7a064j プラント建設請負契約書

<英文契約書式集>

プラント建設請負契約書

本契約は、(           )(以下「施主」という)および(          )(以下請負人という)との間で、施主の(         )プラントの建設を請負人が請け負うにあたり、次のとおり締結されたことを証する:

第1条 請負
施主は、施主が(             )に建設する施主所有の(          )の建設工事(以下「本建設工事」という)を、請負人に発注し、請負人はこれを請け負い、本建設工事を完成させることを約する。

第2条 工事内容
1.施主が、請負人に負わせる本建設工事の仕様(以下本仕様という)は、別紙記載のとおりとし、その詳細および工事の進行については、施主と請負人が別途協議決定する。
2.本仕様を変更するときは、施主と請負人が別途協議のうえ行うものとし、当該変更内容は施主請負人別途書面をもって確認するものとする。
3.前項に定める書面中には、施主請負人いずれかが本仕様の変更の要求を申し出たかを明記し、その工事金額の変更分については、変更要求側が負担もしくは享受するものとする。

第3条 請負代金
1.本建設工事の請負代金(以下請負金額という)は、総額(           )(管理費込消費税別途)とし、その明細は別紙記載のとおりとする。
2.施主および請負人は、政治経済上の予期し得ざる客観的な事情の変更により、請負代金が明らかに不適当と認められるに至ったときは、相手方に請負代金の変更を求めることができる。

第4条 支払条件
請負代金の支払条件は、次のとおり5分割払いとし、施主は請負人の指定する銀行の口座に振り込むことにより支払う。
a)(       )年(  )月末:(       )
b)(       )年(  )月末:(       )
c)(       )年(  )月末:(       )
d)(       )年(  )月末:(       )
e)(       )年(  )月末:(       )

第5条 遅延の通知
請負人は、天候の不良その他請負人の責に帰することのできない事由により、工期内に工事を完成することができないときは、施主に対し遅滞なくその事由を明らかにして、工期の延長を求めることができるものとし、この場合施主及び請負人は協議のうえ延長する日数を定めるものとする。

第6条 引渡し
1.請負人は、別紙記載の各工事につき、それぞれにつき定める工期期間内にこれを完成し、本仕様に適合していることを確認のうえ、遅滞なく施主に検査を求め、施主は速やかにこれに応じ、双方の立会いをもって引渡し検査を行う。
2.前項の検査に合格しないときは、請負人は工期内または施主の指定する期間内に補修、追完の工事を施工し、改めて検査を求めるものとする。

第7条 危険負担
工事の引渡し完了までに生ずる一切の危険は、請負人が負担する。但し、施主の責に帰すべき事由に基づくものおよび、施主が引渡しを受けることを遅滞している間に生じたものは、施主の負担とする。

第8条 損害保険
請負人は、工事中工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料等に火災保険または建設工事保険については、請負人の責務範囲とする。

第9条 資材調達等
1.本建設工事で必要となる資材および本仕様に基づき本工事に設置される機器は請負人が調達する。ただし、本仕様に含まれない分析機器、備品その他施主が指定する機器の調達方法は、施主請負人別途協議のうえ定める。
2.前項の資材および機器の品名、仕様、品質等は、本仕様の定めるところによる。

第10条 秘密保持義務
請負人は、施主から開示された情報および本建設工事の遂行にあたり、知り得た施主の技術上、経営上の一切の情報につき厳に秘密を保持し、これを第三者に開示または漏洩してはならず、また本建設工事遂行以外の目的に使用してはならない。

第11条 第三者への損害
1.本建設工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下等の理由により、第三者に損害を生じたときは、施主がその損害を補償する。ただし、騒音、振動、地盤沈下等の理由により第三者に生じた損害のうち、本建設工事の施工にあたり請負人が善良なる管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負人がこれを補償する。
2.前項に定めるものの外、本建設工事の施工にあたり、請負人が第三者に損害を及ぼしたときは、それが施主の責に帰すべき事由により生じたものを除き、請負人がこれを補償する。
3.前2項の場合、その他本建設工事の施工に関し第三者との間に紛争を生じた場合は、施主請負人協力してその処理解決にあたるものとする。

第12条 瑕疵担保責任
第2条の規定により、施主が請負人から引渡しを受けた後1年以内に、当該工事に瑕疵を発見し、施主が請負人に通知した場合は、請負人は無償でこれを補修する。なお、これらに関連し発生した原材料、ユーティリティ、製品等の損失に関しては、請負人は免責される。

第13条 法令遵守
請負人は、工事施工にあたり、関係する法令を遵守しなければならない。

第14条 疑義
本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、施主請負人協議のうえ誠意をもって協議解決する。

本契約締結の証として、本書1通を作成し、施主請負人記名押印の上、原本を施主が保有し、請負人が写しを保有する。

(      )年(  )月(  )日

施主: (          )

代表者名:(         )

請負人: (           )

代表者名: (         )