4a062j 業務委託契約書(ソフトウエア開発)

<英文契約書式集>

業務委託契約書

(   )(以下「委託者」という)と(   )(以下「受託者」という)は、受託者の所有する電子計算機上で機能する情報処理システムのソフトウェア開発に関し、次の通り契約を締結する。

第1条 総則
委託者は受託者の電子計算機上で機能する情報処理システムのソフトウェア開発に関する業務(以下「委託業務」という)を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。

第2条 委託業務の範囲
1.委託業務の範囲は、受託者の所有する電子計算機上で既に稼動している(            )システムのソフトウェアおよびシステム環境を委託者の業務に適用できるよう改善するための作業とする。
2.対象業務内容は次のとおりとする。
a) 稼働環境の整備
i)(            )
ii)(            )
iii)(            )
iv)(            )
b)出力帳票の作成準備
i)(            )
ii)(            )
iii)(            )
c)社外に提出する帳票の社名表示対応
(                      )
d)経理および販売管理のための(            )

第3条 委託業務の検収
1.委託者は受託者の委託業務完了の通知を受けたつど、委託者受託者で協議して定める検査方法で、遅滞なく検査(以下「受入検査」という)を行い、合否の判定を行う。
2.委託者は判定の結果を書面で受託者に通知する。

第4条 不合格等の処置
受入検査に合格しなかった場合においては、受託者は委託者の指示により、無償で改修または再作業を行う。

第5条 料金・支払方法
1.委託者は委託業務の対価として、別途協議の上決定する金額を受託者の指定する銀行口座に振り込んで受託者に支払う。
2.委託者は受入検査合格後の受託者の請求に基づき、請求翌月末日までに支払う。

第6条 機密保持
1.委託者および受託者は本契約に関連して知り得た相手方の機密事項につき、厳に機密を保持するものとし、これを第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
a)本契約締結以前に自らが所有していたもの。
b)本契約締結時に公知公用であったもの。
c)本契約締結後、開示当事者の責に帰することのできない事由で公知公用となったもの。
d)本契約締結後、正当な権限を有する第三者から開示を受けたもの。
2.前項の規定は本契約が終了した後も(  )年間有効に存続する。

第7条 債務不履行
委託者または受託者が本契約の条項に違背した場合、相手方は本契約を解約することができるものとし、また、解約の有無に拘わらずこれにより自己の被った損害の賠償を請求することができる。

第8条 損害賠償とその範囲
1.本契約に基づく委託者または受託者の賠償責任は金銭賠償に限られるものとし、その総額は第5条の規定に基づき委託者が受託者に支払うべき対価の総額を限度とする。
2.委託者受託者ともに逸失利益については、その賠償責任を負担しないものとする。

第9条 免責事項
受託者の責に帰すべからざる事由により本契約に基づく委託業務を履行できない場合には、当該事由の存続する間に限り受託者はその責を免れるものとする。

第10条 権利義務譲渡の禁止
委託者および受託者は本契約上の権利、義務を移転または譲渡はできないものとする。

第11条 契約期間
本契約の有効期間は、(  )年(  )月(  )日から対価の支払完了日までとする。

第12条 解約
委託者および受託者は本契約の契約期間中であっても書面により相手方へ通知することにより本契約を解約できるものとする。但し、委託者または受託者が本契約の各条項の一に違背したときは、相手方は何等の通知、催告等を経ないで直ちに本契約を解除することができるものとする。

第13条 信義則
本契約に定めない条項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき委託者受託者協議し、解決するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上各1通を保有するものとする。

(  )年(  )月(  )日

委託者:(      )
(署名)
(     )
(     )

受託者:(      )
(署名)
(     )
(     )