8a036j委任状1

<英文契約書式集>

委任状

本状により以下のことを証する。
( )法に基づいて設立され現存する法人で、本社を( )に有する( )(本状中にて以下「会社」と称する)は、ここに、
( )の会社のマネージャーである( )を、
必須且つ必要な、或いはいかなる形態であれ会社の( )での業務につながるか又は関連を持つ、あらゆる業務、事項及び案件を会社を代表し及びその名において執行、運営、遂行及び実行するための、会社の正当で合法的な代理人に指名し、
また、前述の一般性を制限することなく、上記の代理人に、下記の行為及び前述の地域で行われることが必須であるか、必要か又は適当なあらゆることを、すべての意思と目的のため会社が行うかもしれない及び行うことのできるのと十分同等に行い及び履行する、全権能及び権限を与え、且つ付与する。

1.契約の締結等
会社の業務を実行するために必要又は適当な者又は会社とのすべての又はいかなる合意、契約又は約束をなし、締結し、変更し又は解除し、並びにかかる合意、契約又は約束を達成させるために必要な措置を実行又は講じること。

2.土地の購入、賃貸等
土地、家屋、事務所、建物、地所及び動産物件を購入するか、賃借りするか又はその他獲得及び保有し、並びに売却するか、賃貸するか、交換するか、引渡すか、抵当入れするか、負担設定するか、質入れするか又は処分すること。並びに不動産又は動産に関するとを問わず抵当権、担保権又は担保を譲渡するか、免除するか又はその他処理すること。

3.文書の作成等
必要とされる、或いは本状に記述のすべての又はいかなる目的又は事項に適当又は関係があるとみなされるすべての捺印証書、合意書、文書、行為及び事物を作成し、署名し、締結し、承認し、完成し及び遂行すること。

4.物品の購入又は売却等
物品及び商品を購入又は売却し、船舶を売買し、賃借し又はチャーターし、貨物に保険をかけ、及びかかる保険の保険料を支払い、それを維持すること。

5.会社の代理人としての行為等
いかなる者又は会社の代理人としても行為し、又はかかる者又は会社を代表し、並びにそれと関連するすべての必要な業務を行うこと。

6.当座勘定
銀行の当座勘定を開設し、小切手を振り出して当該勘定の当座借越をし、信用状の発行のための銀行との交渉を開始し、それと関連する義務を遂行し、並びに抵当又は他の方法で、金銭を調達し又は借入れること。

7.手形の振出し等
金銭支払いのためのいかなる為替手形、小切手、手形、約束手形、信託証書、受取書、注文書又は保証をも振り出すか、受納するか、裏書きするか、換金するか、回収するか、支払うか又は弁済すること。

8.船荷証券への署名等
すべての船荷証券、保証書又は荷渡若しくは商品保管指図書に署名又は裏書きすること。

9.金銭の受領等
会社に現在支払うべき又は今後支払うべきとなるすべての金銭を要求し、請求し、訴え、支払いを強要し及び受領し、並びに当該支払い又はその一部の支払いの後、当該金銭の又は随時受領されるだけの金銭の、十分で有効な受取書及び免責書を与えること。

10.物品、商品の受領
会社の所有する又は随時会社に引渡されるすべての物品、商品、地所及び動産物件を要求し、入手し及び受領し、並びにこの受領又は引渡時に、これに対する有効な受取書及び免責書を与えること。

11.勘定の要求、清算及び調整
会社といかなる者又は他の会社であれそれらとの間の現在未決又は未払いの若しくはいつ未決又は未払いになるかもしれない、或いはいかなる方法であれ会社がそれに関係する又は利害関係を持つかもしれないすべての勘定を要求、清算及び調整すること、並びに必要に応じて、いかなる勘定に関し弁済期が到来することが明かな残高を支払い又は受領すること。

12.訴訟、仲裁、和解等
会社といかなる者又は他の会社であれそれらとの間に意見の相違のあるいかなる勘定、訴訟又は問題をも妥協し、仲裁に付託し又は和解すること、並びにその件に関してなされるいかなる仲裁判断をも遵守し、履行すること。

13.訴訟手続
会社の権利を決定又は実施するため、或いは会社の金銭、物品又は財産の支払い又は引渡しを強制するために、コモン・ロー上の又は衡平法上のいかなる訴訟手続きも開始するか又は引受けて実行し、並びに会社に対して係争中のいかなるコモン・ロー上の訴訟又は衡平法上の訴訟でも、会社のために出頭し及び防御し、並びにいかなる者又は会社に対する破産若しくは清算手続に着手し、引受け及び実行すること。

14.申請書の提出等
地方の、州の又は連邦の関係政府当局に申請書又は報告書を提出し、或いは公証人の認証を得て公証人に当該書類を預託すること。

15.弁護士等の雇用
ソリシター及び弁護士を雇用し及びかかえ置き、並びに本状により授与された権能が関係するかもしれない事項についての法律上の助言及び助力を得ること。

16.関税に関する手続き等
( )のすべての関税地区に関して、他の名ではなく( )の名においてのみ次のことを行う。
a)船積み若しくは委託された会社による商品の輸出又は会社向けの商品の輸入に関連して法律又は規則により要求される通関手続書類、取消、申告、証明書、船荷証券、又はその他の書類を作成するか、裏書きするか、署名するか、申告するか又は宣誓すること。並びに、かかる商品に関連する法律又は規則により要求されることのあるいかなる行為又は条件をも遂行すること。並びに、会社に引渡されるべきいかなる商品をも受領すること。
b)通関手続きを行い再輸出時関税払戻金の回収をする権限を付与した船荷証券の裏書きを行い、いかなる宣誓報告書、補助宣誓報告書、日程表、補助日程表、引渡証明書、製造証明書、製造及び引渡証明書、製造記録の抜粋、再輸出品戻税手続に対する所有者宣言、再輸出品戻税手続に対する輸出者申告書又は再輸出品戻税の目的のために法律又は規則により要求されるかもしれない他のいかなる宣誓供述書又は書類をも、かかる船荷証券、宣誓報告書、日程表、証明書、抜粋、宣言若しくは他の宣誓供述書又は書類が入港地の税関に提出される予定か又は( )関税法又は規則に規定された他の場所の税関に提出される予定かにかかわらず、作成するか、署名するか、申告するか又は宣誓すること。

c)輸入品又は免除若しくは戻税付きの又はこれらのない輸出品の通関手続又は取消に関連する、或いは会社の所有又は運行する船舶又は航空機の通関手続、入出港許可、荷積み、積降ろし、操縦又は書類に関連する法律又は規則により要求されるいかなる約定にも、並びに通関の手続によって任意に与えられ、受領されるあらゆる約定に、会社のために及び会社の行為として、署名、捺印し、交付すること。( )の関税法又は規則の規定に従って、その件について知っている代理人として、商品の通関手続に関連する宣誓供述書を作成すること。
d)会社の所有又は運行する船舶又は航空機についての書類、通関手続、入出港許可、荷積み、積降ろし又は運行に関連する法律又は規則により必要とされるか又は要求されるかもしれない、いかなる書類及び行為についてもこれに署名及び宣誓し、並びにこれを履行すること。
e)かかる税関宣誓供述書の中で要求されることのある関連事実について知っているか又は将来知るであろう会社の被雇用者又は他の代理人によってなされるべき、( )の関税法又は規則の下に要求されることのあるあらゆる申告書又は宣誓供述書を作成すること。
f)会社に代り召還令状の送達を受諾すること。
g)並びに、会社がそれに関連又は利害関係を持ち若しくは持つことのある、及び代理人若しくは代行者により適切に処理し又は履行すことができる( )の現行の関税法又は規則の規定の下での再評価の抗議書及び要請書の作成、署名及び提出を含むあらゆる通関事務を、総合的に、税関にて処理すること。本16項にて付与される前述の権能は、取消通知が書面にて、本権能が申請されている( )の関税徴収地区の税関の徴税官により正当に与えられ、受領されるまで、引続き完全に効力を有する。

17.税金に関する行為
( )の、又は( )のあらゆる州若しくは地域の、或いはかかる州又は地域の一部の法律に基づき政府機関に支払うべき税金、免許交付料及びその他の支払金を支払う義務に関連するすべての事項について、前述の一般性を制限することなく、以下の権能及び権限を含み、会社を代表し、会社のために、会社の名称、地位において及び会社に代位して行為すること。
a)会社が提出するよう要求又は許可されたすべての納税申告書、統計及び他の報告書を準備、作成及び提出すること。
b)( )の財務省又は局、部課、事務所、公務員、被雇用者又は代理人、並びに( )の州又は地域又はかかる州若しくは地域の一部において税金、免許交付料及び他の支払金の査定又は徴収を担当する部門、機関、庁、委員会又は当局(並びにその公務員、被雇用者又は代理人)と通信文を交わし、交渉をし、及びそこに出頭すること。
c)税金に関する同意書、権利放棄書、契約終了書及び他のいかなる性質の書類をも準備、作成及び提出すること。当該書類には税の不足分の査定又は徴収の制限期間を確定する同意書、税の過大査定の受諾書、会計年度若しくは経理の方法又は手続きの変更許可申請書が含まれるがそれらに限定されない。
d)払戻しに関するすべてのクレームを準備、作成、提出、遂行、妥協及び解決し、いかなる払戻解決のための小切手をも受領する。
e)いかなる税金の請求又は査定についても論争し、妥協し及び解決すること。

18.代理役の任命及び解職等
彼の下の代行者又は代理人として、撤回の全権能を含め、代理役を随時任命及び解職し、前述のすべての又はいかなる事項も上記代理役に委任すること。並びに、会社自身及びその継承者は、本状をもって、その上記代理人又は前述の代理役が、本証書に基づいて行い又は行うことを主張するいかなることをも是認し、承認し、及び是認、承認することに同意するが、当該承認される事項にはいかなる方法によるにせよ本委任状撤回の時点から、当該撤回がその当該代理人又は当該代理役の知るところとなる時点までの間になされたいかなることも含まれる。

上記の証拠として、会社は、本委任状を作成し、その法人名で自らの社長によって、紀元( )年( )月( )日に、署名させた。
会社名;( )
署名欄;( )
署名者;( )、社長

我々は、本状をもって、添付書類に書き添えられた( )の社長、( )氏の署名が真正であることを証明する。
( )年( )月( )日
( )商工会議所
署名欄;( )
署名者;( )、理事

[証明書]
本証明書は、( )商工会議所理事、( )氏のこれに添えられた署名が真正であることを証明する。
( )年( )月( )日
署名欄;( )
当局署名者;( )
外務省(領事部)