3a003j 代行サービス契約書

<英文契約書式集>

代行サービス契約書

本契約は、( )年( )、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行店」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
会社は、一定の製品を( )に輸出することを希望し、代行店を( )年( )日付け委託販売契約(本契約中にて以下「委託販売契約」と称する)に基づき、その荷受け人として指名しており、並びに
会社は、更に本契約に規定された諸条件に基づいて代行店が会社に特別の代行サービスを提供することを希望し、代行店は、前記の諸条件に従い、前記製品について会社の販売の代行者として行為する意思がある。
よってここに、本契約当事者は、次のとおり合意する。

第1条 指名
本契約期間中、会社は、本契約第3条に規定の地域の顧客から、本契約第2条に規定の製品の注文取付業務代行者として代行店を指名し、代行店は、当該指名を受諾する。

第2条 契約品
本契約の対象となる製品は、委託販売契約第( )条に「契約品」と称せられる製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第3条 契約地域
本契約の対象となる地域は、委託販売契約第( )条に「契約地域」と称せられる国(本契約中にて以下「契約地域」と称する)に限定されるものとする。

第4条 契約関係
1.本契約により委託された代行店の機能は、会社のために顧客から注文を取付けること、会社を助力するための契約地域での契約品販売のための妥当な援助と役務の提供にある。
2.代行店は、会社を拘束するいかなる表示、保証、約束、又はいかなる他の行動もしないものとする。代行店は、本契約に基づいて明記された代行店の機能を超え、又は反して代行店がなした行為から生じたいかなるクレーム、責務及び責任からも会社を守り、保護し、防御し、補償し、且つ賠償するものとする。

第5条 役務の範囲
代行店は、契約品の販売及び頒布に関して会社に以下の役務を提供することに同意し、更にいかなる方法にせよ、契約品と競合するいかなる類似品の販売及び頒布に携わらず、その注文が代行店に発せられたすべての顧客の勘定の不払い及び/又は滞納から及びそれに対して会社を守り、害を与えないことに同意するが、顧客により直接会社に発せられたいかなる注文も、代行店が、会社に代わってその注文を獲得又は交渉するしないにかかわらず、すべて会社の全責任となり、代行店は、不払い及び/又は滞納又は支払いに対して責任を負わない。

a)契約品の導入を行い、契約地域において潜在ユーザーにこれを採用させるよう最善の努力をする。
b)会社に定期的又は不定期に以下の情報を提供する。
i)契約地域での契約品の販売に関する市場の動向及び競合情勢、
ii)契約品についてのいかなる苦情又はクレーム、
iii)すでに発注され又はされる注文に深く影響を及ぼすと思われる、新規の輸入規制、告示、輸入制度等の変更といった、いかなる他の重要な情報、並びに
iv)本契約期間中、随時会社により要求される他の情報、

c)顧客に契約品の加工及び/又は組立て役務のような技術的役務を提供するが、但し、会社は、代行店に代行店の技術的能力及び加工設備を超えた当該役務を要求しない。
d)単独又は顧客と一緒であるとを問わず、会社及び/又は顧客との商談のための契約地域での旅行。
e)ラジオ、新聞、看板、雑誌、目録、小冊子、パンフレット、及び展示を媒体とした契約品の契約地域での宣伝活動。
f)月間成果報告書を作成し、会社に航空便でそれを送る。当該報告書が、その内容の重要性ゆえに緊急に会社に送られることが必要な場合、代行店は電話及び/又はファックスを使用するものとする。
g)輸入承認及び契約地域の関係当局によって必要とされるいかなるその他の許可取得に関しては、たとえ顧客の要求が無くても会社の利益のために代行店によって注文を獲得されたことのあるすべての顧客と絶えず密接な協同関係を維持する。
h)顧客と会社の間に密接且つ良好な連絡が維持できるよう常に最善を尽くす。
i)会社の人員が販売促進のために( )から契約地域に派遣される場合には、彼らの世話をする。

第6条 費用
会社は、本契約中に規定のその役務の実行にあたり、代行店によって実際に支払われる費用について下記の方法及び範囲で代行店に支払いと弁済を行うものとする。
a)会社により弁済される費用とは、顧客及び契約地域を訪問する会社人員の運賃、ホテル代、接待及び生活費を含む海外出張旅費、長距離電話、ファクシミリのレンタル及び通信費、郵便料金、広告資料の準備、雑誌又は会社が認める他の媒介物の広告料、展示及び前もって会社が認可した他の項目とするが、但し、当該費用に対する会社の弁済義務は、( )租税法により、会社が社費としてかかる費用を充当することが認められる範囲内において有効であり且つ履行されるものとする。
b)代行店は、先月中に必要であり且つ支払われた経費のインボイスを各当該費用の項目毎の証拠書類とともに毎月会社に送付するものとし、また会社は、代行店に妥当な金額を、上記インボイス受取後( )日以内に送金するものとする。
c)会社と代行店とは本条にて意図される費用の年間予算について半年毎に相互に協議するものとするが、但し、代行店は、翌6カ月間の代行サービス活動に関する半期計画を作成し、前記協議を開始する( )週間前までに同計画を会社に提出するものとする。

第7条 独立性
代行店の自営及び独立状態は、本契約に影響されないものとする。代行店は、自己の責任において営業及び出張計画を立案し、実行するものとし、またいかなる労働時間スケジュールにも拘束されないものとし、更に本契約中で合意された以外の会社からのいかなる指示にも従わないものとする。

第8条 認可
本契約中に規定の代行店の役務の履行期間中、会社は、本契約により代行店に代行店が契約地域における契約品販売の代理店であることを認める広告、販売促進印刷物、名刺及びレターヘッドに会社の名前を使用する権利を付与する。会社の名前は、前もって又は随時会社によって指図された方法で厳密に使用されなければならない。代行店は、その使用方法を変えることも、会社の名前をいかなる他の文字、名前、商標、標章又はデザインと結びつけることもしないものとする。会社の名前が、会社の判断で不適当に使用される場合、代行店は、直ちにかかる使用を中止するものとする。

第9条 秘密保持
いずれかの当事者が、本契約に関連して当該当事者により提供されるいかなる内容の秘密を明示する場合も、相手方当事者は、いかなる第三者からも当該内容を極秘に保持するものとする。但し、唯一の例外は、法律、規則若しくは政府の命令又は必要な権限を有するその他の組織により強制される開示であり、また、かかる開示は、本条の違反を構成するとはみなされない。

第10条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約に基づくいかなる義務の不履行又は遅滞で、かかる不履行又は遅滞が暴動、内乱、戦争(布告されたかされないかを問わない)、国家間の敵対、政府の法律、命令又は規則、出入港禁止、政府又はその当局による行為、天変地異、嵐、火災、事故、ストライキ、サボタージュ、爆発、或いはそれぞれの当事者の合理的支配を超えた同様の又は異なった偶発事件に起因する場合には、その期間と範囲において、相手方に対して責任を負わない。法律又は政府の行為の結果として、当事者が本契約に基づき権利が与えられている利益の受領を妨げられている場合、当事者は、以前本契約に基づき獲得されたのと同一の相関的立場に当事者を戻すよう最善を尽くして、本契約の規定を再吟味するものとする。

第11条 契約期間
本契約は、冒頭に記載の日付で開始するものとし、( )年間の期間を有するものとし、更にその後は、いずれかの当事者が、( )日前の書面通知をすることにより本契約を終了するまで自動的に延長されるものとする。いかなる報酬も、いずれかの当事者によって相手方当事者にかかる終了を理由に要求されないものとする。

第12条 早期終了
1.本契約は、以下の事態のいずれかが発生した場合、いずれかの当事者が相手方当事者に( )日前に通知することにより、終了することができる。
a)相手方当事者による本契約に基づく義務の違反及び前記( )日以内に上記違反を矯正しない場合。
b)本契約第10条に基づく連続的な( )カ月間の本契約の履行不能の場合。2.本契約は、以下のいずれかの事態が発生した場合、自動的に且ついずれかの当事者によるそれ以上の行為なしに終了するものとする。
a)いずれかの当事者が支払不能となり、債権者の利益のために譲渡するか、或いは財産管理を受け、破産又は債務救済手続き若しくは同様の手続きに巻き込まれた場合。
b)いずれかの当事者が営業を中止する場合。
c)いずれかの当事者の所有又は支配に実質的な変更がある場合、但し、相手方当事者が当該変更に先立ち、書面により当該変更に関する本規定の適用を放棄しなかった場合に限られる。

第13条 譲渡
本契約の権利及び義務は、本契約当時者にとって一身専属的なものであり、合併による場合にせよ、相手方当事者の事前の書面による同意なくしては譲渡されないものとする。

第14条 仲裁
本契約から、関して又は関連して本契約当事者間に生じることのあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に基づいて、仲裁により最終的に解決するものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第15条 完全なる合意
本契約は、本契約の主題に関する当事者間のあらゆる従前の合意、了解又は交渉について、口頭によるか書面によるかを問わず、これに取って代わり、且つ解除する。本契約は、本契約両当事者が作成した書面による合意によってのみ修正され得る。

第16条 言語
本契約は、英語により同等の効力と効果を持つ原本2通で作成された。他言語へのいかなる翻訳も、本契約の解釈において考慮されないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その正当に授権された役員又は代表者により本契約書に署名させた。
会社:
会社名( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )
代行者:
会社名( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )