7a061j供給契約書(プラント機材)

<英文契約書式集>

供給契約書

本供給契約(以下「本契約」という)は、(                )(以下「施主」という)と(                )(以下「請負人」という)との間で、次の条項と添付書類1の機材リストに基づいて、(               )(以下「現場」という)における(       )(以下「本工事」という)に使用する機材、機械、装置及び他の物品(以下「機材」という)調達について締結される。

第1条 目的
請負人は、添付書類1に記載される機材を施主のために調達し且つ施主に売り渡すことを引受け、施主はこれを買い受ける。

第2条 契約金額
1.契約金額は以下とする。
a)機材の価格(積出港指定梱包工場庫前車上渡し):US$(      )
b)梱包費及び船積費用:US$(      )
c)海上運賃:US$(      )
d)貨物海上保険料US$(      )
契約金額合計:US$(     )
2.契約金額の変更については、第6条に定めるものとする。
3.上記1.a)の機材価格の内訳は、添付資料1の機材リストに記載されている。
4.上記1.b)から1.d)の輸送費及び貨物海上保険料については実費とする。
5.(     )における輸入手続に使用した全インボイスの金額合計が契約金額合計を下回った場合、その差額の支払方法については、施主と請負人との間で別途とりきめる。

第3条 受渡条件
1.請負人は、現場内の施主の指定する場所にて、荷卸し・仮置き状態で、施主に機材を渡す。但し、(         )への輸入名義は施主とし、施主は請負人が機材を輸入する際の諸手続に最大限の協力をする。
2.前項にかかわらず、本契約の契約金額には上海CY以降現場迄の(         )国内輸送費用、(         )での輸入通関費用並びに輸送業務管理費は含まない。また、輸送書類上に表記する受け渡し条件は、「CIF(   )CY」とする。

第4条 支払条件
1.契約金額は以下に定める支払条件により、施主より請負人へ支払われるものとする。
a)前渡金 US$(       ):本契約締結後21日以内(  )%
b)中間払 US$(       ):生産設備1回目搬入(  )% 
c)最終支払 US$(       ):輸入品全品現場到着時(  )%
合計 US$(       )
2.施主は、上記支払条件に従い、請負人の指定する銀行口座に米国ドル貨にて振り込むものとする。但し、(         )国内で発生する銀行手数料は施主の負担とし、(      )にて発生する銀行手数料は請負人の負担とする。

第5条 出荷個数検査
1.施主により別途指示がない限り、請負人、製造業者、あるいは船積港における関係当局による輸出検査が最終のものとみなされる。施主が特別な検査を要求する場合、施主は、事前に請負人に、かかる要求を通知する。
2.もし、前項に定める検査が(         )国外で施主の指示により行われる場合は、かかる検査証明が最終のものとなり、また、施主はかかる検査を行うために必要な全ての費用を負担するものとする。

第6条 変更
1.添付書類1に記載された機材の数量・仕様の増減につき、施主請負人が合意し、契約金額に増減が生じるときは、増額の場合は実費にて、減額の場合は、添付書類1の機材リストの単価にて契約金額を変更するものとする。
2.施主の都合により、請負人が発注済の機材の現象がある場合は、施主は請負人の実損を補償するものとする。

第7条 輸送
1.請負人は第3条に定めた受渡場所にて施主に機材を渡すまでの輸送業務を以下に従って行う。施主は、請負人から輸送につき相談がある場合には最大限の協力をする。
a)施主の指定業者
i)梱包会社
(          )
ii) 輸送会社
(          )
iii)損害保険会社
(          )
2.施主の指定業者に変更がある場合は、施主は請負人に対して速やかに通知するものとする。
3.請負人は、輸送に関して、施主による以下の指示に従うものとする。
a)輸出梱包用木材は、(         )の法規制に合致させるため、全て、薫蒸材を使用するものとする。
b)輸出梱包は施主の指定する梱包強度、梱包仕様に従うものとする。
4.貨物海上保険は、積出港FOBから、現場まで漏れなく付保するものとする。その他保険条件については、請負人は施主に事前に通知するものとする。但し、貨物海上保険の名義は請負人とし、請負人は保険証券元本を保持する。万一、保険事故が発生した場合の保険求償手続は請負人が行い、保険金は請負人が受領し代替品の手配を行う。
5.機材の(         )への輸入に際し、輸入関税あるいは増値税等が発生した場合は、施主がその費用の全てを負担する。但し、かかる事態が発生した場合、請負人は速やかに施主に対し通知するものとする。

第8条 保証
引渡される機材の品質は、本契約又はその付属書に定める技術条件に対応するものとする。
請負人は、以下の事項を保証する。
a)引渡される機材が本契約の締結時に当該機材に関して請負人の国に存在する最高の技術水準及び最高の標準に対応すること。
b)高品質の材料が機材の製造に使用されており、機材の第1級の仕上り及び技術性能が保証されること。
c)引渡される機材の能力及びその運転の特質がすべての点について本契約の技術条件に適合していること。
d)機材が本契約の条件に従って全体として完全に引渡されること、並びにそれが正常な安定運転をすること。
e)本契約に基づいて提供された図面及び技術書類が正確、完全、良質のものであり、プラントの据付け及び運転にとって十分であること。

第9条 通知
本契約の下で必要とされる当事者間の全ての通知は以下の宛先に送付されるものとする。
a)施主宛 (施主代理人)
担当者:(           )
電話番号:(           )
ファックス:(           )
b)請負人宛 (請負人代理人)
担当者:(           )
電話番号:(           )
ファックス:(           )

第10条 貿易条件及び準拠法
1.貿易条件は、本契約書中に特に定めのない限り、2000年発行のインコタームズ(国際商業会議所が発行した貿易条件解釈の国際規則)に規定されている通りの意味を有する。
2.本契約の規定、効力、解釈、履行は、(    )法に準拠するものとする。

第11条 仲裁
施主請負人間で本契約に関して生じた全ての紛争、競争または意見の相違は、紛争が生じてから(  )日以内に両当事者間で円満に解決されない場合は、(         )の仲裁規則に従い、(      )において、仲裁により最終的に解決される。仲裁裁判は、最終的なものであり、両当事者を拘束する。

第12条 不可抗力
1.天災地変、政府の命令・統治・規制、火災、動乱、戦争/軍事的衝突あるいはその重大な前兆、ストライキ、労働争議、禁輸措置、輸入規制、港湾滞船、通常の輸送手段の欠如、深刻な経済混乱(それには、請負人または機材の製造者、サプライヤー、運送業者が通常の操業水準を維持するために必要な油、ガス、電気、あるいは、材料の供給を受けることが不可能になったことを含む)、または、請負人の営業活動に重大な影響を与えるような機材製造者、サプライヤー、運送業者の倒産あるいは支払不能、または、請負人、機材製造者、サプライヤー、運送業者の妥当な制御を超えたその他の事由(以下これらを「不可抗力」という)が生じた場合、請負人は不可抗力に関連する出来事が継続し、それによって請負人の履行が妨げられている限度において、機材の全てまたは一部の納入の延期、不売、請負人の義務の不履行に対して責任を負わないものとする。
2.いずれかの当事者が、不可抗力により、本契約中の義務の履行を妨げられ、遅延を余儀なくされる場合、かかる不可抗力が発生してから14日以内に、その発生及び状況を他方の当事者に書面にて通知するものとする。
3.本契約期間中に、不可抗力事由によって、いずれかの当事者の義務の履行が継続して(     )日以上にわたり、実質的に妨げられたり、遅延させられた場合、いずれの当事者も書面による通知をなすことによって本契約を解除できる権利を持つ。
4.上記1項の規定にもかかわらず、不可抗力は、本契約のもとにおける施主の請負人に対する支払義務に対しては適用されない。

第13条 契約の不履行または違反
1.請負人が本契約における義務を履行しない、あるいは、本契約中の条件に違反した場合、施主は法律上有するその他のいかなる権利を損なうことなく、請負人の義務不履行、契約違反により施主に生じた損害を補填するために、書面をもって請負人に対して不履行の事実を指摘し、そして当該不履行の是正を要求する通知をなすことができる。かかる通知を受領後14日以内に、請負人が不履行を是正あるいは是正するための手段を講じない場合、施主は、本契約の全てまたはその一部を解除し、あるいは機材の受取を拒絶するか、または、請負人の負担において、請負人の義務不履行、契約違反により施主が被った損害を補填するために、かかる機材を妥当と考える時期及び価格で処分することができる。
2.施主が本契約における義務(これには、機材に対する支払を含むが、それには限定されるものではない)を履行しない場合、請負人は、法律上有するいかなる権利も損なうことなく、本契約を解除するか、施主の感情及び責任で機材を転売、あるいは、保管し、または機材の船積を延期あるいは、輸送中の機材の輸送を停止させることができる。施主は、施主の本契約の不履行あるいは違反により請負人にまたは生じた全ての損失について請負人を補填する。

第14条 譲渡禁止
1.施主請負人双方は、相手方の事前の書面による同意がなければ、本契約から生じる権利または義務を第三者に譲渡すること、もしくは承継させることはできない。
2.施主請負人双方は、相手方の事前の書面による同意がなければ、機材を第三者に譲渡もしくは貸与することはできない。

第15条 言語
本契約は、日本語、英語および(         )語をもって作成される。日本語、英語および(         )語の間に矛盾、齟齬がある場合は英語を優先する。

本契約成立の証として、正本2部を作成し、当事者双方が記名捺印して、それぞれ1部を保持する。

施主:
(              )

請負人:
(              )