4a107j サービス委託契約書

英文契約書データベース > 業務委受託関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

サービス委託契約書

本契約は、(    )年(    )月(    )日(以下「発効日」という)に、(        )に主たる事務所を有する(    )法人、(    )、および本契約において確認する同社の各関連会社(以下、個別に、また総称して「委託者」という)と、(        )に主たる事務所を有する(    )(以下「受託者」という)との間で締結される。

以下のことを証する。

受託者は、委託者のために一定のサービスを遂行することを希望しており、委託者は、当該サービスを受託者に遂行させることを希望している。

よって、その十分性および妥当性が本契約により認められる有効な約因に基づき、両当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 サービスの委託
委託者は、(    )サービス(以下「本サービス」という)の提供を受託者に委託し、受託者は、その委託を受ける。本サービスの詳細については、両当事者が個別に確認するオファーシート(以下「オファーシート」という)および/または委託者の関連会社が個々に発行する要求書(以下「要求書」という)に記載するものとする。

第2条 報告書
受託者は、各(    )末から(    )以内に、本サービスに関する(    )次報告書を委託者に提出するものとする。この(    )次報告書には、受託者が(    )中に実施した個々の本サービスの具体的な内容を記載するものとする。

第3条 サービス料
1. 本サービスの対価として、委託者は、個々の要求書に定められた条件に従い、本サービスの料金(以下「本サービス料」という)を受託者に支払うことに同意する。
2. 本サービスの料の料率は、オファーシートに記載するものとする。この料率は、本契約期間中、固定すべきである。オファーシートに記載された本サービス料は、委託者が支払う料金の全額とする。(    )を除き、委託者が負担すべき追加料金は一切ないものとする。
3. 次の事由の1つが委託者およびその関連会社に発生した場合には、受託者は、委託者およびその関連会社が受託者に対して支払う義務のある債務の未払残高が直ちに期限到来し、支払われるべきであることを宣言することができ、委託者およびその関連会社は、それに基づき当該金額を遅滞なく支払いものとする。
a) 委託者およびその関連会社が振り出した手形または小切手が不渡りになったとき。
b) 委託者およびその関連会社の有する負債が1回でも支払われなかったとき。
c) 差押え、仮差押えもしくは税の滞納が宣告され、または委託者およびその関連会社が本契約のいずれかの規定に違反したとき。

第4条 秘密保持
いずれの当事者も、本契約の期間中および期間後に相手方当事者から開示された情報および営業秘密を第三者に開示または漏洩してはならない。

第5条 サービス保証
1. 受託者は、委託者に提供されるすべての文書、情報およびその他の提出物の法律上の占有および所有を受託者が有することを保証し、表明する。受託者は、要求書、オファーシートおよび/または本サービスが委託者に提供される管轄区域の法律を遵守するものとする。受託者は、故意に、委託者をして、本サービスが提供される管轄地域の適用法に違反させ、または第三者の著作権、営業秘密その他の財産的権利もしくは契約上の権利を侵害させてはならない。委託者は、受託者による本条の違反または違反の申立てに対し責任を負わないものとする。
2. 引渡期限は、本契約の絶対条件である。受託者は、貨物の準備が整った後(    )以内にフライトを実行するものとし、さらに、受託者は委託者に対し、フライト到着後(    )以内に、書面による到着通知を与えるものとする。

第6条 契約期間
本契約は、発効日から効力を生じるものとし、(    )年(    )月(    )日まで十分な効力および効果を持続する。

第7条 契約解除
1. いずれかの当事者が本契約に基づく自己の義務の履行を怠り、不履行のない当事者から当該不履行の書面による通知を与えられた後(    )以内に当該不履行を是正しなかった場合には、不履行のない当事者は、書面による解除通知をもって本契約を直ちに解除することができる。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、いずれの当事者も本契約を直ちに解除する権利を有するものとする。
a) 相手方当事者の支払不能または自己破産もしくは強制破産。
b) 相手方当事者の資産の全部もしくは実質的な部分に対する保全管理人、破産管財人もしくは財産管理人の指名、または相手方当事者による債権者の利益のための譲渡。
c) 相手方当事者の自発的または強制的解散。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。