5a067j 配給契約書

<英文契約書式集>

配給契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、その営業住所が( )にある(「ライセンサー」)と、その営業住所が( )にある ( )(「ライセンシー」との間で、下記の事実に関して締結される。

ライセンサーは、( )と表題が付けられた( )作品 (「契約作品」) の作者であり、或いは契約作品に対する権利を有している。
ライセンシーは、本契約中にて下記に記述された目的のために、契約作品に対する権利を取得することを求めている。

よってここに、前述の事項を約因として、当事者は以下の通り合意する。

第1条 ライセンサーの保証及び表示
ライセンサーは、ライセンシーに対して、本契約により下記の通り表示し保証する。
a) ライセンサーは、契約作品の所有に対して法的に有効な且つ第三者の権利が付けられていない権利を所有しており、その結果として、本契約中で譲渡されたすべての実施権及び権利を付与し且つ本契約中に明記されたすべての誓約及び義務を履行するための完全なる権限を保有している。
b) ライセンサーは、本契約に基づいてライセンシーに付与された権利を害し又はそれと矛盾することになるような、契約作品のビデオ権に対して現在法的効力を有して存在するいかなる権利、権原又は利権も、これまでに付与してきてはいない。
c) アーティスト及び職員とのすべての契約、実施許諾書及び権利放棄書、並びに契約作品の所有権をライセンサーに帰属させるために必要ないかなる種類のすべてのその他の義務及び約束は、第三者によって完全に実行されてきている。
d) すべての給料、ロイヤルティ、ライセンス料、サービス料、現像所費用及びこれらに類するものを含むがそれらに限定されない、作業及び制作に関するすべての債務は、全額支払われており又は支払われることになる。ライセンシーは、かかる支払についてなんらの債務も有しないものとする。本契約の契約条項又は本契約に含まれた保証のいかなるものについて、それと相反し、それに抵触し、それを限定し若しくはそれと矛盾し又はその他の方法でそれに影響することがあり得るいかなる留置権、請求権、第三者権利、訴訟、制限、合意又は約束も、現在、存在していない。
e) 契約作品は、いかなる他の個人又は法人のいかなる著作権、商標、サービス・マーク又はいかなるその他の人的権利若しくは財産権に違反しておらず又はそれを侵害していない。
f) ライセンサーは、一切の料金、請求、損害、費用、損失、判決、衡平法裁判所命令、(合理的な弁護士料を含む)経費、並びに上記に述べられたライセンサーの義務、保証、表示及び合意のいかなるものの違反、違反の主張又は不履行から生じるいかなる種類又は性質の債務及び訴訟原因について、ライセンシー、その配給業者若しくは下請配給業者、実施権使用権者及び譲受人に対して、本契約により保障し、損害を与えないものとする。

第2条 権利の付与
ライセンサーは、「( )」と仮に表題を付けられたビデオ作品の中に契約作品を含める目的のための非独占的実施権を、視聴覚形態で再生可能な情報を記憶できるビデオ・カセット、ビデオ・レーザー・ディスク又は既知であるか未知であるかを問わずいかなるその他の装置若しくはフォーマット上に契約作品を複製する権利、契約作品のコピーを販売、レンタル、リース又は貸与により公衆に頒布する権利、並びに契約作品をビデオの一部として公開してディスプレーする権利と共に、本契約によりライセンシーに付与する。更にライセンサーは、契約作品からの視覚的抜粋、絵画作品又は写真画像を次の目的のために使用することを、本契約によりライセンシーに授権する。すなわち契約作品を含むいかなる製品のビデオ・ボックス、カバー又はその他の包装上に、並びに契約作品を含む製品に関連したいかなるマーケティング、広告及び宣伝のために使用されることになる絵画作品。

第3条 契約地域
対象となる契約地域は、全世界である。

第4条 引渡し
ライセンサーは、(    )、(    )、(    )若しくは(       )上の契約作品を、ライセンシーに引き渡すことに同意する。ライセンサーによりライセンシーに寄託されたすべての資料は、ライセンサーの財産として存続し、ライセンサーに返却されることになる。

第5条 宣伝活動用スチール写真
ライセンサーは、契約作品からの(      )又は(     )を少なくと( )枚、並びに(      )の売込み、広告又は宣伝に関連して画像を使用する権利を、ライセンシーに交付することに同意する。

第6条 対価
本契約中に記述された約束及び履行の対価として、ライセンシーは、付属書Aに定められた対価を、ライセンサーに支払うことに同意する。

第7条 計算書及び支払
正味収益に対するライセンサーの取り分は、契約作品の最初の公開以降に本契約が有効である期間中の毎年( )月( )日と( )月( )日において、( )ベースで計算されるものとする。すべての計算書、通知及び支払は、適用される会計期間の末日以後( )日までに、ライセンサーに送られるものとする。

第8条 仲裁
若し万一いずれかの当事者が、本契約に基づいて又は関係して発生するいかなる論争又はクレームを有する場合には、当該当事者は、先ず最初に、そのクレーム及び仲裁に付する意思についての書面による通知を、相手方当事者に対して与えるものとする。若し論争が、( )日以内に両当事者間における相互の合意により解決されない場合には、クレームは、調停及び/又は仲裁により解決されるものとする。クレームは、先ず最初に、( )の( )に基づく調停に付託されるものとする。その後に、本契約に基づいて発生するクレームのいかなる未解決の論争は、( )の( )仲裁により解決されるものとする。いかなる当該調停及び/又は仲裁の開催地は、仲裁に付する意思の通知を最初に与える当事者の選択にて、( )におけるいかなる場所であるものとする。論争事項に対して管轄権を有するいかなる裁判所も、仲裁人の仲裁判断に対する判決を登記することができる。本契約に基づくいかなる当該訴訟又は訴訟手続において勝訴する当事者は、合理的な弁護士料に対する権利を与えられることになる。

第9条 準拠法
本契約は、( )の法律により解釈され、支配されるものとする。

第10条 関係
本契約中に含まれたいかなる条項も、当事者間における共同事業、代理店、パートナーシップ又は雇用関係、或いはいかなる第三者に関して第三者受益関係を創造するものとして解釈されないものとする。

第11条 完全なる契約
本書は、当事者間における本契約の完全且つ唯一の陳述であり、口頭によると書面によるとを問わず本契約の主題事項に関するいかなる事前の合意又は交信に取って代わるものである。

第12条 利益
本契約は、本契約の当事者、並びにそれぞれの継承人、実施権使用権者及び譲受人を拘束し、それらの利益に帰するものとする。

本契約の当事者は、冒頭に記載された年月日に、本契約に署名した。

ライセンシー:
署名:
氏名:
役職:
電話:

ライセンサー:
署名:
氏名:
役職:
電話: