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供給契約書(医薬品)
( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「購入者」と称する)と、( )にその主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「供給者」と称する)は、以下のとおり合意する。
第1条 独占権
供給者は、( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を( )へ輸入し、「( )」という商標[( )における最終的な登録による]又は供給者が承認するその他の商標のもとに、薬剤として契約品を販売する独占権を購入者に付与する。その他の薬剤の製造のために契約品を利用することは、供給者又は購入者のいずれが開発したとしても、供給者の特別承認を必要とする。
第2条 商標
「( )」という商標又はその代用商標及び契約品を含む製品に使用可能のその他のすべての商標は、供給者の所有とする。その登録は、供給者によって、購入者及び供給者に対応する弁護士と協力して、( )において手配される。そのすべての登録費用は、供給者が負担する。購入者は、( )国内で「( )」という商標又はその代用商標を使用することを認められる。若し必要ならば、供給者は、( )における「( )」という商標又はその代用商標の使用者として購入者を登録する手続きをとる。
第3条 侵害
購入者は、「( )」という商標又はその代用商標の侵害行為や侵害のおそれのあるときは、供給者に通知し、それらの行為に対してとられる措置は、供給者の裁量とその費用負担で行われる。
第4条 終了後の措置
いかなる理由であろうと、本契約の終了時には、購入者は、供給者に商標に関して上記で付与されたすべての権利を譲渡する。
第5条 データ
供給者は、購入者に契約品の( )製造に必要なすべてのデータを提供し、また、供給者の製造指示は、忠実に実施され、供給者の承認を取得することなく変更してはならない。
第6条 責任
購入者は、( )の法律に従い契約品の( )製造に対して全責任を負う。
第7条 見本
契約品の( )製造に関する購入者の全責任負担にもかかわらず、供給者は、分析コントロール用に契約品の参考見本を随時購入者に要求する権利を留保する。
第8条 独占的購入
購入者は、契約品の必要量を供給者より、独占的に購入するものとする。価格及び条件は、別途決める。
第9条 輸出
購入者は、契約品そのものとして又はこの物質を含むいかなる特別品の形でも、供給者からの特別の許可を取得することなく、( )から他国へ輸出しないものとする。
第10条 書類及び出版物
購入者は、( )で行われた契約品に関する薬理・臨床実験についてのすべての書類及び出版物を、その報告書が書かれ、英訳され次第供給者に随意に使用させる義務を負う。供給者が希望した( )語から他の言語への翻訳は、供給者の費用で行われる。供給者は、その裁量でこれを使用する権利を有する。
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