定されることのない合意及び/又は契約を意味する。
h)「供給者」という用語は、本契約及び本件契約に基づきABCを通じて顧客に本機械を供給する売り手を意味する。i)「付属書」という用語は、ABCにより作成され、顧客により受諾された本契約に添付の補足文書を意味する。

第2条 契約の目的
顧客は、ABCが顧客に代わって本機械に関する本件契約を供給者と締結し、顧客に本機械を引渡すことをABCに授権するものとし、顧客は、本機械と本ソフトウエアを本システムに結合し、顧客に本システムを引渡すことを委任するものとする。

第3条 購入価格
1.顧客は、本機械の購入及びそれに起因する支出のため、( )通貨又はABCが受入れ可能な他の通貨で次の金額を現金でABCに支払うものとする。
a)本価格
b)チャージ
c)ABCが顧客に要請された場合の本機械のテスト及び検査を実行するのに必要な人員、ユーティリティ及び他の費用にかかる諸経費
d)ABCが本機械を受領する地点から本機械が据付けられる顧客が指定する地点までに生じる輸送及び船積みのための梱包費用、輸送費、保険料及びその他の費用
2.上記の全金額は、支払期日までに顧客によりまとめて支払われるものとする。
3.顧客は、本契約に基づき意図された事業に関連しての、供給者又はその他の者に対するABCの支払い日から支払期日までの期間中に発生した利息を負担するものとする。

第4条 権原
1.本機械の権原は、本件契約の関連規定に従って、供給者から顧客に直接移転するものとし、ABCは、たとえ本機械を一時的にABCが所持するとしても、本機械に対する権原を有さない。
2.本システムに組合わされた本ソフトウエアの権原は、いかなる時もABCにあるものとする。但し、ABCは、顧客にシステムを引渡した場合にそのソフトウエアを使用する実施権を顧客に付与するものとする。

第5条 危険
本機械に関する損失又は損害の全危険は、本件契約の関連規定に従って供給者から顧客へ直接移転するものとし、ABCは、ABCにより意図的に引起こされた損失又は損害を除いて本機械に関する損失又は損害の責任を負うことはない。

第6条 引渡し
1.ABCは、本機械又は本システムの意図された引渡日を顧客に通知するものとする。
2.ABCから顧客への本機械の引渡しは、顧客又はその代理人が本機械をABCの敷地又はABCが指定する他の場所で点検し、受諾した時に、完了するものとする。

第7条 据付け
顧客が指定する場所での本機械の据付けが要求された場合、顧客は、本件契約に関連規定があるならそれに準じて本機械の適切な据付け環境を用意し、その据付け作業に関する責任を全面的に負う。

第8条 ソフトウエア
ABCは、顧客が書面で要請した場合、本ソフトウエアを顧客に提供することができ、また本契約当事者間で書面にて別途合意された諸条件に基づきかかる本ソフトウエアを使用する実施権又は再実施権を顧客に付与するものとする。

第9条 契約関係
本契約に基づき確立された顧客とABCの関係は、本人と代理人の関係であるものとし、またABCは、顧客の代理人として行為することにより、本機械の購入及び本システムの形成を実行するものとする。但し、ABCは、本契約に基づき意図された本機械又は本システムの販売において、本人、売り手又は買い手としていかなる方法によっても責任を引受けない。
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