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会計代理業務委託契約書
この業務提携契約(以下”契約”)は、( )の法律に基づいて設立されて現存し、( )に登録事務所を置く会社で以後”顧客”と称する( )と、( )の法律に基づいて設立されて現存し、( )に登録事務所を置き以後”AAA”と称する( )との間に( )年( )月( )日に締結されるものである。
以下を斟酌し、
1. 顧客は、XXX国内に会計代理人を置くという必要条件を含め、XXX国付加価値税税務当局に対する付加価値税制(以後”VAT”)の範疇で求められる多くの管理的及び財務的報告義務を伴う事業活動(例えばXXX国で生産されて保管される製品をXXX国、( )及び( )外の顧客に販売するなど)を行っており、
2. 一方AAAは、VAT目的のためにXXX国で顧客に代わって以下の条件で顧客の会計代理人として行為することを希望している。
よって、両当事者は以下の通り合意する。
第1条 対象
1. 顧客は、XXX国のVATに関する法的要件と規則、更に具体的には、XXX国内に居住しない( )企業であってXXX国においてVATの対象となる行為を執り行う場合にはその企業は、別の者がVAT責任を果たす義務を負う企業は別として、VAT目的のために登録し、XXX国内に会計代理人を選任しなければならないと規定する(VATに関するXXX国法令)の第66/B条で定める義務を承知している。
2. この目的のため、顧客はAAAをその会計代理人に選任し、AAAはこの選任をここに受諾する。
第2条 顧客の履行義務
1. 顧客は、AAAが顧客の四半期毎の( )販売リストを整えて税務当局に申告し、更にそのXXX国VAT帳簿を整えるべく、取引発生月の( )の遅くとも( )までに当該期間についての顧客のXXX国VAT納税申告をAAAが整えて申告するに必要な顧客の販売と購入に関わる全ての書類と情報を提供し、求められているVAT手続きをAAAが効率的に行うことができるよう取り計らうことに合意する。
2. 顧客は、その会社名や住所などに変更がある場合、当該の変更の発生日から( )以内に当該の事柄に関する全ての必要な情報をAAAに提供することに合意する。
3. 顧客は、AAAが委託された業務を果たすために必要なその他の全てのデータ又は書類をAAAからの要請を受領後( )以内に提供することを約束する。
4. 顧客は、(例えばXXX国での事業活動に関連する注文書、輸送書類及び契約書など)XXX国VAT税法で規定されていてAAAに提供されていない帳簿や書類をその締め日又は日付の後の( )から起算して( )間は保管することを約束する。顧客は更に、当該書類をAAAの最初の要請に応じて提供することを約束する。
5. 顧客は、定期VAT納税申告により必要となる税(該当する場合)を法定期限内に支払うことを約束する。
6. 顧客によるXXX国事業活動に関連して顧客の会計代理人としてのAAAがXXX国の管轄税務当局に対して負う全ての支払い義務を確保するため、顧客はAAAに対し、年次更新ベースでの無条件、取り消し不能かつ抽象的銀行保証を提供するものとし、当該銀行保証は額面( )とし、AAAが受諾する一流銀行が発行するものであって該当課税年度以後( )間効力を持つものとする。
7. 本第2条6項に言及の金額は、本契約での最初の( )について顧客が本第2条5項の規定により負うことが想定される支払義務総額に相当するものであることについて両当事者は合意する。本契約の期間中の何れかの時点において、本第2条5項の規定で顧客が負う未済支払い義務(当該の時点で支払い期限であるか否かを問わない義務額)が当該時点で有効な銀行保証額の( )%に達する場合には、AAAの要請があり次第、顧客は、当該銀行保証の補完又は新銀行保証をもってその額がAAAの要請額に相当する額になるよう銀行保証を補完若しくは差し替えなければならない。
8. 本第2条5項に規定の支払い義務を顧客が法定支払最終日の後の( )以内に支払えなかった場合、AAAは銀行保証に基づいて如何なる未払い額をも引き出す権利を持つものとする。更に、AAAからの書面通知を受領後の( )以内に顧客が本第5条1項及び2項に規定の額の弁済を不履行の場合、AAAは銀行保証で当該額を引き出す権利を持つものとする。
第3条 AAAの履行義務
1. AAAは、顧客がXXX国で行う取引についてXXX国のVAT税法により顧客に課せられる全ての手続きを顧客に代わって執り行うものとする。このためにAAAは、
a) 顧客によるXXX国での取引の開始、変更又は終了時に申告書を提出し、
b) 顧客が提供する書類と情報に基づいて購入及び販売の台帳を整えて保全し、
c) ( )次VAT納税申告書類を完了して規定の期日までに提出し、
d) 該当する場合にはコミュニテイ域内供給と取得の( )販売リストを( )に所定の期限内に提出し、
e) 受領する送り状、外に向けて発行する送り状の写し(若しくは販売及び購入取引 に関する電子的情報)、XXX国VAT税法に規定の帳簿と全ての書類、XXX国内で行われる事業活動に関する注文書、船積書類及び契約書などを当該書類の日付以後の( )から( )間の間保管し、権限を持つ検査官が要求するつど、移動することなく、それらの書類を提出し、
f) VAT当局からの全ての質問や問い合わせには規定の期限内に回答し、
g) XXX国の管轄当局が[VATに関するXXX国法令]に基づいて行う要求する通りその他の活動を執り行う
ものとする。
2. 本契約による義務を果たすためにAAA が他のXXX国のAAA会社を下請として使用することは認められていることを両当事者は合意する。AAAはその場合の下請けの行為について責任を負うものとする。AAAは更に、事前の顧客の書面による同意のもとに、本契約による義務を他のAAAのXXX国会社に委譲することができるものとする。
第4条 AAAからの請求書
AAAが提供する業務の対価として、AAAは以下の料金合意に従って進行業務についての料金を請求するものとする。本契約による業務の履行のためのAAAの( )間料金は( )とする。
顧客は請求書を受領後( )以内に支払うものとする。
第5条 責任と免責
1. 本契約による委託の範囲内でAAAが行う行為は全て顧客の指示により行われることとし、当該の行為が顧客の指示に従ってのものである範囲内において全ての行為は全面的かつ排他的に顧客の責に帰し、このことについてXXX国税務当局以外の如何なる第三者に対してもAAAは如何なる責も負わないものとする。顧客は、AAAに対して起こされるか若しくは示唆される訴訟、訴訟手続き及び賠償請求、それらに関連しての全ての損失、損害及び費用(法的経費やその他の訴訟経費を含む)が現在の委託業務の結果又はそれに関連してAAA側に発生する場合はAAAを免責して損害を及ぼさないものとする。
2. (過失か意図的であるかを問わず)AAA又は、その下請け者による遺漏又は過失の結果として発生する金額又は財政的帰結を除き、AAAが顧客の会計代理人としてXXX国税務当局に支払う全ての金銭、並びに AAAが顧客の名前で書面での証拠に基づいて決済することを求められる額でXXX国課税当局が支払いを求める可能性のあるあらゆる賠償的財政結果(VAT及びその他の課税、延滞金、金利、増加分及びその他のリスクを含む)については、顧客は上記第4条に規定の支払い条件に従ってAAAに弁済することに合意し、何れの場合においても、(XXX国税務当局に対するAAAの支払日から起算して、全ての金銭が弁済されて金利も顧客から支払われる日までの期間に対し)年利( )%の金利が発生するものとする。
3. 顧客は更に、本契約での権利の執行の直接的結果としてAAAが支払う全ての妥当な経費とコストについては書面証拠を伴う実費を弁済することに合意する。
4. AAAは第3条に規定の義務の履行について顧客に責任を負うものとする。AAAに対して起こされるか若しくは示唆される訴訟、訴訟手続き及び賠償請求、それらに関連しての全ての損失、損害及び費用(法的経費やその他の訴訟経費を含む)が現在の委託業務の結果又はそれに関連してAAA側に発生する場合には、顧客はAAAを免責して損害を及ぼさないものとする。
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