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供給契約書(原料)
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「購入者」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「供給者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
購入者は、供給者が製造する下記の契約品を、本契約中にて以下に定める諸条件に基づいて購入することを希望しており、並びに
供給者は、契約品を販売することを希望している。
よってここに、以下のとおり相互に合意され、了解された。
第1条 契約品
契約品とは、( )及び( )を意味するものとする。
第2条 仕様
仕様は、協議の上、相互の合意に基づいて決定されるものとし、今後付属書( )として本契約に添付されるものとする。
第3条 価格
契約品の価格は、それぞれ( )の港における本船渡し条件でキロあたり、契約品名( )につき( )、契約品名( )につき( )とする。本価格は、両当事者間の協議により調整され得るものとする。
第4条 支払い
購入者は、供給者を受益者として開設される一覧払取消不能信用状に基づいて、契約された契約品に対する支払いを行うものとする。
第5条 期間
本契約は、購入者と供給者の双方の署名と同時に記載された冒頭の日から始まる( )年の期間にわたり、効力を有するものとし、それ以降は、本契約当事者のいずれかが、本契約の当初期間又はいかなる延長期間の満了より少なくとも( )日前に、本契約を更新しない旨の書面による通知を相手方当事者に対して行わない限り、1年毎に自動的に更新されるものとする。
第6条 注文
本契約期間中の各年( )月に、購入者は、到来する1年間に購入者が購入する契約品の合計予想数量を、供給者に通知するものとする。各暦四半期の( )日以上前までに、購入者は、本契約に基づき当該四半期中に購入者に供給される契約品の数量に対する確定注文を発注するものとし、供給者は、その引渡しを遵守する。
第7条 制限
本契約期間中、供給者は、購入者以外の( )におけるいかなる他の会社に、契約品を供給しないものとする。購入者は、供給者以外のいかなる他の会社により製造された契約品と競合する又は類似のいかなる製品も、購入又は取引せず、或いはその工程にて使用しないものとする。
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