1a011j 購入仕様書(電子部品)

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購入仕様書(電子部品)

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「供給者」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「購入者」と称する)との間で締結された。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 見積数量
購入者は、本契約期間中、( )の( )を購入するように最善を尽くすものとする。供給者は、本契約期間中、本契約の下で提供されるユニットに関し、購入者より出される注文を承諾するように最善を尽くすものとし、その場合、本契約に包含されている諸条件が当該購入注文に適用されるものとし、それ以外は適用されないものとする。

第2条 仕様
購入者は、本契約に基づき包含される様々なパッケージの最終製品の性格を支配する電気的試験の仕様及び貨物品質受入基準を供給者に提供するものとする。購入者が前記の仕様に本契約に基づく供給者の運営費用に合理的で証明しうる変更をもたらすことになるような主要な変更を施した場合、当事者は、その時に有効であった価格の適切な変更について交渉することを合意する。本契約に基づき購入者が提供した仕様は、供給者の事前の同意条件とするものとする。

第3条 材料
1.両当事者より提供される材料は、本契約の付属書Aに略述される。
2.購入者が提供した金型は、いつにても、供給者のプラントにおける他のすべての金型から分離され、また購入者の資産であり続けるものとする。供給者は、型ごとに、受領したすべての金型、製造中のユニット、完成したユニット及び購入者に船積みされたユニットの明細目録を購入者に毎週報告するものとする。

第4条 支払い
1.すべてのユニットは、数量及び品質を含むすべての事項について船積前に供給者により検査されるものとし、また当該検査は、本契約中に規定のない限り最終であるとみなされるものとする。供給者からの各貨物の受領後、購入者は、それを受入検査に服させるものとする。当該検査が本契約の付属書Aにおいて各特定の製品に関して定められた購入者が適用するAQL仕様に適合している場合、当該製品は、「良好なユニット」であるとみなされるものとする。但し、上述の受入検査が供給者に起因する理由のため、適用されるAQLに合格しない場合、当該製品の船積全体が契約不履行のために解約されうる。購入者は、その選択にて、全ロットを100%スクリーニングに服させ得る。本契約の付属書Aにおいて定められた購入者の品質仕様に合格したユニットのみが「良好なユニット」とみなされるものとし、購入者により受諾されるものとする。ユニットの( )%が当該品質仕様に合格しない場合、購入者は、契約不履行のために注文全体を解約する選択権を有するものとする。購入者は、「良好なユニット」とみなされなかったすべてのユニットについて供給者に既に支払った全費用について供給者にインボイスを送付するものとする。

2.購入者の上記の受入検査は、仕向地港での各貨物の到着後( )日以内に行われ、完了されるものとし、いかなるユニットかが当該品質仕様に合格しなかった場合、購入者は、供給者に上記の( )日以内にその旨を通知するものとする。購入者は、更に上記通知の日から( )日以内に、当該瑕疵があるユニットの全明細を書面にて供給者に提出するものとする。瑕疵があると申立てられたユニットは、鑑定人による、又は供給者が要求する場合には、供給者自身の代理人による検査のため、完全な状態のまま維持されなければならず、当該検査が完了するまで、使用又は再販されないものとする。
3.購入者は、供給者が組立て、購入者に引渡され、購入者が受諾したすべての良好なユニットに関し、本契約の付属書Aにおいて各製品類型につき略述されている価格で供給者に支払うものとする。すべての価格は、FOB( )渡条件にての( )によるものであり、支払いは、購入者による供給者の送り状及び船積みの証拠の受領から( )日にて期日到来となる。価格及びその他の特定の条件は、本契約期間中随時に、購入者と供給者により書面にて互いに合意される通り改定され得るものとする。
4.購入者が供給者に( )以外の仕向地に船積みするように指示した場合、供給者の標準的な出荷QA検査が適用されるものとする。購入者の電気的試験の仕様及び品質規定である付属書Aの( )項は、いかなる場合にも適用されるものとする。

第5条 期間及び終了
1.本契約は、その締結の日に発効し、本契約で定められているとおり終了しない限り、又は相互の書面による合意により延長されない限り、( )年( )月( )日をもって終了するものとする。

2.本契約は、当事者の一方が支払不能となったり、破産を宣告されたり、任意に破産申請の申し出を行ったり、又は受託者若しくは管財人がその財産のいかなる一部若しくはすべてについて選任された場合、相手方当事者が本契約を有効に維持することを選択する権利を有する場合を除き、いずれの当事者のいかなる行為も要せずして終了するものとする。当該終了は、契約不履行による終了であるものとする。いずれかの当事者により本契約に基づき出された購入注文に対する重大な違反の場合、相手方当事者は、その旨の書面による通知を与えることにより、直ちに当該注文を解約することができる。本契約に基づき合意が要求されている事項について誠実な交渉後互いに合意し得なかった場合、本契約は、いずれかの当事者によりその旨の書面の通知を行うことにより終了され得るが、この場合、本契約は、当該通知より( )日にて、当該( )日の期間の満了前に合意に達しない限り、終了するものとする。供給者が合意された引渡予定の遵守を不当に履行しなかった場合、又は供給者が各特定の製品類型について適用される本契約の付属書に述べられている許容されうる瑕疵の比率を繰り返し超過した場合、購入者は、その旨の書面による通知を与えることにより、該当する注文を解約することができ、その場合、注文は、当該通知の受領により解約されるものとする。購入者は、合意された引渡予定に従って供給者より引渡しを受けるものとし、購入者が引渡の受領を怠り、又は遅滞した場合、供給者は、注文を解約することができる。契約不履行による終了により、終了を行った当事者は、コモンロー及び衡平法の下で有しうるいかなる権利をも有するものとする。

3.いかなる理由による終了の場合においても、供給者は、購入者にすべての組立て済みのユニットを船積みし、購入者は、本契約の下で規定されているとおりすべての良好なユニットについて支払いを行うものとする。供給者は、また、購入者により供給された未使用の原材料を購入者に船積みする。

第6条 引渡し
1.購入者により注文が解約された場合、購入者は、解約の通知後( )日の間に購入者が引渡しを予定されていた数量を維持するために要求される以上の仕掛品については義務を負わない。
2.供給者は、購入者の正式な承認を最初に得ることなくして、現在引渡しがなされている製品の品質に影響を与えることのある製造工程におけるいかなる変更をも行わないものとする
3.購入者は、以下の基準にて、順送りの( )日間の予定を供給者に提供するものとする。
1番目:( )日間の確定
2番目:( )日間の見込み
3番目:( )日間の見込み
購入者は、供給者に対し、1番目の( )日間の引渡予定における各( )%の変更について( )週間のリード・タイムを与える。
4.本契約に基づく各注文に関する貿易条件は、原則として、FOB( )渡しとする。

第7条 輸出管理
相手方当事者に対し、情報、材料又は部品を供給するという本契約のいずれかの当事者の義務は、法律及びその政府の規則の下において必要とされ得る通関手続又は承認を条件とするものとする。各当事者は、当該通関手続及び承認に関する申請を迅速かつ忠実に行うことを請け負うものとする。当該通関手続が許可された後に拒絶又は取消された場合、当該拒絶又は取消の直接的結果としての一方の当事者の本契約に基づく義務の不履行は、本契約の違反とはみなされないものとする。本契約に基づき購入者が供給者に供給する情報及び物資について、供給者は、その時点で適用される( )政府の輸出管理法及び規則をいつにても遵守するものとすること、並びに本契約の他のいかなる規定にもかかわらず、供給者は、いかなる技術データも、当該データ又はそれを使用した製品を、効力を有する( )政府又は( )政府の適用される法律及び規則並びにその修正の下で、輸出され得ない国に( )から輸出しないこと、又は故意に( )から輸出することを許可しないことに同意する。
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