3a016j 代行契約書2

<英文契約書式集>

代行契約書

本契約は、( )年、( )月( )日、( )法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )市民でその住居を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、本契約により次のとおり合意する。

第1条 指名
会社は、本契約により、本契約中にて以下に定義される地域において、本契約中にて以下に定義される製品を販売するための非独占的な会社の代行者として代行者を指名し、代行者は、当該指名を引受ける。

第2条 契約品
本契約の対象となる製品は、本契約作成時に会社が製造するすべての製品であるものとする(本契約にて以下契約品と称する)。

第3条 契約地域
本契約の対象となる地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。本契約当事者は、一方の書面による同意で、本契約期間中いつでも、契約地域に、他の地域及び/又は国を加えることができる。

第4条 代行者の機能
1. 代行者の機能は、会社のために、契約地域における顧客から注文を収集すること及び会社に当該注文を送付すること、並びに会社に助力する目的をもって、会社が必要とする市場又は他の情報を提供する如くの契約地域における契約品の販売のために相当な援助を与えることから成るものとする。
2. 本契約のいかなる規定にかかわらず、代行者は、会社を代理する法律上の代理権を有しないものとし、いかなる契約又は合意も締結せず、会社を拘束するいかなる代行、保証又は約束もしないものとする。

第5条 目標
代行者は、契約地域内で顧客から注文を集める最善の努力を尽くすものとし、その総販売額は、代行者の当該努力を通じて少なくとも四半期に( )に達するべきものとする。

第6条 会社の協力
会社は、契約地域のためのすべての新製品について代行者に知らせておくものとし、書面による相互の同意で契約品に含められる当該新製品の特別な情報、小冊子、文献、写真及び見本を提供するものとする。会社は、また会社が代行者の活動を通じて契約品の販売のため接触した、顧客が出した注文書の写しを代行者に送付するものとする。

第7条 手数料
本契約に基づく役務に対して会社が代行者に行う支払いは、次のとおりとする。
a) 月毎の分割で送金される年間( )米ドルの支払い。
b) 上記支払いに加えて、会社は、本契約に基づく代行者の活動を通じて会社の顧客となる新しい顧客に対するFOB日本港(インコタームズ)条件での契約品の金額の( )%に等しい手数料の追加的支払い。

第8条 支払い
本契約第7条b)項に従って会社が代行者に行う手数料の支払いは、代行者が指定する銀行の代行者の預金貸方に年2回行われるものとする。

第9条 経費
代行者は、書面により別途同意がない限り、本契約に基づく代行者活動に関連して発生するケーブル、旅行及びその他の支出等のすべての経費を負担するものとする。

第10条 契約期間
本契約は、( )年( )月( )日から始まる( )年の期間有効であるものとし、自動的に更新されないものとする。

第11条 解除又は終了
1. いずれの当事者も、下記の場合に本契約を早期に解除することができる。
a) 相手方当事者の契約違反で、当該違反が当該当事者により指摘された後( )日以内に矯正されなかった場合、又は
b) 相手方当事者の破産、支払不能、解散、合併又は清算手続きの場合。
2. 代行者の不満足な販売活動[即ち四半期の目標の( )%以下]の場合、会社は、本契約を終了する絶対的権利を有するものとする。
3. 本契約の解除は、それがある場合には、当該解除の行使の少なくとも( )日前に、通知されなければならない。

第12条 通知
本契約に基づく必要な通知は、ファックス又は電子メールによって迅速に通知されるものとし、最終的には書面による円滑な交信を通じて確認されるものとする。

第13条 譲渡
代行者は、本契約の譲渡、担保差入れ又はその他の抵当権設定或いは処分をすることを禁止される。

第14条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違、或いは契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第15条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、( )法によって支配されるものとする。

第16条 権利放棄
いずれかの当事者による本契約の規定の一つ以上の不行使は、いずれかの当事者によるその履行を要求することの放棄をいかなる意味においても構成せず、若しくはいずれかの当事者にその履行を要求する権利に影響を与えないものとし、又は、その他の規定の効力に影響を与えないものとする。

冒頭に記載の日付で原本二部作成された。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代行者:
代行者の名称( )
署名欄( )
署名者( )