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共同研究開発契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
ABCは、( )に関連する( )という名称の技術を有しており、
XYZは、同一の産業分野に属し且つABCの前記製品に類似している( )について、一定の技術を有しており、ABC及びXYZは、両当事者によって開発され取得された前記技術を使用する本契約中にて以下定義する一定の製品の製造及び販売に参画することを希望し、並びに当事者の相互の利益のために当該製造販売に参画するよう、他者を誘引することを希望しており、並びに、
ABC及びXYZは、一定の製品の共同開発を求める契約を締結する意思があるので、
よってここに、当事者間で以下のとおり合意される。
第1条 定義
1.「ノウハウ」とは、本契約添付の付属書1に列挙された書類及び図面中の教示といったものに限定されないデータ、技術ノウハウ及び営業秘密のすべての明細であって、かかる教示は、構成品、契約品及び/又はその他の契約品の製作と使用に関するものを意味するものとする。
2.「ABCの特許」とは、( )という名称の特定の( )特許( )、当該特許の分割又は継続に関して登録されるあらゆる( )特許、この( )特許のあらゆる部分に対応する特許出願に対して登録される( )外でのあらゆる特許、並びにこれらの特許全般に対する再交付、延長又は追加を意味するものとする。
3.「XYZの特許」とは、( )という名称の特定の( )特許( )、当該特許の分割又は継続に関して登録されるあらゆる( )特許、この( )特許のあらゆる部分に対応する特許出願に対して登録される( )外での特許、並びにこれら特許全般に対する再交付、延長又は追加を意味するものとする。
4.「特許」とは、構成品及び契約品に関連する特許出願、この特許と特許出願の分割又は継続に関して登録される特許、前述の特許と特許出願のあらゆる部分に対応するあらゆる特許出願に関して登録されるあらゆる特許、並びにこれら特許全般に対する再交付、延長又は追加であって、本契約期間中に開発を通じて取得されるものを意味するものとする。
5.「改良特許」とは、構成品、契約品及び/又はその他の契約品の製作と使用に関連するその他の特許及び特許出願であって、特許及び/又はノウハウにて示されている方法に対して同一、代替的、改良的及び/又は追加的方法を遂行する方法を示す発明について本契約当事者又はその各々の実施権者若しくは再実施権者に発行されるもの、当該特許及び特許出願の分割又は継続に関して登録される特許、特許及び特許出願のあらゆる部分に対応する特許出願に関して登録される特許、並びにこれら特許全般に対する再交付、延長又は追加を意味するものとする。
6.「契約品」とは、一定の( )であって、本契約に添付され本契約の一部となる付属書2にて更に詳細に記述されるものを意味するものとする。
7.「構成品」とは、( )であって、ABCの特許、XYZの特許、特許、改良特許及び/又はノウハウを使用した契約品において使用されるものを意味するものとする。
8.「その他の契約品」とは、ABCの特許、XYZの特許、特許、改良特許及び/又はノウハウを使用する、契約品以外の( )であって、当該( )が、その構成品がまず再製造されることなくして既に販売された契約品に互換的に使用できない方法で構成されているものを意味するものとする。
9.「開発」とは、契約品を成功裡に製造するために本契約のいずれかの当事者によって行われ遂行される研究、開発、創作、発明及びその他の作業であって、その開発においてABC及びXYZが本契約に基づき、作業を分担し、当該作業を実行するものを意味するものとする。
10.「ライセンシー」とは、本契約の条件に従い、構成品、契約品及び/又はその他の契約品を継続して製造し、製造させ、リースし、販売し、担保に入れる権利を有する法人、会社又はその他の事業体を意味するものとする。
11.「子会社」とは、その持分又は社外株式で、議決権が規制されている株式又は持分は除くものの50%を越える部分が、直接間接とを問わず、本契約当事者により所有されるか又は支配されている法人、会社又はその他の事業体を意味するものとするが、当該法人、会社又はその他の事業体は、当該所有又は支配が存在する限りにおいてのみ、子会社とみなされるものとする。
12.「正味販売価格」とは、ロイヤルティ支払いの対象となる構成品、契約品又はその他の契約品の所有権が最初に移転する取引の行われる国での会社の共同宣伝費用分を差引いた、ライセンシー、子会社及び/又はそれらの再実施権者が受取る価格を意味するものとする。ライセンシー、子会社又はそれらの再実施権者によって又はライセンシー子会社又はそれらの再実施権者のために商業的にリースされるか使用される場合、「正味販売価格」は、所有権が実際上移転したならば受けたであろう価格を意味するものとする。
第2条 保証及び約束
1.ABC及びXYZは、本契約に規定した権利を付与する、一切の権利と権限を有していることを表示し、保証する。両当事者は、更に、その知る限りにおいては、同人等がそれぞれ自らのABCの特許、XYZの特許及びノウハウにおける一切の所有権を有すること、並びに本契約の規定に合致しない方法、いかなる継続中の契約、実施権、譲渡、使用者の実施権又はその他の権利上の瑕疵も存在しないことを表示し、保証する。
2.本契約両当事者は、本契約各当事者がそのノウハウの開示を相手方当事者に行ったこと、その意見において知られているか又は存在していると思われ且つ契約品を大量生産できるようになる前に克服されねばならない技術上の困難をかかえる分野を含む一切の表示がその知る限りにおいて行われたこと、並びに各当事者が相手方当事者に、ABCの特許とXYZの特許の技術分野での従前の技法及び出願中の特許又は登録された特許の記録で、その占有にかかるものを、更に一切開示したことを表示し、保証し、それらに関する情報が相手方当事者に利益をもたさない場合であっても、そうした情報を意図的に留保しなかったことを保証する。
3.ABCは、現在相当な努力をもって契約品の開発にあたっており、今後も継続的に開発にあたってゆく意思があることを主張し、保証し、それらに関してXYZに一切の開示を行うことを保証する。特に、ABCは、本契約により、本契約期間中、以下の開発を引受ける。
a)( )
b)( )
c)( )
d)( )
e)( )
上記のより詳細な事項は、付属表3に記載される。
4.XYZは、現在相当な努力をもって契約品の開発にあたっており、今後も継続的に開発にあたってゆく意思があることを主張し、保証し、それらに関してABCに一切の開示を行うことを保証する。特に、XYZは、本契約により、本契約期間中、以下の開発を引受ける。
a)( )
b)( )
c)( )
d)( )
e)( )
上記のより詳細な事項は、付属表4に記載される。
5.本契約各当事者は、登録済み及び出願中の特許、並びに付属書5(ABC)と付属書6(XYZ)に記載される書類及び図面における相手方当事者による開示の形式及び事実を認め、受諾する。
6.前項にかかわらず、本契約各当事者は、相手方当事者に対し、契約品が原価効果基準で実際に大量生産できるものであることも、本契約後行われる時期を得た十分な最善の尽力にもかかわらず、各当事者が当該部分を開発したものであっても、その当事者がいかなる欠点も確実に改善できることも保証できない。本契約両当事者は、各当事者の本契約中に記載の危険が同等で、各自に対する報酬の見込利益により均衡がとれていることを確信しており、本契約により、それらに関して相手方当事者に損害を与えない。
7.本契約に基づく開発に必要なすべての費用は、本条3項及び4項に定められた開発にあたっての作業のそれぞれの分担に関して及びその範囲で各当事者により負担されるものとするが、但し、各当事者が負担する費用が極めて均等性を欠く場合には、費用間の差額は、当事者の合同会議で調整されるものとする。
第3条 実施権
1.各当事者は、契約品、その他の契約品及び構成品を世界中どこででも製造し、製造させ、使用し、リースし、販売し及び/又は担保に入れることについての、本契約中にて規定されるところにより現在又は本契約以後存在する、ABCの特許、XYZの特許、特許、改良特許及びノウハウに基づく、再実施権付きの非独占的実施権を、相手方当事者に付与する。2.本契約両当事者は、自らによるか又は実施権に基づくそれらの再実施権者によって販売される契約品、その他の契約品及び構成品のすべてが、外部表面の一面に、「以下の特許の一以上に基づいて製造された」との文言を、ABC又はXYZにより書面で提供されるABCの特許、XYZの特許、特許又は改良特許の特許番号と共に付され、付属書7として本契約に添付される様式か又は相互に合意可能な同等の様式に従い、契約品、その他の契約品及び構成品の全面の右端に「( )」商標が更に付され、並びに前記商標が、平均的な視覚を持った者によって明確に認識されるような寸法と色彩であることに合意する。ABC、XYZ及びそれらの各再実施権者は、仕様書に従い又は相互に合意されところにより契約品、その他の契約品及び構成品を製造するものとする。
3.本契約の両当事者は、本契約の規定に相反する子会社又は第三者とのいかなる契約も締結しないことに合意し、それらの各子会社、実施権者又は再実施権者を、関連する本契約の諸条件に同意させる。本契約当事者が契約品、その他の契約品又は構成品に関する本契約に基づく権利を付与する再実施権を付与することを意図する場合には、かかる当事者は、相手方当事者にしかるべく通知することに同意すると共に、最終的な締結の前に、相手方当事者が本契約に抵触するとみなす当該契約における規定についての懸念を相手方当事者が表明できるようにするため、当該実施権を相手方当事者に対しその秘密裡の検討のため提出し、相手方当事者は、書面により実施許諾を行う当事者にしかるべく通知を行うにつき( )日間の猶予が与えられるものとする。但し、前記にかかわらず、いずれの当事者も、本契約が発効するまでは再実施権を有しないものとする。再実施権は、可能な所であればどこででも奨励されること、並びにいずれの当事者も、相手方当事者により選定された再実施権者に対する拒否権を有しないことが了解される。
第4条 技術の提示
1.本契約期間中、ABCとXYZは、提供を行う当事者が受取りを行う当事者に提供する権利を有するノウハウを開示して交換する。ノウハウがいずれかの当事者によりその当事者の営業秘密とみなされ、しかるべく維持される場合、かかる当事者の側には、相手方当事者に当該ノウハウを提供する義務はないものとするが、当該営業秘密の使用が契約品、その他の契約品及び/又は構成品の製造に必要な場合はこの限りではない。
2.各当事者は、ノウハウの交換のために管理者を有するものとし、相手方当事者に対しその管理者の氏名及び住所を書面で通知するものとする。管理者は、ノウハウの交換、会議及び訪問の手配、関連記録の維持、並びにその他を監督するものとし、ノウハウの伝授、開示及び受領を許可する責任を有するものとする。
3.ノウハウの開示に先立って、一方当事者の管理者は、申込まれた開示をあまねく確認すると共に、相手方当事者の管理者より、後者が確認された開示の性格とその理由を了解しており且つかかる確認された開示を受容れる意思があることの合意を取得するものとする。確認されたノウハウは、以降、「秘密情報」の指定に基づいて、開示を行う当事者の管理者により相手方当事者の管理者に対し開示することができる。当該開示は、それが開示を行う当事者から書面で受領される限りにおいてのみ秘密であるとみなされるものとし、或いは口頭で受領される場合、かかる口頭での開示から( )日以内に、開示を行う当事者により書面で確認される限りにおいてのみ、秘密であるとみなされるものとする。秘密のノウハウの受領は、受領する当事者の管理者により書面で速やかに確認されるものとする。
4.第4条2項及び3項に従って伝授され受領される秘密のノウハウに関して、当該ノウハウが第4条3項により秘密として存続する限りにおいて、受領する当事者は、自分が公表又は流布することを希望しない自己の情報について行うものと同等の努力を、当該秘密のノウハウの公表又は流布を回避するために行うものとする。
5.本契約のいかなるその他の規定にもかかわらず、ノウハウが以下のようになる場合、ノウハウは、秘密であるとは決してみなされず、本契約の諸条件に従い、受領する当事者により何らかの目的で使用又は開示され得るものとし、当該ノウハウに関する本条に従った受領する当事者のすべての義務は、終了するものとする。
a)既に受領する当事者の所有のもとにある場合、
b)公用であるか又は公用となる場合、
c)第三者から正当に受領される場合、
d)開示する当事者の書面での同意により開放が認められる場合、或いは
e)いずれかの当事者により販売される器具に具体化されるか又はかような装置により開示される場合。
第5条 販売上のロイヤルティ
1.ABC、XYZ及び/又はその再実施権者は、ABCの特許、XYZの特許、特許又は改良特許の請求範囲の対象とされ、本契約第3条に従い製造、リース、販売及び/又は担保に入れられる契約品、その他の契約品及び/又は構成品の正味販売価格について百分率でのロイヤルティを支払うものとし、かかるロイヤルティは、以下の方式で支払うべきとされる。
a)ABCに対してXYZ及びその子会社により、ロイヤルティ料率は、( )であるものとする。
b)XYZに対してABC及びその子会社により、ロイヤルティ料率は、( )であるものとする。
c)ABCに対して本契約に基づく再実施権者(子会社を除く)により、ロイヤルティ料率は、( )であるものとする。
d)XYZに対して本契約に基づく再実施権者(子会社を除く)により、ロイヤルティ料率は、( )であるものとする。
2.ABCとXYZに対する前記ロイヤルティは、ライセンシー若しくは再実施権者により又は対して契約品、その他の契約品又は構成品が最初にリースされるか、販売されるか、担保に入れられるか又は他人との間の取引において商業的に使用される時に、発生するものとし、暦四半期毎の会計で、各四半期終了後30日に支払われるものとする。支払いは、( )通貨又は( )通貨により行われる。
3.ABC又はXYZのいずれも、上記に規定されるロイヤルティ料率の見直しを、相手方当事者に対して合理的な基準により随時要求できるが、当該ロイヤルティにより契約品、その他の契約品及び/又は構成品が市場において多大の経済的不利益を実際に被っていること、そのための再実施権の設定が相当な理由なく妨害されていることを要求を行う当事者が確信しているか、或いはABCの特許、XYZの特許、特許又は改良特許が満了したか若しくは裁判所により無効と判断されたことが当該要求の理由である場合に限る。当該要求を検討する前に、要求を受けた当事者は、要求を行った当事者に対し、かかる確信が事実に基づくものであることの公正な証拠を請求することができる。当事者が合意できない場合には、いずれの当事者も、独立の評価を要請することができ、かかる場合、当事者は、自己の費用で、相手方当事者が受容れることのできる独立の専門的分析家又は分析家の事務所に依頼を行い、前記の分析家は、それぞれから独立して、事実を評価し、同意をしない当事者に対する最大限の利益が発生すると見込まれるロイヤルティ料率及びそのための基準に関して書面で見解を与え、前記見解の結果は、新たなロイヤルティ料率設定のための標準とされる。
4.当該各支払日以前に、前記のライセンシー又は再実施権者は、ロイヤルティが発生し、全額の支払いが弁済期となる契約品、その他の契約品又は構成品の数量を明らかにする報告書を、ABC及び/又はXYZに提出するものとする。
5.ライセンシー又は再実施権者は、本契約に基づいて支払うべきロイヤルティの決定を認めるに十分な詳細さをもった記録を保持するものとし、ABC及び/又はXYZの要求と費用により、本契約に基づいて支払われるか又は支払うべきとなるロイヤルティを立証又は決定するために必要となる記録を、ABC及び/又はXYZにより選出される全国的に名の通った事務所の独立監査人が各暦年につき1回、通常の業務時間中に検査することを許可する。当該監査人は、支払われるべきロイヤルティの額のみをABC及び/又はXYZに報告することを命じられるものとする。
6.但し、当該ロイヤルティを支払うライセンシー又は再実施権者の業務は、以下の事態が発生した場合は即座に終了するものとする。
a)本契約に基づいて実施許諾される特許の継続期間の満了、又は
b)本契約中にて規定される実施権の解除。
第6条 子会社への実施権の拡張
本契約中にて付与された実施権は、更に、それぞれの子会社へ再実施許諾するライセンシーの権利及びそのそれぞれの子会社へ再実施許諾する、再実施許諾を受けた子会社の権利を含むものとする。そのように再実施許諾を受けた子会社は、当該当事者に代わって本契約中にて指定されたものとして、本契約の諸条件に拘束されるものとする。各再実施権は、各当事者の子会社に対し専属的なものであり、相手方当事者による承認なくして、移譲されてはならない。ある子会社に対し付与される、その後の当該実施権は、当該子会社が子会社たることをやめた日に終了するものとする。
第7条 特許
1.各当事者は、契約品、その他の契約品及び/又は構成品に関する開発、発明、発見又は改良であって、本契約期間中の開発途上で得られたもの(本契約中にて以下「発明」と称する)を相手方当事者に提示するものとし、相手方当事者の書面による事前承認なくして、発明について特許出願をしてはならないが、但し、当該承認は、不当に保留されないものとする。この目的のため、当該当事者は、発明に関して仕様、図面及びその他のデータといった十分な情報、並びにそれに関する他の技術面について相手方当事者に提供するものとする。いずれの当事者も、発明を第三者に特許化させるか又は認めてはならないものとする。
2.当該当事者により提示のあった発明の相手方当事者の承認日から( )日以内に、当該当事者は、当該発明に関して特許出願するか又はしないことを望む場合、書面で相手方に知らせるものとする。当該当事者が出願を望む場合、最初の特許出願の出願日から( )日以内に、その旨を相手方に書面で通知し、相当する特許出願を希望しない諸国を明記するものとする。当該当事者が特許出願を希望しない諸国においては、相手方当事者は、自己の名義で出願する権利を有するものとする。
3.いずれかの当事者によって得られた発明が特許化されたか否かを問わず、相手方当事者は、本契約終了後であっても、いかなる国においても発明を利用する、取消不能の実施権を有するものとするが、本契約中及び本契約当事者間で正当に締結される将来のライセンス契約中にて規定される諸条件に従うものとする。
4.本契約両当事者は、両当事者間で共同で行われた発明について共同で特許出願を行うものとし、特許に対する共有権を有するものとする。両当事者は、当該特許の取得及び維持する費用の1/2を各々負担するものとする。これに反する規定にかかわらず、各当事者は、本契約期間中及び終了後であっても、いかなる国においても及びいかなる目的でも、相手方当事者への支払いなく、当該特許を利用することができる。
第8条 特許保護
1.当事者の一方及び/又はその再実施権者に対し本契約に基づき相手方当事者により実施許諾された登録特許が、実施許諾を受けていない第三者により、契約品、その他の契約品又は構成品の製造、使用若しくは販売によって侵害された場合、当該当事者又はその被指名者は、自己の選択と費用で、当該侵害者に対し訴訟を提起し、実行し、並びに契約品、その他の契約品又は構成品に直接関係する損害の裁定の場合、それからの関連費用を控除した後に、当該損害の裁定額の超過分は、ABC及びXYZ間で平等に分担されるものとする。当該相手方当事者及びその被指名者が前記特許のすべての侵害について当該侵害者を訴えることを選択しない場合、当該当事者の一方は、その選択で、その費用で当該侵害者を訴えることができ、並びに侵害の裁定の場合、契約品、その他の契約品又は構成品に直接関係するか否かを問わず、当該損害から費用を控除した後、損害裁定額の超過分は、ABC及びXYZ間で平等に分担されるものとする。相手方当事者の被指名者は、もしいれば、本契約の当該当事者の一方に対して付与される実施権と抵触しない実施権下での同一の特許に基づく相手方当事者の他のライセンシーに限られるものとする。本契約の当事者は、当該すべての訴訟手続きにおいて相手方に対し十分な協力を各々与えるものとし、いずれの当事者も、訴訟当事者として相手方に参加することができる。
2.契約品、その他の契約品又は構成品の製造、使用又は販売においてABCの特許、XYZの特許、特許又は改良特許の使用に関し、ABC及び/又はXYZが第三者によって特許侵害につき訴えられた場合には、ABC及びXYZは、迅速且つ継続的に当該訴訟の防禦に関してすべての情報を全面的に分かち合い、交換するものとする。いずれかの当事者は、共同被告として相手方に参加することができ、両当事者は、当該訴訟の妥当な解決及び継続を図るにあたって、相手方当事者の法律上及び営業上の判断に対し適正且つ妥当な信任を与えるものとする。相手方当事者の書面による同意なくして、相手方当事者のロイヤルティ所得に影響するいかなる解決も図られないものとするが、当該同意は、解決の条件又は契約品、その他の契約品若しくは構成品又はその全部の妥当な設計変更の問題に関して、和解の申込みがある場合でもそれとかかわりなく、不当に留保されないものとし、当事者は、本契約により、当該事態に応じた、追加規定を採用する。
第9条 期間
本契約は、冒頭記載の日に発効し、( )まで継続して完全に効力を有し、その後は、本契約の最初の期間又はその後の1年間の満了日の最低( )カ月前に相手方当事者への書面通知により、いずれかの当事者により終了されない限り、1年間毎に自動的に更新されるものとする。
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