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業務提携契約書
本契約は、( )の( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )の( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、相互理解と尊重の精神に基づき、旅行客の送り込み、受け入れ、当事者の業務活動の促進、さらにまた、当事者の業務を通じての( )及び( )間の友好関係保持のため、相互に協調することを希望している。
よって、ここに両当事者は、下記の通り合意する。
第1条 完全な手配
XYZが送り込む旅行客に関して、ABCは、XYZが指示する旅程、サービス内容、その他の指示の完全な手配と、ABCが受け入れたすべてのツアーにつき責を負うものとする。
第2条 手配の権限
前条の達成のため、ABCは、( )旅行客を担当するXYZのスタッフに対して、XYZから受け入れた旅行客のための手配の全権限を与えるものとする。XYZは、ABCに対するXYZの窓口として、( )及び( )の両スタッフを指名する。
第3条 口銭
ABCは、( )における買物口銭として、XYZがABCに送り込んだ旅行客が買物に支払った一切の購入額の( )%をXYZに支払うものとし、更に、オプショナルツアー代金の( )%をリベート(戻し口銭)としてXYZに支払うものとする。但し、オプショナルツアー代金には、( )へのツアー手配に要する費用及び旅行客が( )で要求した航空券の発行の手配に要する費用が含まれるものとする。当該口銭は、XYZがABCに送金すべき金額から控除するものとする。従って、ABCは、ツアー終了後、買物口銭とオプショナルツアーのリベートの合計額をXYZに報告する責を負うものとする。
第4条 買物口銭の支払い
ABCは、( )の旅行代理店に買物口銭を支払わないものとするが、旅行代理店のツアーコンダクターに対して、当該ツアーコンダクターが帰国する前に、ABCのオプショナルツアー代金に含まれている約( )%の額をリベートとして支払うものとする。
第5条 オプショナルツアー
XYZが送り込んだ旅行客(主に個人旅行客)により( )のオプショナルツアーが行われた場合、ABCは、その販売価格に( )%の口銭を追加するものとし、この口銭は、後日XYZに支払われるものとする。ABCは、ツアー終了後直ちに、XYZに対して、オプショナルツアー代金の受領証の写しを添付した報告書を提出するものとする。
第6条 独占性
XYZが予約を入れた( )行きの旅行客については、原則としてABC以外の旅行代理店による受入れは行われないものとする。
第7条 注文
ABCは、( )及び( )においては、XYZ以外の旅行代理店[( )グループを扱っている旅行業者]から注文を取らないものとする。
第8条 領域
ABCの予約を受けた旅行客がXYZの海外支店がある領域に向かう場合、ABCは、当該旅行客をXYZに渡すものとする。当該旅行客の送り込み、受け入れに関する条件は、ツアーの都度両者間で決定するものとする。( )における旅行客の予約を獲得するために、XYZは、所要の一般情報、旅行客の訪問すべき地方への及びその地方での旅程、訪問地に関する情報の収集、報告について、ABCと一層協力するものとする。
第9条 販売活動
( )及びXYZの海外支店がある領域での販売活動は、XYZの名称で行うものとし、( )における旅行客の受け入れ及び手配は、ABCの名称で行うものとする。
XYZが送りだした旅行客に添乗するABCのスタッフ及びガイドは、ABCとXYZの業務提携内容を明示した彼等自身の名刺を使用する。
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