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非独占的販売店契約書(輸入用)1
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
当事者により以下のとおり合意された。
第1条 契約品
本契約において対象とする契約品は、( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。
第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。
第3条 販売権
会社は、販売店に対して、契約地域において、会社から購入した契約品を販売し頒布する非独占的権利を付与する。
第4条 販売店と会社の関係
会社と販売店との関係は、本人と代理人の関係ではなく、売り手と買い手の関係であるものとし、販売店は、いかなる契約若しくは合意も締結せず、或いは、会社を拘束する約束、表示若しくは保証を行わず、又はその他会社の名において若しくは会社に代わって行為しないものとする。
第5条 販売条件
各購入契約の販売条件は、本契約に従うものとする。販売店は、本契約に規定されるものを除き、すべての必要な販売条件、当事者の権利及び義務を定める販売店の購入契約書を2部会社に送付するものとする。当該購入契約書の1部に、会社が副署し、販売店に返送するものとする。
第6条 引渡し
引渡条件は、FOB( )とするものとする。又、会社は販売店が指定するC&F、又はCIF日本の仕向港(又は空港)渡しでの注文を承諾することに同意する。
第7条 契約品の価格
本契約付属書Aに規定される契約品の価格は( )末まで有効であるものとし、以後の新価格は、当該期日の( )前までに相互の協議により決定されるものとする。
第8条 支払い
販売店は、注文の総額を一覧後( )日払いの会社の手形に対して買取可能な取消不能信用状により、会社に支払うものとする。
第9条 報告
販売店は、随時、会社が要求する在庫品、市場取引及び会計報告を提供するものとする。
第10条 宣伝資料
会社は、保有するカタログ、性能曲線、寸法入りの図面、部品リスト、保守データ及びその他の資料の相当量を販売店に無償で提供するものとする。
第11条 保証
会社は、契約品がいずれも材料又は仕上がりの点で瑕疵がないことを保証するものとする。販売店が契約品に瑕疵を発見した場合は、会社は、販売店の請求に従って、無償で当該瑕疵ある契約品の修理に必要なすべての部品を供給するか、又は当該瑕疵ある契約品を新品と取替るか、及び/又は、これによって被る損失を補償するかしなければならないが、但し、会社の保証は、上記に述べたものに限定されないものとする。
第12条 特許等の侵害
1. 会社は、契約地域内での特許又は商標侵害の結果被るあらゆる費用について、もしそれがあれば、販売店が損害を被らないようにするものとする。
2. 契約品に関する特許、商標又はその他の工業所有権が第三者によって争われ又は侵害されたことを販売店が発見した場合、販売店は、その旨を会社へ直ちに通知し、その権利の保護に必要な手段を講じるため、会社を援助するものとする。
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