5a045j 研究契約書2

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研究契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )(以下「大学」と称する)の機関である、( )所在の( )(以下「研究機関」と称する)と、( )所在の( )(以下「スポンサー」と称する)の間で、臨床研究及び評価を行うために締結された。研究機関とスポンサーとは、以下のとおり合意する。

第1条 プロトコール
1.研究機関は、独立した契約者として、研究機関の方針、適用法及び規則、並びに本契約に添付され、本契約の一部である付属書Aに記載の( )計画「( )」(以下「本件研究」と称する)に従い、最善を尽くして研究を遂行することに同意する。本件研究は、研究機関で( )博士によって監督され、必要に応じて助手及び同僚の援助を仰ぐ。
2.スポンサーは、本件研究を遂行するため研究機関の業務に従事することに同意し、更に、本件研究の遂行のため、( )を研究機関に無償で提供することに同意する。

第2条 報酬
研究機関による本件研究の遂行の対価として、スポンサーは、費用及びその他の関連経費として( )を研究機関に支払うものとする。参考までに本契約の付属書Bの経費の項に概算として示されているこの金額は、均等に4等分割で、( )ずつスポンサーによって研究機関に支払われるものとする。第1回目の支払いは、冒頭の日付から30日以内になされることとし、これ以降の支払期日は、( )年( )月( )日、( )年( )月( )日及び( )年( )月( )日とする。

第3条 補償
1.研究機関は、憲法及び( )州法によって正当と認められる範囲内で、本契約の義務に従って実施されるべき行為に関連する研究機関、その代理人又は従業員の過失行為又は不作為から生じる責任に関してスポンサーに損害を及ぼさないものとするが、但し、研究機関は、スポンサー、その役員、代理人又は研究機関の監督若しくは管理外のいかなる人物又は団体の怠慢によって生じた請求についても、損害を及ぼさないとするものではない。
2.スポンサーは、大学、研究機関、その評議員、役員、代理人若しくは従業員に対して、スポンサーによる本件研究の結果の使用を含むが、それらに限定されない、本契約の義務に従って実施されるべき行為から生じた、それらに対する判決若しくは請求によるいかなる義務又は損害についても、これを補償し、損害を与えないものとするが、但し、下記については、スポンサーが補償し、害を与えないという義務から除外される。
a)研究機関が適用される行政上の義務を懈怠により果たさないか又は本契約書に付属書Aとして添付されているプロトコールの条件に従わない場合、或いは、
b)研究機関又は大学の評議員、役員、代理人若しくは従業員による過失又は故意的不正行為の場合。

第4条 期間
1.本契約は、当事者によって相互に同意されたところによる本件研究の完了、或いは頭書の日付から( )年又は一方の当事者による( )日前の終了の通知のうち、最も早く到来した日まで、有効に存続するものとする。
2.本契約の早期終了時に、スポンサーは、当該終了の時に研究機関によって招来され又は支払義務を負わされたすべての合理的な経費に関して第2条に特定された額を上限に責任を負うものとする。スポンサーは、その請求書受領後( )日以内に前記経費を研究機関に支払うものとする。
3.本契約の終了時に、研究機関は、スポンサーの材料と装置をスポンサーに返却するものとする。
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