<英文契約書式集>
輸出契約書
本契約は、日本国東京で( )年( )月( )日に、その本社を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、その本社を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
第1条 契約品
本契約で使用される契約品とは、売り手が製造する( )を意味するものとする。
第2条 契約品の販売
1. 本契約の諸条件に従い、売り手は、契約品及びその部品を販売することに同意し、買い手は、それらを購入することに同意する。
2. 売り手による買い手に対する契約品のすべての販売は、本契約の条件にのみ従い、買い手の購入注文書又は買い手が準備したその他の書類に記載の諸条件は、本契約に別段の定めがある場合を除き、又は売り手が書面で合意しない限り、前述の販売に関して効力がないことが了解され、合意された。
第3条 数量
買い手は、売り手の選択で契約品の数量に加減( )%までの変動があることを条件に( )の契約品を購入するものとする。
第4条 価格
1. 契約品の価格は、CIF( )港条件とし、付属書( )に定められる。
2. 本契約に基づく価格は、1米ドルあたり( )円の為替レートに基づき、米国通貨で決済されるものとするが、但し、為替レートが5%以上変動し、変動が30日以上継続する場合、両当事者は、売り手の日本通貨での収入が減少しないようにその変動及び新価格に従って新為替レートを確定するため協議するものとする。
第5条 経費の変動
本契約日後、本契約の履行に関連して海上運賃、保険料及び税、関税のような賦課金の増加の場合、買い手は、当該発生した増加を負担するものとする。
第6条 支払い
本契約日から( )日以内に、買い手は、売り手が満足する一流銀行に確認付取消不能信用状を開設するものとし、その信用状は、売り手が満足する形式と条件とし、上記の総購入価格の( )%に等しい金額で売り手を受取人とするものとする。信用状は、その番号により本契約を言及するものとし、買い手のために売り手が行った領事インボイス、検査料及び他の費用について売り手が前払いしたものがあるならばその金額を売り手に償還することを認めるものとする。信用状は、分割引渡しに対して分割で利用できるものとし、契約品の引渡しが必要な上記の最終日後少なくとも( )日間維持されるものとする。買い手が上記の当該信用状を開設できなかった場合、売り手は、契約を解除でき、買い手は、当該解除により被った損害を売り手に償還しなければならない。
第7条 引渡し
1. 契約品の引渡し条件は、国際商業会議所の国際貿易条件基準に準拠するCIF( )港とするものとする。
2. 契約品の船積時期は、本契約両当事者が別途合意しない限り、( )年( )と( )の間の締切日の日付とするものとする。
第8条 梱包
契約品は、適用ある輸出梱包仕様に従い売り手の選択でマークされ、梱包され、箱詰めされるものとする。
第9条 検査
( )の当局、製造業者又は売り手が行う輸出検査は、最終的なものとみなされるものとする。買い手が特別の検査を指定する場合、買い手は、指定した検査人の名前を売り手に通知し、すべての検査費用を負担しなければならない。
第10条 スペア・パーツ
1. 売り手は、買い手に、契約品の引渡日後( )年間、契約品を保守し、修理するために必要なスペア・パーツを供給するものとする。
2. スペア・パーツは、いかなる部分であれ、契約品の完成品を構成するすべての部品、回路、構成物及び組立部品を意味するものとする。
3. スペア・パーツの価格は、本契約に添付の付属書( )に定められる。
第11条 保険
保険は、売り手のインボイスに10%を追加した金額で付保されるものとする。買い手が要求する追加保険は、買い手自身の費用とするものとする。別途規定がない限り、保険は、FPA(単独海損分損不担保)のみの海上危険を填補するものとする。買い手が要求する場合、売り手は、買い手の費用で戦争危険及びその他の危険に対して付保することができる。
第12条 規格
本契約に基づき販売された契約品は、本契約の必要条件に合致するものとし、契約品は、本契約に添付の付属書( )に記載の規格に基づき製造されるものとする。
第13条 保証
1. 売り手は、本契約に基づき供給されるすべての契約品が、本契約に添付の付属書( )に記載の規格に合致し、材料及び仕上りの点で瑕疵がなく、当該規格に規定する品質承認基準に達していることを保証する。
2. 下記のいずれかの場合には、本契約に定める保証は、一切及ばないものとし、売り手は、いかなる性質又は種類の責任からも免れるものとする。
A. 買い手又は使用者が契約品を異常な条件下で使用した場合、
B. 書いて手又は使用者が契約品を誤って取扱い又は保守した場合、
C. 買い手又は使用者が契約品を誤用した場合、又は
D. 売り手により、明示的に授権された以外の者が、契約品を点検及び修理した場合。
第14条 クレーム
買い手は、仕向港に契約品の到着後直ちにすべてのクレームを売り手に航空便で伝えるものとする。但し、隠れたる瑕疵に関するクレームは、当該クレームが発見された後直ちに伝えられるものとする。売り手は、いかなる場合も契約品が積込まれた( )港における船積日後( )を過ぎて提起されたクレームを受入れないものとする。
第15条 特許権等の侵害
売り手は、( )以外で第三者の特許権、実用新案権、商標、商業デザイン又は著作権に関する侵害に責任を負わず、かかる侵害の場合、買い手は、売り手の要求により自己の責任と費用で必要な措置を講じるものとする。
第16条 解除
いずれかの当事者が本契約に基づく債務若しくは義務の履行又は充足を、故意、過失又はその他によると否とを問わず、怠ることは、本契約の違反を構成するものとする。いずれかの当事者の違反の場合に、相手方当事者が書面でこれに異議を唱え、( )日以内に当該違反が治癒されないときは、異議申立当事者は、何時にても本契約を解除する権利を取得するものとする。
第17条 通知
本契約を履行することに関して、各当事者に対して必要な通知又は要求は、冒頭記載の住所へ発送されるものとする。当該通知又は要求は、受信の日から効力を生じるものとみなされるものとする。当事者は、すべての通知又は要求が送付される住所の変更を書面で相手方へ通知するものとする。
第18条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して、本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争、又は意見の相違、或いは契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。
第19条 不可抗力
いずれの当事者も、直接又は間接を問わず、天変地異、政府の規制、戦争、戦争状態、火災、暴動、ストライキ、洪水、事故若しくは当事者の支配を超えた事情によるその他のいかなる原因による本契約の全部又は一部の不履行、或いは履行上の遅滞についても、いかなる方法でも責任を負わないものとする。
第20条 準拠法
本契約の効力、解釈及び履行は、( )法により支配され、同法に従い解釈されるものとする。
第21条 表題
本契約に使われている条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員または代表者によって、冒頭に記載された日付けで、本契約に署名及び捺印させた。
売り手:
売り手の名称( )
署名欄( )
署名者( )
買い手:
買い手の名称( )
署名欄( )
署名者( )