3a017j 委託販売契約書3

<英文契約書式集>

委託販売契約書

本契約は、( )年( )月( )日、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「委託者」と称する)を一方とし、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「受託者」と称する)を他方として、作成され、
以下のことを証する。
委託者は、特定製品を開発し、それを製造し、数カ国へ販売する事業に、従事している、並びに
受託者は、自国及びその他の地域でその製品を販売促進し、販売し、据付け、且つサービスする事業に入ることを希望しているので、
よってここに、本契約当事者は、次のとおり相互に誓約し、合意する。

第1条 指名
委託者は、本契約により、委託者の下記の製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の( )の地域(本契約中にて以下「契約地域」と称する)内の販売のための独占的受託者として、受託者を指名する。
品目
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )
e) ( )

第2条 注文及び契約
1. 受託者は、契約地域において、顧客から注文及び買申込みを受領することができ、委託者を代理して、契約地域内の個人、企業又は会社と契約品の販売契約を締結することができるが、但し、受託者は、本契約の付属書Aとしてその一部が本契約に添付されている販売契約書式を使用することによってのみ、顧客と販売契約を締結するものとする。
2. 受託者は、本条1項に規定の書式以外の契約書式を作成若しくは使用しないものとし、又はいかなる理由であれ、委託者の事前の書面による同意なくして当該指定の書式を修正、改訂若しくは改変しないものとする。

第3条 価格
1. 契約地域で顧客に販売される契約品の各品目の価格は、本契約の不可欠の部分として本契約に添付される付属書Bに規定されるものとする。受託者は、前記付属書Bに厳密に従って、契約品を販売し、顧客と契約するものとする。
2. 前1項の規定にかかわらず、委託者は、契約品の価格を変更することができ、その場合、委託者は、随時当該変更について、契約品の新価格の有効期間とともに受託者に通知するものとする。

第4条 唯一の受託者
1. 委託者は、本契約期間中、契約地域で契約品を販売するために、他の個人、企業若しくは会社といかなる代理店契約又は販売店契約も締結しないことに同意するが、但し、受託者は、本契約に基づく自らの義務に常に完全に従うものとする。
2. 本契約中には、委託者が契約地域の個人、企業又は会社と直接取引することを排除すると解釈されるものは、含まれていないものとする。

第5条 競業
受託者は、本契約期間中、契約品と競合する又は競合する可能性のある商品若しくは装置を代理店、販売店若しくは代行者として又はその他の方法で、取扱わないことに同意する。

第6条 独立の業務
契約地域における契約品販売に関する委託者の代理人として、受託者は、いつでも委託者から独立しているものとする。本契約を履行するに当って、広告若しくは業務遂行のため、又は人員の新規雇用のために受託者がいくらかの額を投資若しくは支出した場合、委託者は、たとえ本契約が何らかの理由で終了又は解除された場合であっても、それらに関する受託者の当該支出に対して責任を負わない。

第7条 最低取引
1. 契約品の以下の最低販売額は、本契約に基づいて受託者により保証されるものとする。
a) 本契約初年度に( )米ドル
b) 本契約2年目に( )米ドル
c) 本契約3年目に( )米ドル
2. 受託者がいかなる1期間においても上記の最低販売額を達成できない場合、会社は、( )日の通知を与えることにより、本契約を早期に終了できる。
3. 上記最低販売額は、受託者がその顧客から実際に支払いを受領した契約品、及びそれに加えて、委託者が契約地域における取引先との直接取引において、直接船積みし、支払いを受領した契約品の総額に基づき計算されるものとする。

第8条 受託者の役務
1. 本契約期間中、受託者は、以下の役務を提供し、当該役務から生ずるすべての費用および経費を負担するものとする。
a) 本契約当事者間で合意した場所において本契約に基づき委託者が寄託する契約品を受託者の保管とするか又は委託者が承認する他の保管方法で、保管すること。
b) 契約品を潜在的顧客に対して陳列するショールームを持つこと。
c) 委託者のために、本契約第2条1項に規定する販売契約書式を用いて出来るだけ多くの顧客と契約を結ぶこと。
d) 上述の契約に基づき顧客からもれなく代金を回収すること及び当該代金を委託者に送金すること、但し、各月に回収する代金についての送金は、当該各月の末日から10日以内に行われるものとする。
e) 本契約に規定する、又は本契約に基づき委託者が適宜指示する市場情報及び報告を委託者に与えること。
f) 本契約に規定する、又は本契約に基づき委託者が適宜指示する役務を提供すること。
2. 本契約期間中、委託者は、受託者に契約品を供給するものとする。そのように供給される契約品の数量、品目、その他及び委託者が契約品を受託者に引渡す時期は、委託者がその独自の裁量で決定するものとするが、但し、それらについての受託者との交渉の後とする。

第9条 保守
1. 受託者は、最大限の注意力をもって顧客に対する販売後のサービスを管理するものとする。受託者は、契約品の機械上及び操作上のトラブルを当該トラブルの通知を顧客から受領した後速やかに委託者に通知するものとし、双方が合意する必要な措置を講じるものとする。委託者及び受託者は、委託者及び/又は受託者が当該措置に必要とされた費用をいかに負担するかを一件一件について協議するものとする。
2. 受託者は、顧客に対する契約品の保守サービスのために十分な部品、工具及び用具を維持するものとする。
委託者と顧客との間の各売買契約に規定する保証期間中、受託者は、受託者の技術能力の範囲内で瑕疵ある契約品を修理するものとする。

第10条 技術訓練
委託者は、契約地域に据付けられる契約品の据付け、操作、修理、及び保守に関する完全な訓練を受けることを目的に、委託者のもとに、本契約当事者間で合意する人数内で、受託者の選択になる人員を、自己の費用で、派遣するものとする。委託者は、受託者が派遣した人員を( )を超えない期間、訓練するものとする。
この訓練費用を分担するために、委託者は、当該人員が訓練に従事している期間中、一人当たり、1週間につき、( )米ドルの料率での支払いにより、受託者を援助する。

第11条 所有権
委託者が受託者に委託したすべての契約品に対する絶対的所有権は、その契約品が有効に顧客に引渡される時まで、委託者に留保されるものとする。

第12条 保険
契約品が受託者の保管又は本契約第8条1項a)に規定する他の保管にかかる期間中、受託者は、契約品を安全に保管し、良好な状態に維持するものとする。受託者は、火災、盗難による損失又はその他の拡大された付保範囲に対して、委託者の名義で、委託者を受取人として、契約品に保険をかけることに同意する。当該保険のいかなる証券も委託者に引渡されるものとし、委託者は、そのすべての保険料を負担するものとする。

第13条 手数料
1. 本契約に基づく受託者の役務の対価として、委託者は、受託者に対し各暦年の四半期に達成され、回収され、並びに受託者から全額支払われたすべての販売額について、( )%の料率で当該暦年四半期の締切後1カ月以内に、手数料を支払うものとする。委託者は、受託者に支払うべき手数料から、受託者が委託者に負うことのある金額を控除する権利を留保する。委託者は、各手数料支払いと共に、手数料の計算を示す、詳細な計算書を受託者に送付するものとする。
2. 本契約において意図された、顧客に船積みされた契約品の支払いが委託者と顧客との間で両者間の別の販売契約に基づいて行われる場合、委託者は、受託者に手数料を支払う必要がないものとする。

第14条 経費及び輸入関税
1. 委託者は、契約品の荷おろし、保管、輸送、及び取扱いのためにかかるすべての前払い諸費用を、金額の確定後直ちに受託者に送金するものとする。
2. 委託者は、( )で定められている輸入関税の総額を、金額の確定後直ちに受託者に送金するものとする。
3. 委託者は、本契約第12条に規定する保険料の総額を、金額の確定後直ちに受託者に送金するものとする。
4. 本契約にて別途規定のない限り、上記以外の支払いは、委託者のそうする旨の書面による同意なしには行われないものとする。

第15条 販売促進
受託者は、自己の費用で、契約地域内において、勤勉かつ十分に契約品の宣伝をし、販売促進をするものとする。委託者は、合理的な量の宣伝用資料を無料又は有料で受託者に提供するものとする。

第16条 情報及び報告
委託者及び受託者の両者は、定期的に及び/又はいずれかの当事者の要請で、できる限り契約品の販売を促進するため、相互に情報及び市場報告を提供するものとする。受託者は、在庫、市況及び受託者の他の諸活動の報告を( )委託者に提出するものとする。

第17条 工業所有権等
1. 受託者は、契約品に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権を、契約地域内で登録しないものとする。
2. 受託者は、現在又は以後委託者が所有する委託者の署名、組合わせ文字、商号若しくはその他のマーク、又はこれらに類似するものを使用しないものとする。

第18条 秘密保持
委託者が与える技術及び/又は商業情報は、受者者に対し秘密に提供され、開示される。当該情報が他の方法で公知となる場合を除いて、受託者は、契約品の販売及び使用に関して必要である従業員及び買い手に対する開示の場合を除き、当該秘密情報を開示せず、又はその他の方法で使用しないものとする。本条の義務は、本契約の終了後( )年間存続するものとする。

第19条 期間
本契約は、冒頭に記載した日付をもって発効するものとし、発効日から( )年間、効力を有するものとする。( )年間の終了の時点で、委託者と受託者の双方が、書面でそのように同意した場合、本契約は、更に( )年間継続されるものとする。いずれの当事者も、かかる同意を、正当な理由なくして留保することはないものとする。

第20条 終了
1. 受託者が、本契約に定める受託者の責任のいずれかを、完全に適切に及び時宜を得た方法で履行せず、当該不履行がその旨の書面による通知を与えた後( )日以内に是正されない場合、委託者は、受託者にその旨を書面により通知することにより、直ちに本契約を終了する権利を有するものとする。
2. 委託者は、(i)受託者が、自主的にであるか又は自主的でないかを問わず、解散、清算、破産若しくは類似の支払不能、又は整理手続きに入るか、又は従った場合、或いは(ii)受託者の資産のいずれかに対する管財人の選任、受託者の債権者のための譲渡、又は債権者の譲渡若しくは債権者の和議を必要とするような類似の行為が取られた場合、或いは(iii)受託者(若しくは受託者を支配する法人)の現在の所有者が受託者(若しくは受託者を支配する法人)の株の50%以上をもはや所有又は支配しなくなった場合、受託者への書面通知により、本契約並びに本契約に基づく受託者の権利及び責任のすべてを直ちに終了する権利を有するものとする。

第21条 終了後の権利義務
1. 本契約の終了時に、受託者は、契約地域内の顧客に本契約が終了した旨通知するものとする。
2. 受託者が本契約終了時に契約品の在庫を保有している場合、受託者は、委託者の勘定で、在庫にある契約品の全部を委託者に積戻しするものとする。

第22条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約の一部又は全部の不履行につき、その不履行がストライキ、労働争議、暴動、嵐、火災、爆発、洪水、不可避的な事故、戦争(宣戦布告のあるなしを問わず)、出入港禁止、港湾封鎖、法規制、騒擾、天変地異、又は当事者の支配を超えたこれらと類似のいかなるその他の原因によるときにも、相手方当事者に対して責任がないものとする。

第23条 通知
本契約当事者のいずれかにより出すことを要請され、又は承認される通知は、書面により受領されるものとし、書留で投函され、当該通知が当該当事者の以下の営業所に向けられて、当事者に宛てられた場合、有効に送達されたものとみなされるものとする。
委託者の場合は、( )とし、受託者の場合は、( )とし、又はいずれかの当事者が、本契約に規定する書面通知により相手方当事者に本契約以後に提供するその他の住所とする。

第24条 譲渡
本契約は、契約品に関するすべての営業の受託者又は委託者のいずれかの譲受人に対する場合を除き、受託者又は委託者のいずれによっても、相手方当事者の書面による事前の同意なくして譲渡されないものとする。

第25条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違、或いは契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第26条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

第27条 権利放棄
いずれかの当事者の本契約に基づく権利の不行使は、本契約に基づ
く当該若しくはその他の権利又は類似の性質であるかその他であるかを問わず、当該当事者によるその他の違反又は不履行の権利放棄とはみなされないものとする。

第28条 完全性
本契約は、本契約の主題に関して、当事者間の完全な合意及び了解を定め、当事者間のすべての従前の協議及び交渉を併合し、いずれの当事者も、本契約中に明示的に規定されるもの以外又は本契約日以後に両当事者が書面により署名をして正式に定めるもの以外、本契約の主題に関して、いかなる条件にも拘束されないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で、本契約に署名及び捺印させた。
委託者:
委託者の名称( )
署名欄( )
社長( )
受託者:
受託者の名称( )
署名欄( )
社長( )