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研究契約書
本契約は、( )年( )月( )日を発効日として、( )所在の( )大学と( )大学の受託者(以下「ABC/DEF」と称する)と、( )所在の( )(以下「GHI」と称する)及び( )所在の( )(以下「JKL」と称する)との間で作成された。
第1条 本件研究の実施
1.ABCは、本契約の不可欠な部分として各当事者間で相互に合意され、本契約書に添付された、選別された( )の( )による( )試験(本契約中にて以下「本件研究」と称する)に関する( )件のプロトコール(本契約中にて以下「プロトコール」と称する)に示されたところにより本件研究を誠実に行うことに同意する。ABC/DEFは、一般に認識されている国際的基準である( )の( )の良好な非臨床試験のための実施規範に従い、本件研究の遂行に最善を尽くす。
2.GHIは、( )におけるJKLの代理人として、本研究の実施中におけるABC/DEFとJKLのすべての連繋促進のため、行動するものとする。当事者は、本契約に関して、( )(本契約中にて以下「MNO」と称する)とGHIをJKL及びABC/DEF間のコミュニケーション及び連繋を促進するために指定することに合意する。
3.本件研究の期間中に、研究成果又はJKLの要求によって生じたプロトコールの多少の変更は、妥当なものとして認められる。当該変更から発生する、いかなる(本契約第7条にて言及する)経費及び費用の変更にも、当事者相互の合意を必要とする。
第2条 使用制限
1.JKLは、ABC/DEFに( )の情報を( )日付秘密保持契約書に基づき提供しており、更に、ABC/DEFに直接又はGHIを通して、必要な追加情報(利用可能な場合)及びABC/DEFの本件研究の遂行に、十分な量の( )のサンプルを提供するものとする。
2.ABC/DEF及び/又はGHIは、ABC/DEF及び/又はGHIが本契約第4条に基づき秘密保持の義務を負う情報及び( )のサンプルを本契約の目的遂行以外のいかなる目的にも使用しないことに合意する。
第3条 スケジュール
1.ABC/DEFは、下記のスケジュールに従って本件研究を実施するものとする。
a)研究開始:( )年( )月( )日
b)完了:( )年( )月( )日
c)最終報告書案の提出:( )年( )月( )日
第1条2項に定められた代理人を介して、ABC/DEFは、ABC/DEFが本件研究中、( )の服用を開始する日をJKL及びGHIに通知するものとする。
2.本件研究の途上で、ABC/DEFが当該研究を中止することが妥当又は望ましい何らかの証拠を入手した場合、ABC/DEFは、直ちに、第1条2項に明示された代理人を介してその旨をJKLに対し通知するものとし、並びに本契約の当事者は、事情に応じて、合意による本契約の一部又は全部の終了及びJKLとGHIとの間の別途合意による、終了された本件研究を補償する本契約第7条に基づく費用の可能な減額を含む事項の解決方法を誠実に協議するものとする。
3.ABC/DEF及び/又はGHIの過失以外の理由によるJKLによる本契約の終了の場合、ABC/DEF及びGHIは、研究所内における不測の休止を補償する為の相当の料金を含む当該終了に付随する相当の費用を請求する権利を留保するが、但し、当該請求は、終了された本件研究を補償する、本契約第7条に規定された金額を超えないものとする。ABC/DEF及び/又はGHIによるi)JKLの過失、ii)JKLが同意できる理由又はiii)本契約第11条に規定された不可抗力以外の理由による本契約の終了の場合、或いはABC/DEF及び/又はGHIの過失による本契約のJKLによる終了の場合、すべての履行当事者は、本契約第7条の規定に従って、終了された本件研究に関してなされたすべての支払額を、JKLに対して償還するものとする。
4.第2条1項に明示した代理人を通じて、ABC/DEFは、JKL及び/又はGHIに、月例状況報告書、終了した各プロトコールの報告書案及び本件研究完了時には最終報告書案を提出するものとする。JKLの承認又は意見を受領した後速やかに、ABC/DEFは、JKLに、( )による最終報告書( )部を提出するものとする。
第4条 秘密保持
1.本契約の当事者間において文書により別途合意されない限り、ABC/DEF及びGHIは、次の情報及び結果を除き、JKLより提供されたいかなる指定専有情報及びいかなる研究成果をも秘密に保持し、JKLの事前の文書による承諾なしに、公表又はその他の方法により権限のない第三者に対し、開示しないことに合意する。
a)ABC/DEF及びGHIが本契約に署名した日に公知であったもの。
b)ABC/DEF及びGHIが本契約に署名した日以後にABC/DEF及び/又はGHIによる本契約の違反を除き、公表又は他の方法により公知部分となったもの。
c)ABC/DEF及び/又はGHIが、情報がJKLから直接又は間接を問わず取得したものでなく、本契約の署名日に所有していたことを正当な証拠により証明できる場合。並びに
d)ABC/DEF及び/又はGHIが、情報が本契約の署名日以後に第三者から受領した情報であることを正当な証拠により証明できる場合。但し、当該情報は、直接又は間接を問わず、前記第三者によってJKLから取得されたものではない場合に限られる。
2.相互の了解事項として、ABC/DEFは、ABC/DEFが、本契約の適用上そのようにすることが必要と判断するその組織における最小限の研究員に対し、当該研究者が本契約に規定されたものと同等の義務によって拘束されるものとすることを条件として、前記情報を開示することを許可される。
3.ABC/DEF及びGHIは、( )に関するあらゆる過去及び将来の研究を含むJKLとのあらゆる協議を秘密に保持するものとする。
第5条 成果の帰属
本件研究の途上で得られたいかなる結果も、JKL固有の権利であること及び本件研究の途上で、ABC/DEFによってなされ又は考案されたすべての発明及び発見に対するすべての権利がJKLに帰属することを了解する。更に、必要が生じた場合、当該発明及び発見にかかる特許権又はその他の工業所有権の取得上必要とするか又は望ましい範囲で、ABC/DEFは、JKLに相当の援助をする。
第6条 成果の使用
1.JKLは、自己の判断により、本件研究の途上で得られた結果を、自由に使用することができる。
2.JKLは、研究成果を最初に公表し又はABC/DEFと共同で公表し又はABC/DEFに単独で結果を公表する権限を与える権利を有する。ABC/DEFが単独で又は共同で公表することをJKLが特別に要求した場合、JKL及びABC/DEFが要求時に取り決める追加費用が必要となる場合がある。
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