8a022j探査に関する契約書

<英文契約書式集>

探査に関する契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する、( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間において締結され発効し、
以下のとおり合意された。

第1条 定義
本条に規定する用語は、本契約のすべての適用上、文脈上別途特定されるか又は要求されない限り、以下に定義する意味を有するものとする。下記の定義は、以下に定義される用語のいずれについても、単数、複数双方に等しく適用される。
a)「プロジェクト」という用語は、ABCの要求に基づいてチームが飛行船を製作し、当該飛行船をサイトに設置し、並びにチームの援助及び役務を得て、ABCがイベント又はその他の目的のためにゾーンを探査し、ゾーン内の( )その他をビデオ録画及び/又は写真撮影する事業を意味するものとする。
b)「チーム」という用語は、飛行船の製作、取付け及びゾーンの探査をする能力を有する専門家で構成される人々のグループを意味するものとし、これには( )氏、( )氏、( )氏及び( )氏を含むものとし、同人等のプロフィールは、別紙の書類にて記述される。
c)「飛行船」という用語は、ABCにより指定される( )語又はその他の言語での「( )」というマーク又は文字を付した飛行船及びそれに付随するすべての施設又は設備で、プロジェクトの目的に合致するものを意味するものとする。
d)「ゾーン」という用語は、( )の( )地域に位置する( )を意味するものとする。
e)「サイト」という用語は、ゾーン探査のための場所を意味するものとする。
f)「イベント」という用語は、その正式名称が「( )」である、( )にて( )年( )月( )日から( )年( )月( )日まで開催される博覧会を意味するものとし、ゾーン探査の成果は、そこで上映される。

第2条 共同作業
1.本契約両当事者は、プロジェクトの達成のため共同して作業するものとする。
2.チームの作業は、以下のとおりとする。
a)飛行船の製作
b)飛行船のサイトへの搬入
c)飛行船のサイトでの据付け
d)飛行船の保守
e)ABCによるゾーン外部又は内部のビデオ録画及び写真撮影を含むゾーン探査について、( )政府又は政府機関から認可を取得すること
f)イベント及びその他の目的のためのABCへの協力
g)サイトからの飛行船の撤去
3.ABCの作業は、以下のとおりとする。
a)イベント及びその他の目的のためのゾーンのビデオ録画及び写真撮影
b)当該ビデオ録画及び写真撮影器材の搬入
c)当該ビデオ及び写真フィルムのイベントその他での上映のための現像及び製作
4.本契約両当事者は、ゾーン探査に適したサイトを共同してみつけるものとする。

第3条 チームによるビデオ録画又は写真撮影
1.ABCは、イベント以外の目的でチームが写真撮影を行うことに同意するが、但し、チームは、( )ミリフィルム用スチールカメラしか使用できない。
2.当該写真の発表のために、XYZは、ABCの事前の同意を得るものとするが、但し、ABCは、以下を承認する。
a)( )以外の国々での当該写真のニュースとしての( )分以内の発表
b)イベント終了後の学術目的のための当該写真の発表
c)スライド又は雑誌での( )以外の国々での当該写真の発表
3.ABCは、ABCが欲する方法にて、当該写真を使用できる。

第4条 ABCによるビデオ録画及び写真撮影の使用
1.ABCは、フィルム又はその他の手段で、イベントの後か否かを問わず、ビデオ録画及び写真撮影の成果又は結果を使用することができる。
2.イベント後、チームは、ABC及びXYZの間で合意された諸条件に基づいて、ABCによりなされたビデオ録画及び写真撮影の成果又は結果を利用することができる。
3.ABCが作成したすべてのフィルム及び写真の財産権は、ABCに帰属するものとする。

第5条 費用及び支払い
1.ABCは、飛行船の製作費用として、( )通貨で( )をXYZに支払うものとする。
2.支払条件は、以下のとおりとする。
a)本契約締結後( )日以内に( )通貨で( )
b)飛行船のサイトでの据付完了後( )日以内に飛行船製作費総額の( )パーセント
c)ビデオ録画写真撮影終了後( )日以内に飛行船製作費総額の残額
3.この金額の支払方法は、電信送金とする。
4.ゾーン探査のためのサイトをみつけるために発生する諸費用は、チームに発生する費用も含め、ABCにより負担されるものとする。
5.サイトまでの旅費、サイトでの生活費及びその他の費用は、本契約各当事者により比例して負担されるものとする。
6.プロジェクトに関するすべての必要な諸費用は、本契約に明示的に規定されていない限り、XYZにより負担されるものとする。

第6条 危険
1.XYZに発生することのある危険は、対物であれ対人であれ、XYZによって負担されるものとする。
2.ABCに発生することのある危険は、対物であれ対人であれ、ABCによって負担されるものとする。
3.飛行船の損傷又は破損は、XYZによって修復処理されるものとする。
4.本契約各当事者は、第三者に対する危険をカバーするため、適切な保険を手配するものとする。

第7条 保証
1.XYZは、飛行船が事業の目的に合致しており、本契約の一部を構成する、本契約に添付された別紙にて規定の条件に従い製作され維持されること、並びに本契約の一部を構成する、本契約に添付された別紙にて本契約当事者間により合意されたスケジュールに従って据付けられることを保証する。
2.XYZは、飛行船が( )ミリサイズフィルム用の撮影器材と少なくとも( )人の人間の重みに堪えることも保証する。
3.XYZは、本契約の一部を構成する別紙にて本契約当事者によって合意されたタイムスケジュールに従い良好な状態及び充分な余裕で、飛行船が据付けられることを保証する。

第8条 イベント後の飛行船
1.イベント後の飛行船に対する権原は、ABC及びXYZにより等しく所有されるものとする。プロジェクト以外の目的での飛行船の使用権は、ゾーン探査後に限り、ABC及びXYZにより等しく帰属するものとする。この場合、本契約両当事者は、その都度本契約当事者の相互の同意を得て、飛行船を使用するものとする。
2.XYZは、飛行船がイベントでの実演又は展示の目的でABCによって使用されることがあることを認める。

第9条 プロジェクト参加
1.プロジェクトは、ABC及びXYZによって合理的に選任された人々にとって、遂行されることができる。
2.本契約両当事者は、プロジェクトに参加する当該人員にゾーン探査の結果を秘密にさせるものとし、原則としてABCの事前の書面同意を得ることなくして、当該探査結果を発表させないものとする。
3.本契約両当事者は、当事者自身も含め、プロジェクトに参加する人員に、自身の生命及び財産に各自責任を負わせるものとする。

第10条 契約の解除
1.ABCは、次の場合、本契約を解除することができる。
a)XYZが本契約第2条2項に規定の作業を履行できないか、或いはXYZが当該作業を履行できないことが判明した場合
b)XYZが本契約中上記の第7条に規定する保証を達成できない場合
2.XYZは、次の場合、本契約を解除することができる。
a)ABCが第5条に規定する( )の金額の支払いをしない場合
b)ABCがプロジェクトを断念し又は放棄する場合
3.理由のいかんを問わず本契約の解除時に、XYZに付与されたすべての権利は、その後直ちに、あたかも本契約が締結されず、それに関連していかなる権利もXYZが取得しなかったと同一の効力と効果をもって、ABCに復帰するものとするが、但し、ABCが解除した場合で且つABCのスポンサーにより損害賠償の請求がなされた場合、XYZは、当該損害賠償額をABCに支払う責任を負うものとする。

第11条 指揮系統
指揮、命令又は系統に関し、本契約両当事者は、本契約当事者の各々により選任されたスタッフの編成後、協議を通じて決定するものとする。

第12条 期間
本契約は、冒頭に記載した日付けで開始し、( )年の期間を有するものとする。

第13条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約及び/又は個別契約の一部又は全部の不履行につき、その不履行がストライキ、労働争議、内乱、嵐、火災、爆発、洪水、不可避的な事故、戦争(宣戦布告のあるなしを問わない)、出入港禁止、港湾封鎖、法規制、暴動、天変地異又は当事者の制禦不可能なそれらと類似のいかなるその他の原因によるときには、相手方当事者に対して責任がないものとする。

第14条 仲裁
本契約から、関して若しくは関連して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違は、仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁は、XYZが被申立人の場合は( )の( )にて( )の( )規則に従って行われ、ABCが被申立人の場合は、( )の( )にて( )の( )規則に従って行われるものとする。仲裁人によって下された仲裁判断は、最終的なものであり、且つ当事者を拘束するものとする。

第15条 譲渡禁止
いずれの当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、いかなる手段でも又は合併によっても、いかなる他の者又は第三者にも、本契約を譲渡しないものとする。

第16条 通知
いずれかの当事者によって相手方当事者に与えられるいかなる通知も、英文とし、冒頭に記載した各住所に、書留航空便、ファックス又は電子メールによって送付されるものとする。上記規定のとおり書留航空便によって送付されたいかなる通知も、投函後( )日で送達され、受領され、且つ発効したものとみなされるものとする。ファックス又は電子メールによって与えられたいかなる通知も、書留航空便が後続することを条件として、発信後( )日で有効な通知とみなされるものとする。

第17条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項に関して、( )法によって支配されるものとする。

第18条 権利放棄
いかなる時期又いかなる期間においても、いずれかの当事者が本契約のいかなる規定をも実施しないことは、当該規定の放棄又はその後における各々のあらゆる当該規定を実施する当事者の権利の放棄と解釈されないものとする。

第19条 分離可能性
本契約中に規定のない限り、本契約の諸規定は分離可能であるものとし、成文法、規則、裁判所の命令又は本契約に対して管轄権を有するいかなる政府若しくは政府機関によってとられる他の行為により、本契約のいかなる規定でも無効とされるか又は違法を宣告される場合には、その規定は効力のないものとし、且つあたかもその規定が本契約に含まれていなかったとされるものとする。但し、当該成文法、規則、裁判所の命令又は他の行為が本契約の債務引受を消滅させるか又は履行を不能とする場合においては、それにより影響を受けた当事者は、本契約を終了する権利を取得するものとする。

第20条 完全なる合意
本契約は、本契約に関する当事者の本契約の主題に関連する、口頭又は書面によるとを問わず、両当事者間のあらゆる従前の合意、了解又は協議に取って替わり、それらを解除する。本契約は、本契約両当事者により作成された書面の合意によってのみ改訂され得るものとする。

第21条 言語
本契約は、同一の効力を有するものとして英語で( )部作成された。他の言語への翻訳は、本契約の解釈において考慮されないものとする。

第22条 表題
本契約に使用されている条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、本契約を英文にて( )部作成し、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で、署名及び捺印させた。
ABC:
ABCの名称;( )
署名欄;( )
署名者の氏名及び役職;( ),社長
XYZ:
XYZの名称;( )
署名欄;( )
署名者の氏名及び役職;( ),社長