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業務委託基本契約書
本契約は、( )年( )月( )に、( )法に基づいて設立され且つ現存する会社で、その営業本店を( )に有する( )(以下「委託者」という)と、( )法に基づいて設立され且つ現存する会社で、その営業本店を( )に有する( )(以下「受託者」という) は、受託者が委託者の製品(以下、「契約品」という)のプレミアムキャンペーンの企画・製作することについて、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条 目的等
1. 委託者は、委託者が実施するプレミアムキャンペーンの企画、制作(以下「本件業務」という)を本契約記載の条件に従って受託者に委託するものとします。
2. 受託者は、本件業務を受託し、当該キャンペーンで使用する景品(以下「景品」という)を委託者に納入するものとします。
第2条 適用
1. 本契約に定める条項は、委託者と受託者との間で締結される本件業務に関して個別に締結される委託契約(以下「個別契約」という)のすべてに適用されるものとします。
2. 本契約の条項と個別契約の条項とが抵触する場合は、個別契約の条項が優先して適用されるものします。
第3条 契約期間
本契約の有効期間は、本契約締結日より( )間とします。ただし、期間満了( )前までに委託者受託者いずれからも書面による解約の通知がなされないときは、本契約は期間満了の翌日からさらに( )間延長されるものとし、その後も同様とします。
第4条 個別契約の締結
委託者が受託者所定の事項を記載しまたは受託者所定の事項を記載した資料を添付した注文書を受託者に提出し、受託者が委託者に対し注文請書の発行をもってこれを受諾した場合は、当該受託をもって個別契約が締結されたものとします。
第5条 資料等の提供および返還
1. 委託者は、受託者に対し、受託者の本件業務遂行に必要な原稿、情報、プログラム、データ、その他の資料(以下「原始資料」という)および本件業務に必要な機器等を貸与するものとします。
2. 本件業務遂行上不要となった原始資料その他委託者より提供された機器等があるときは、受託者は、委託者に対し、委託者からの請求があり次第これらを返還するものとします。また、デジタルデータなど資料の性質上返還が不可能または著しく困難なものは、当該資料を消去するものとします。
第6条 主任担当者
1. 委託者および受託者は、それぞれ本件業務の履行に関する連絡および確認を行う主任担当者をあらかじめ定めるものとします。
2. 委託者および受託者は、原則として主任担当者を通じて本件業務の履行に関する依頼、連絡、確認等を行うものとします。ただし、緊急時やトラブル対応時には、必要な範囲で、主任担当者以外の双方の従業員に対し、直接依頼等をすることができるものとし、この場合においては、事後遅滞なく双方の主任担当者に報告をするものとします。
第7条 機密保持
1. 各当事者(本条では「受領当事者」という)は、本契約あるいは個別契約に関連して知り得た相手方当事者(本条では「開示当事者」という)およびその取引先に関する営業上、技術上、経営上の機密情報を本件業務の目的のみに使用するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、その取締役および本件に関与する従業員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。本項の目的上、以下は「秘密情報」に含めないものとします:
a) 受領当事者が提供されまたは知得する以前に、既に公知であった情報
b) 受領当事者が提供されまたは知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
c) 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
d) 受領当事者が提供されまたは知得する以前に既に所有していた情報
e) 受領当事者が独自に開発した情報
f) 管轄官公庁または法律に基づき開示を要求された情報
2. 委託者および受託者は、本契約または個別契約により結ばれた受委託の事実およびその合意の内容につき、特に書面による合意がある場合を除き、互いの取締役および本件に関与する従業員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
3. 本第7条2項の規定は、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う者に対する開示に適用しないものとします。
4. 前各項の規定は、本契約終了後( )間効力を有するものとします。
第8条 納入および保管
1. 受託者は、本件業務に必要な景品を納入期限までに委託者に納入するものとします。
2. 受託者は、次の各号の一に該当する事由があったときは、委託者に通知することにより、合理的な範囲で委託者受託者協議の上、納入期限を変更することができるものとします。この場合、受託者はかかる変更による責任を負わないものとします。
a) 委託者の責めに帰すべき事由により受託者の業務遂行に支障をきたしたとき
b) 委託者が事前に納期に遅れる旨を委託者に報告し、委託者が遅延を了承した場合
c) 天災その他不可抗力により、納入期限までの納入または報告が困難になったとき
3. 受託者は、定められた納入期限までに納入を行えないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨委託者に報告し、委託者の指示を受けるものとします。
4. 委託者は、景品の保管にあたり景品の品質、安全性を確保する措置を講じるものとします。
第9条 検収検査
1. 委託者は、受託者より景品の納品がされた日から( )(以下「検査期間」という)以内に、景品の数量、品質の検査(以下「検収検査」という。)を行い、受託者に対し検査結果を通知するものとします。
2. 検査期間内に委託者から受託者に対し前項に定める通知がなされないときは、当該景品は検収検査に合格したものとみなす。
3. 受託者は、検収検査において検査不合格となった景品について、委託者と協議の上すみやかに問題点を修正し、委託者の再検査を受けるものとします。この場合における再検査については前各項の規定を準用するものとし、検査合格となるまで繰り返しなされるものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、受託者の責に帰すべき事由によらず検査不合格となった場合その他検収検査を繰り返したとしても検査に合格することが困難であると想定される場合、その対応について委託者受託者協議を行うものとします。
5. 委託者が本条の検収検査を怠ったことにより生じた損害について、受託者はその責を負わないものとします。
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