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共同開発、製造及び販売契約書
本契約は、( )年( )月( )日に、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )の法律に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結された。
前文
A.XYZは、本契約に添付されている付属書Aにおいてより詳しく説明されている、( )を活性化し、その( )の情報を受取り及びその後の確認目的のために情報を使用するための、( )を利用している新しい有用なシステムを発明している。そのシステムは、( )(本契約中にて以下「本装置」と称する)として知られている。本契約において使用される場合、「本装置」という用語には、XYZ若しくはABCによって又はその請求により開発されたか否かを問わず、前記のシステムに対するすべての修正又は改善、或いはその更新が含まれるものとする。
B.XYZの請求により及びXYZの援助を得て、ABCは、本装置に関する一定の開発業務を実行した。
C.当事者は、現在、以下で定める諸条件に従って、世界中において、本装置の製造及び販売を提供し、並びに当事者が随時書面によって合意する追加製品(以下「契約品」と総称する)を提供することを希望している。
よってここに、当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 契約品の製造及び販売
1.製造権
当事者は、本契約期間中、ABCが契約品についての世界中の独占的な製造権を有することに合意する。
2.ABCのマーケティング権
当事者は、本契約期間中、ABCが( )(以下「ABCの独占的地域」と称する)において、契約品を市場開拓し、販売するための独占的な権利を有し、並びにXYZの独占的地域(本契約中にて以下に定義)を除くその他のすべての諸国において、契約品を市場開拓し、販売するための非独占的な権利を有することに合意する。
3.XYZのマーケティング権
当事者は、本契約の期間中、XYZが( )及び( )(以下「XYZの独占的地域」と称する)において、契約品を市場開拓し、販売するための独占的な権利を有し、並びにABCの独占的地域を除くその他のすべての諸国において、契約品を市場開拓し、販売するための非独占的な権利を有することに合意する。
4.マーケティングの限定
いずれの当事者も、直接又は間接に、相手方当事者の独占的地域において契約品を販売しないものとし、或いは相手方当事者がその完全な裁量によって拒否することのできる事前の書面による同意なくして、購入者が当該相手方当事者の独占的地域において契約品を転売し又は頒布することを販売する当事者が知り又はそのことについて確信する理由がある場合に、いかなる個人又は法主体に対して契約品を販売しないものとする。各当事者は、相手方当事者の独占的地域に対する契約品の供給に関連して受取ったすべての問い合わせ又は注文について直ちに相手方当事者に対して報告することに同意する。
5.マーケティングの管理
本契約の他の諸条件に従って、本契約に基づく契約品のマーケティング及び頒布のすべての局面は、マーケティング方法、価格決定、広告、並びに販売の諸条件が含まれるが、それらに限定されず個々の当事者の単独管理の下に置かれるものとする。本契約のいかなる定めも、XYZに対して、契約品を市場開拓し又は販売するよう要求しないものとし、またXYZは、その独自の選択により、いつでも契約品の市場開拓を中止することができる。但し、上記の定めは、以下の第3条1項に従ったXYZの最低購入義務を破棄するものと解釈されないものとする。
第2条 独立した契約者
本契約を実行する場合に、いずれの当事者も、その目的のいかんを問わず、相手方当事者のパートナー、被雇用者又は代理人であると解釈されないものとし、当事者相互の関係は、独立した契約者としての関係であるものと了解される。いずれの当事者も、相手方当事者を代理して契約を締結し又は費用若しくは責任を負担し、或いはいかなる点でも相手方当事者を拘束する権利又は権限を有しないものとする。但し、各当事者は、自らが行った行為について責任を負うものとする。
第3条 最低購入保証
1.最低購入金額
ABCは、XYZに対して、本契約期間中においてXYZが要求するすべての契約品を製造し、販売し及び引渡すことに同意し、XYZは、かかる契約品をABCから購入することに同意する。いかなる場合にも、XYZは、( )、( )及び( )暦年の間、下記の最低金額で、ABCから契約品を購入する。
( )年においては( )ドル( )年においては( )ドル( )年においては( )ドル( )年より後の本契約期間中のそれぞれの暦年におけるXYZによる最低購入は、それぞれの暦年が始まる前に、ABCとXYZとの相互合意により決定されるものとする。最低購入金額を算定する場合には、ABCが実際に支払いを受けた契約品のみが勘定に入れられるものとする。
2.最低購入金額の不履行
本契約期間中のある暦年において、XYZが、上記で定めた最低購入要件を満たさない場合には、或いは、( )年より後のいずれかの年について、XYZによる最低購入の金額について両当事者が合意できない場合には、ABCは、その選択により、XYZに対する書面による通知により本契約を終了させることができる。
3.ABCの引渡し不履行
本契約に従った最低購入義務のXYZによる不履行が、全体的に又は部分的に、ABCによるXYZに対する契約品の引渡し不履行又は本契約若しくは本契約に従って締結された販売契約に従ったABCの義務の不履行に起因する場合には、XYZは、本契約に従った最低購入義務について不履行とはならないものとする。
第4条 個々の契約
当事者は、XYZによるABCからの契約品の購入に関してその都度定める個々の販売契約を締結することができる。かかるすべての契約は、本契約の諸条件に従うものとする。本契約期間中のXYZによるABCからの契約品の注文は、ABCが提供した正式の注文書の形式で又は前記注文書の代用としてABCが承認するその他の書面形式で提出されるものとし、またそれらは、XYZによって正式に署名されるものとする。それぞれの販売契約は、ABCがXYZに対して書面による船積スケジュールを交付した時にその効力を生ずるものとする。
第5条 支払い
本契約に従って本契約の当事者間で行われる契約品の販売に関する支払いは、国際商業会議所が作成した荷為替信用状に関する統一規則及び慣例を採用する一流銀行によって開設された確認付取消不能信用状によって及びそれに基づいて行われるものとする。個々の契約の締結後( )日以内に、XYZは、ABCが承認する銀行に、ABCが満足する条件に基づいて信用状を開設させるものとする。但し、かかる個々の契約以前に、信用状が開設されている場合には、かかる契約に基づく支払いは、既に存在している当該信用状に従って行われるものとする。信用状は、分割船積みを許容するものとし及び船積予定日後( )日間有効とする。ABCは、それぞれの分割船積みに関する信用状に基づく支払いを受取ることができるものとする。かかる信用状は、譲渡可能であるものとし、一覧払い為替手形と引換えに行われる無条件の支払いに関する、振出し銀行による明確な引受け条項が設けられるものとする。XYZが、本契約及び/又は販売契約において規定された信用状を開設しない場合には、ABCは、その選択により、XYZに対する書面による通知によって、本契約及び当該販売契約を直ちに終了させることができるものとする。
第6条 引渡し
1.貿易条件
本契約又は本契約に従って締結された個々の契約に基づいて行われるそれぞれの販売に関する貿易条件は、原則として、( )の港における本船渡しとする。
2.船積時期
本契約又は本契約に従って締結された個々の契約に従った契約品のそれぞれの船積みは、原則として、ABCが上記の第5条において定めた信用状を受取った時から( )日以内に行われるものとする。
3.時宜を得た船積みの不履行
ABCが合意された船積日までに契約品の船積みを行わない場合、かかる船積みに関するインボイス総額は、船積みが遅延したそれぞれの( )日について、当初のインボイス総額の( )%だけ割引されるものとする。ABCが、合意された船積日から( )日以内に船積みを行わない場合、XYZは、その選択により、ABCに対する書面による通知によって直ちに本契約を終了させることができる。
第7条 価格
本契約又は本契約に従って締結された個々の契約に従って、ABCがXYZに対して販売すべき契約品の価格は、本契約に添付の付属書Aとして規定された定価表及び数量割引において示されている[本契約日現在の( )による]価格を超えないものとする。前記の定価表及び数量割引は、( )の港における本船渡しに基づくものとする。船積後のすべての輸送費、保険及び輸入税、料金、租税及び類似の査定額又は手数料は、XYZの勘定とする。
第8条 注文予測
本契約期間中の各暦年の( )月に、XYZは、ABCに対して、次の暦年の注文予測を提出するものとする。かかる予測は、次年度においてXYZがABCに対して注文する契約品の数量の予測を規定するものとするが、それは、いかなる意味においても、当事者を拘束しないものとする。
第9条 在庫品
XYZは、XYZの独占的地域内の顧客に対して十分な引渡しサービスを提供し及び保証することができるように、契約品の適切な在庫品を保持するものとする。XYZは、かかるすべての在庫品を良好な状態に保ち、またかかる契約品の外観又は性能を損なうすべての損害及び汚染を受けないように保管するものとする。
第10条 情報及び報告
本契約期間中はいつでも、各当事者は、定期的に及び/又は相手方当事者が随時行う請求に基づいて、相手方当事者に対して、相手方当事者が本契約に従った契約品に関連する権利を効果的に使用するために有益な、契約品に関するマーケティング情報、技術情報及びエンジニアリング情報を提供するものとする。
第11条 秘密保持
本契約の期間中はいつでも及び本契約の終了後、各当事者は、本契約若しくは本契約に従って締結された個々の契約の内容又は本契約若しくはかかる個々の契約に基づく履行に関連する情報を含むがそれらに限定されない、契約品に関して現在有している又は今後取得するすべての秘密情報(以下「秘密情報」と総称する)の秘密を厳守することに同意し、並びにかかる当事者と秘密を保護し、維持するために書面によって合意した及びかかる当事者によって秘密情報を評価するよう指名された当該当事者の被雇用者又は代理人を除いて、いかなる個人又は法主体に対して秘密情報又はその一部を開示しないことに同意する。各当事者は、更に、本契約の中で明確に許容されている場合を除いて、自己の利益のために又は第三者の利益のために、秘密情報を使用しないことに同意する。各当事者は、自己の秘密情報又は占有情報を保護する場合と同程度の注意を、相手方当事者から取得したすべての秘密情報を保護するために用いる。本条の制限は、本契約の当事者が秘密情報を開示する前に、かかる秘密情報が、秘密情報を開示する当事者の過失によることなく一般的に知られており又は公然と利用されている場合には、かかる秘密情報の開示には適用されないものとする。
第12条 工業所有権
1.XYZ財産
当事者は、本契約により、ABCと以前に締結した契約に基づいてXYZが確保したすべての意匠、特許、エンジニアリング、並びにXYZが提供し、開示し又は開発した及び契約品に使用され又は組入れられたその他の工業所有権及び技術(以下「XYZ財産」と称する)は、XYZの単独財産であることに合意し、またABCはこれまでXYZ財産に対するいかなる所有権も取得しなかったし及び本契約に基づいて取得していないことに合意する。更に、ABCは、特に、XYZ財産が、XYZがその完全な裁量により拒否することのできるXYZの事前の書面による明示的な許可なくして、本契約の期間中又はその期間経過後のいかなる時においても、改訂されたか更新されたかにかかわらず、いかなる形式でも、全部にしろ部分的にしろ、他のいかなる当事者に対して直接又は間接を問わず(本契約に基づいて特に許可された場合を除いて)ABCが開示しないXYZの営業秘密であることを承認し及びそれに同意する。更に、ABCは、いかなる時でも、XYZ財産の所有権について争わないことに同意する。ABCは、XYZがその完全な裁量により拒否することのできるXYZの事前の書面による同意が、ある場合を除き、XYZ財産に関連する工業所有権を登録出願し又は登録しないものとする。
2.ABC財産
当事者は、本契約により、XYZ財産を除く、すべての意匠、特許、並びに契約品に使用され又は組入れられたその他の工業所有権及び技術(以下「ABC財産」と称する)は、ABCの単独財産であることに同意し、またXYZはこれまでABC財産に対するいかなる所有権も取得しなかったし及び本契約に基づいて取得していないことに合意する。更に、XYZは、特に、ABC財産が、ABCがその完全な裁量により拒否することのできるABCの事前の書面による明示的な許可なくして、本契約の期間中又はその期間経過後のいかなる時においても、改訂されたか更新されたかにかかわらず、いかなる形式でも、全部にしろ部分的にしろ、他のいかなる当事者に対して直接又は間接を問わず(本契約に基づいて特に承認された場合を除いて)XYZが開示しないABCの営業秘密であることを承認し且つ同意する。更に、XYZは、いかなる時でも、ABC財産の所有権について争わないことに同意する。XYZは、ABCがその完全な裁量により拒否することのできるABCの事前の書面による同意がある場合を除き、ABC財産に関連する工業所有権を登録出願し又は登録しないものとする。
3.相互補償
各当事者は、相手方当事者が、契約品における第三者の特許又はその他の工業所有権の違反又は侵害の結果として負担し又は被る、弁護士報酬を含むあらゆる請求、要求、損失、費用、経費、責任及び損害賠償について、かかる違反又は侵害が、当該補償を行う当事者による本契約に従った契約品の製造又は販売に起因するものである場合、相手方当事者に補償し、防御し及び損害を与えないようにすることに同意する。但し、各当事者は、かかる第三者の権利の侵害又は違反について気がついた場合は、相手方当事者に対して直ちに通知することに同意する。
第13条 差止命令
いずれかの当事者が、本契約の第11条及び第12条1項と2項の規定のいずれかに違反し又は違反するおそれがある場合には(以下この当事者を「違反当事者」と称する)、相手方当事者は、かかる当事者によって被った実際の損害について明示し又は証明することなく、違反当事者による本契約の第11条及び第12条1項と2項の規定の違反を制止する予備的及び永久的差止命令に対する権利を有するものとする。上文は、当事者が当該違反若しくは違反のおそれ(又は本契約の条項のその他の違反若しくは違反のおそれ)についてかかる当事者が利用することのできる、損害の回復を含む、コモン・ロー上又は衡平法上のその他の救済方法に訴えることを禁止するものとは解釈されないものとする。
第14条 保証及びクレーム
1.保証保護
ABCは、本契約により、その製造した契約品が通常使用に適し及び適合することをXYZに対して表示し及び保証する。ABCが製造した契約品に関する保証保護に対する制限については、ABCがXYZに対して書面によって開示するものとし、XYZが書面によって承認するまでその効力を生じないものとする。XYZは、ABCが提供した保証の範囲を超えて、XYZが販売した契約品に関して、XYZの顧客に対し保証を与えないことに同意する。
2.瑕疵ある契約品
ABCは、ABCがXYZに対して販売した契約品の瑕疵についてすべての責任及び損失を負担するものとし、並びにABCは、ABCがXYZに対して販売した瑕疵ある契約品を、XYZに対していかなる費用又は経費も請求することなく直ちに交換することに同意する。ABCは、ABCがXYZに対して販売した瑕疵ある契約品に関してXYZが負担し又は被るあらゆる請求、要求、損失、費用、経費、責任及び損害賠償について、XYZに対して補償し、防御し、且つ損害を与えないようにすることに同意する。
第15条 補償
各当事者は、補償する当事者、その被雇用者、代表者又は副販売店の行為又は不作為を原因として第三者による請求に起因して相手方当事者が負担し又は被る、弁護士報酬を含むあらゆる請求、要求、損失、費用、経費、責任及び損害賠償について、相手方当事者に対して補償し、防御し及び損害を与えないようにすることに同意する。
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