8a035jリース履行に関する保証契約書

<英文契約書式集>

リース履行に関する保証契約書

本保証契約(以下「本保証契約」と称する)は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立された法人であり、その登記された営業所を( )に有する( )(以下「保証人」と称する)が、( )法に基づいて設立された法人であり、その登記された営業所を( )に有する( )(以下「賃貸人」と称する)のために締結したものであり、
以下のことを証する。
賃貸人と( )(以下「賃借人」と称する)との間の本保証契約日付の( )契約(以下「投資契約」と称する)に従い、賃貸人は、ある装置(以下「本装置」と称する)を、本装置の売り手又は場合によっては製造業者より取得し、賃貸人と賃借人の間の本保証契約日付の( )リース契約(以下「リース契約」と称する)の条件に従い、本装置を賃借人にリースすることに同意しており、並びに
保証人は、賃借人の株式資本のすべての社外発行株式を所有しており、並びに
賃貸人に、投資契約を締結するよう勧めるため、保証人は、本保証契約を締結し、交付することに同意する。
よってここに、投資契約及び/又はリース契約の条件に基づき、賃借人の使用に供するために本装置を取得することに賃貸人が同意したこと、並びに保証人がこの同意から得られる利益及び利点を約因とし、保証人は、ここに次の通り賃貸人と同意する。

第1条 保証
1.保証人は、無条件に且つ取消すことなく賃貸人に対して、賃借人が支払うべき額の総額を正当且つ期限通りに支払うこと、及び投資契約とリース契約に基づくすべての義務(以下「本義務」と総称する)が賃借人により正当且つ期限通りに履行されることを保証する。かかる保証は、取立可能なものではなく支払いの絶対的、無条件、継続的な保証であり、決して賃借人から取り立てる試み又はいかなる他の出来事又は偶発的出来事を条件とするものではなく、更に本義務又はそのいかなる条件の真実性、規則性、正当性又は実施可能性、或いは当事者に投資契約又はリース契約の義務又は終了のいずれかに入る権能又は権限が欠如していること、或いは全部又は一部に関わらず本装置のいかなる品目の返品、返還、権利放棄又は破壊、或いは本装置のいかなる品目における賃貸人又は賃借人の所有権の全部又は一部の移転、譲渡、転貸若しくは抵当に入れること、又は意図された移転、譲渡、転貸若しくは抵当に入れること、又は本装置における賃貸人若しくは賃借人の利権に関する権原のいかなる不履行、或いは賃借人若しくは保証人の他の法人との吸収合併若しくは新設合併、又は賃借人若しくは保証人のいかなる資産のいかなる他人への販売、リース契約若しくは移転、或いは賃借人の和議条件のいかなる変更、或いは賃借人のいかなる株式資本のいかなる株の所有権におけるいかなる変更、或いは賃借人による本保証契約の譲渡又は移転を顧慮することなく、保証人を拘束し、保証人に対して強制できるものとする。何らかの理由で、賃借人が、正当且つ期限通りに、かかる金額を支払わないか又は義務を履行しない場合、保証人は、速やかにその利息と共にその金額と同額を支払うか又は本義務に定められたと同一のものを履行する。

2.賃借人の受託者、破産管理人又は清算機関により拒絶又は廃棄された結果、投資契約又はリース契約が終了した場合、或いは債権者の利益又はいかなる破産、支払不能、会社更生、会社整理、和議、財政立て直し、清算、解散又は同様の手続きのために会社の資産が譲渡された場合、本保証契約に基づく保証人の義務は、投資契約又はリース契約が拒絶又は廃棄されなかった場合と同様に継続するものとする。保証人は、かかる手続きのために本保証契約に基づくその義務又は債務から、保証人を全部又は一部免責するかもしれないすべての権利と利益を放棄するものとし、保証人は、かかる手続きから生じる賃借人の責任の変更、制限又は免責にかかわらず、又は顧慮せずに、投資契約又はリース契約の条件に基づき、賦課され、規定され又は支払うべきすべての損害賠償額を含む全額を保証人が支払う責任があることに同意する。

3.保証人は、本義務に基づく賃借人の義務の実施に関連して発生するすべての妥当と思われる費用及び経費(弁護士報酬とその経費を含むがこれに限定されない)を、かかる費用と経費が賃借人によって支払われない範囲内で支払うか、或いはそれ以外及び本保証契約に基づき保証人の義務の実施に関連して発生する費用及び経費を支払うものとする。

第2条 保証人の絶対的義務等
1.本保証契約に基づく保証人の義務は、絶対的且つ無条件のものであり、賃借人又はその関係会社に対して保証人が持つことのできる請求権に基づく反訴、相殺請求、控除、減額、又は抗弁を条件とはしないものとし、且つ(保証人がいかなる知識を持っているか又は通知を受けていたかにかかわらず)いかなる環境又は条件にも顧慮することなく完全に効力を有するものとし、且つこれらの環境又は条件によって、免除され、免責され又はいかなる方法でも影響を受けないものとする。賃借人が賃貸人に対して以前行ったいかなる支払いが、後にいかなる法律のゆえに撤廃され又は無効であると宣言され、且つ本保証契約が何らかの理由で放棄された場合、本保証契約は、完全な効力を有するよう復旧されるものとする。
2.本保証契約に定める保証人の無条件の義務は、保証人の全資産及び財産のすべての範囲内で、保証人に対して強制できる保証人の完全な償還請求義務を構成する。
3.本保証契約及び本保証契約のすべての部分は、保証人及びその継承者と被譲渡人を拘束し、並びに賃貸人及びその継承者と被譲渡人のために効力を生じ、賃貸人及びその継承者と被譲渡人によって直接実施されるものとする。
4.賃貸人は、その権利及び利害を本保証契約において及び本保証契約に基づきいかなる人物にも譲渡することができるが、保証人は、賃貸人からの当該譲渡の書面による通知がある場合を除き、賃貸人のいかなる被譲渡人に対しても義務に服しないものとする。

第3条 権利放棄
本保証契約に基づく保証人の無条件義務に関して、保証人は、無条件で以下について権利放棄する。
a)制定法、法律の規則、又はその他のものにより、本保証契約に基づく保証人に対するいかなる権利を保持するのに必要となり得るすべての通知。これには、いかなる要求、抗議、投資契約又はリース契約に基づき支払われるべき損害賠償額を含む全額不払通知の証拠、或いは賃借人の側が、投資契約又はリース契約のいかなる約束、条件又は義務を実施していない、又はこれらに従っていないという通知が、無制限に含まれる。
b)本義務に基づく又は関連する、いかなる権利、救済、権限、又は特権の実施、主張又は行使のためのいかなる要求、
c)注意義務のいかなる要求、
d)賃借人による債務不履行から生ずる損害賠償額を軽減するためのいかなる要求、
e)賃借人を本保証契約の規定を実施するためのすべての手続きに、一当事者として参加させるためのいかなる要求、並びに
f)賃貸人による本保証契約の受諾又は本保証契約を信頼するという意図のいかなる通知。

第4条 追加保証
保証人は、自己の費用で迅速且つ正当に賃貸人に対してかかる追加文書及び保証を実行し交付すること、並びに本保証契約の意図と目的を更に効果的に実行するために賃貸人よりその都度適切に要求される追加手続きをとること、並びに賃貸人のために創設された又は創設されようとしている権利及び救済手段を設立し保護することに同意する。

第5条 債務不履行、救済
(a)何らかの理由で、保証人が本保証契約第1条に基づくその義務のいずれかを実施できない場合、(b)保証人のいかなる表示又は保証が、その表示又は保証がなされた時点で、重大な点において不正確又は虚偽であったことが判明した場合、(c)保証人の財政状態又は事業に、いかなる重大な意に反する変化があった場合、或いは(d)本保証契約が、何らかの重大な点において完全に効力及び効果が停止した場合、かかる不履行、不実表示、意に反する変化、又は中途終了は、保証人が、賃貸人に対して責任を有するものとし、並びに次に続く文章において、保証人の債務不履行に対する確定され及び同意された損害賠償額(現実の損害賠償額を決めるのは、非現実的であり又は極端に困難であるということで同意がなされている)を定められたとおりに支払うべき本保証契約に基づく債務不履行を構成するものとし、賃貸人に対し、その時点において効力を有し、賃借人に適用できる破産、支払不能、会社更生、会社整理、和議、調停、清算、解散、支払猶予又は同様の法律のもとにおける制限がない場合は、本保証契約の条件のもとで賃借人により支払われるべきであった金額に相当する額、並びにいかなるかかる保証人の債務不履行の以前、途中又は以後に本責任に基づき支払われるべきあらゆるその他の金額について責任を有するものとする。本保証契約に基づくすべての支払金は、賃貸人に支払うか又はその指示に従い支払うものとする。

第6条 賃借人と取引する権利
いつでも及びその都度、本保証契約又は本保証契約に基づく保証人の義務の有効性を終了させ、影響を与え、又は損なうことなく、賃貸人は、同じ方法にて、且つあたかも保証人が存在しないかのように完全に賃借人と取引を行うことができ、また、とりわけ、賃貸人により望ましいと判断されたとおりにいかなる行為を遂行するために、かかる遂行のための時間の延長を賃借人に許可し、又は賃借人のいかなる義務の遂行を放棄する権利を有するものとするが、但し、かかる放棄又は延長は、決して本保証契約に基づく保証人の義務に関して、賃貸人のいかなる権利にも制限又は他の影響を与えたりはしないものとする。

第7条 表示及び保証
保証人は、下記のとおり表示し、保証する。
a)保証人は、本保証契約の冒頭に規定されたとおり、保証人の設立準拠法に基づいて、正当に設立され、有効に現存し、且つ良い状態にある法人であり、本保証契約及びそれに関連して保証人により実施され交付される各々の文書について実施し、交付し、且つ履行する完全な権限、権能及び法的権利を有する。保証人は、各々の管轄において正当に事業を行う資格を与えられ、且つ良い状態にあり、各々の管轄においてかかる資格が与えられず、且つ良い状態を維持できない場合は、その事業若しくは連結財務状態又は本保証契約に基づき本義務を履行する能力に、重大な悪影響を及ぼす。
b)本保証契約は、保証人により正当に認可され、実施され、且つ交付されており、また、本保証契約の条件に従い保証人に対して強制力を有する保証人の合法的、有効、且つ拘束力を持つ義務を構成する。但し、(i)債権者の権利の実施に一般的な影響を及ぼす破産、支払不能、会社更生、支払猶予及び他の同様の法律の場合、並びに(ii)特定履行の救済及び他の衡平法上の救済が適用できる適用法に基づいて課された制限は、この限りでない。

c)本保証契約の実施及び交付、本保証契約に基づく保証人の義務の履行及び本保証契約に基づきなされる取引の成立は、現在及び将来、いかなる法律又はいかなる判定、命令、令状、差止命令、判決、国内又は国外を問わずいかなる裁判所又は政府部門、委員会、省庁、局、機関若しくは媒介の規則又は法規、或いはいかなるリース契約、分割販売契約、契約書、抵当証券、信託証書、借款協定、負債の証拠、会社設立許可書、付則、或いは保証人が当事者であり、保証人が拘束され、又は保証人の資産を目的とする他の契約又は書面の、いかなる違反も結果として生じることなく、又これらに基づく債務不履行も構成することなく、又これらに基づく保証人の財産又は資産に対していかなる性質の先取特権の創設又は賦課を結果として生じることなく、又何人からのいかなる承認又は認可、何人への登録又は申請、或いは通告も要求することはない。

d)結果が、保証人の事業若しくは連結財務状態、本保証契約に基づく保証人の義務を履行するための保証人の能力、又は本保証契約に基づきなされる取引の成立に重大な悪影響を及ぼし得る、訴訟、調査又は他の訴訟手続の当事者にはなっておらず、また保証人の知る限り、これらを提出されるおそれもない。
e)保証人は、これまで賃借人に、監査が完了した保証人の最近( )年間の会計年度のそれぞれの終了時現在の、保証人とその連結子会社の監査済みの連結貸借対照表及びかかる会計年度の所得及び留保利益の関連監査済み連結財務諸表の写しを交付している。かかる財務諸表は、明細表と注記を含み、すべての重大な点において正確且つ完全であり、かかる財務諸表の日付及び対象会計年度中の保証人及びその連結子会社の財務状態及び事業実績を正しく示すものである。かかる財務諸表は、その注記に別途記載された場合を除いて、関係会計年度を通じて首尾一貫して適用された一般に公正妥当と認められる企業会計原則に従い作成されたものである。かかる会計年度の最終時点以来、保証人とその連結子会社の事業及び連結財務状態に重大な意に反する変化は無い。

f)保証人及びその連結子会社は、いかなるリース契約、分割販売契約、契約書、抵当証券、信託証書、借款協定、負債の証拠、或いは保証人若しくはその連結子会社が当事者であり、保証人若しくはその連結子会社が拘束され、又は保証人若しくはその連結子会社の資産を条件とする他の契約又は書面の下において債務不履行状態ではなく、通知若しくは時間の経過又はその両方により債務不履行を構成するいかなる条件も存在しない。但し、保証人及びその連結子会社の事業若しくは連結財務状態、或いは本保証契約に基づく保証人の義務の履行又は本保証契約に基づき成される取引を成立させる保証人の能力に重大な悪影響を及ぼさない債務不履行又は条件は、もしあれば、この限りではない。保証人とその連結子会社は、いかなる適用法又はいかなる判定、命令、令状、差止命令、判決、内外を問わずいかなる裁判所又は政府部門、委員会、省庁、局、機関、若しくは媒介の規則又は法規の下においても、いかなる債務不履行又は違反の状態にもない。但し、保証人及びその連結子会社の事業若しくは連結財務状態、或いは本保証契約に基づく保証人の義務を履行する又は本保証契約に基づきなされる取引を成立させる保証人の能力に重大な悪影響を及ぼさない債務不履行又は違反は、もしあれば、この限りではない。

第8条 通知等
本保証契約に基づいて提供されるすべての通信は、ファクシミリにより行われる場合は、受領時、郵送料先払い第一種航空便による場合は、郵送後( )日以内に発効するものとする。
賃貸人宛の場合:
( )
気付;( )
ファクシミリ;( )
保証人宛の場合:
( )
気付;( )
ファクシミリ;( )
いずれの当事者も、もう一方の当事者に上記宛通知を行うことにより、通信のための住所を変更することができる。

第9条 雑則
本保証契約の条件又は本保証契約の適用が無効又は実施し得ない場合、本保証契約の残存部分及びかかる条件の他の適用は、それによって影響を受けないものとする。本保証契約は、( )法に準拠し解釈されるものとする。賃貸人と保証人は、それぞれ取消不能に、本保証契約又は本保証契約に関連して交付された他の関係文書より生じたすべての訴訟、提訴又は他の訴訟手続の目的で、( )にあるいかなる裁判所の非排他的管轄にも服従し、保証人は、上記に指定された住所に対する第一種航空便による召喚状の送達に同意する。

上記の証拠として、当事者は、頭書の日付をもって本保証契約を締結し、交付せしめた。
**保証人**
保証人の名称:( )
署名:( )
名前:( )
肩書:( )
日付:( )
**賃貸人**
賃貸人の名称:( )
署名:( )
名前:( )
肩書:( )
日付:( )