2a065j 総販売店契約書(装置)

<英文契約書式集>

総販売店契約書

本販売店契約書(「本契約」)は、(   )において、(  )年(  )月(  )日付で、(          )に主たる営業所を有する(   )法人である(   )(「会社」)と(          )に営業所を有する(   )法人である(   )との間で締結された。

本契約に含まれる相互の約束を約因として、当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 定義
1.「契約品」とは、本契約に添付した付属書Aに列記する製品をいう。会社は、本契約に規定する場合を除き、契約品の生産を継続する義務をなんら負わないものとする。
2.「契約地域」とは、(   )をいう。

第2条 販売店の指名及び権限
1.指名
本契約に規定する条件に従い、会社は、本契約により、販売店を契約地域における契約品についての会社の販売店として指名し、販売店は、本契約により、その指名を受諾する。販売店が本契約に従い履行するかぎりにおいて、会社は、契約地域において契約品を販売する責任を有するその他の販売店を指名しないものとする。
2.販売権料
本契約に基づき販売店に付与された販売権と引き替えに、販売店は、次の販売権料を会社に支払う。
a)(    )、及び
b)(    )。
3.契約地域の責任
販売店は、契約地域内で契約品の最大限の販売可能性を実現するために積極的な販売策及び手続きを追行するものとする。
4.利害の抵触
販売店は、契約品と競合する製品系列又は製品を現在代理又は販促していないことを会社に保証する。本契約期間中、販売店は、会社の書面による事前の同意なく、会社の見解で本契約が対象とする契約品と競合する製品系列又は製品を契約地域内で代理し、販促し、又はその他販売するよう試みないものとする。
5.独立の契約者
本契約で設定された会社と販売店の関係は、独立の契約者の関係であり、また本契約に含まれるいかなる規定も
a)相手方の日常の活動を監督し、管理する権能を当事者の一方に与え、
b)共同もしくは共通の約束事項におけるパートナー、合弁事業者、共有者その他の参加者として当事者を指名し、又は
c)販売店が目的の如何を問わず会社に代わって何らかの義務を創設し、又は引き受けることを認めるものと解釈されないものとする。販売店の事業に関連するすべての財務上の義務は、販売店単独の責任とする。販売店とその顧客の間のすべての販売及びその他の契約は、販売店単独の責任であり、本契約に基づく販売店の義務になんらの効果も有さないものとする。販売店は、販売店、その従業員又は代理人の行為から生じるすべての請求、損害又は訴訟(会社の弁護士費用を含む)に対し会社を補償し、害を与えないものとする。

第3条 販売店の契約品購入条件
1.条件
本契約期間中の会社からの販売店のすべての契約品の購入は、本契約の条件に従うものとする。
2.価格
価格はすべて、本契約の冒頭に会社について列記した住所に現在所在する会社のF.0.B.((   )に定義)工場渡とする。契約品及びスペアパーツのそれぞれについての販売店への購入価格(「購入価格」)は、契約地域における販売のために契約品が供される時点で販売店と会社が合意するものとする。当該購入価格は、合意されたときに、(   )の販売価格からおよそ(  )から(  )パーセント((  )%~(  )%)の割引率で販売店に提供されるものとする。販売店の購入価格とその顧客への販売店の販売価格の差額を契約品の販売についての販売店の唯一の報酬とする。購入価格が合意された後は、会社は、販売店への(  )日の事前の書面通知をもって契約品又はスペアパーツの購入価格をいつでも改定する権利を有する。但し、改定された購入価格は、そのときに適用されている(   )の販売価格からおよそ(  )から(  )パーセント((  )%~(  )%)の割引率で販売店に提供されるものとする。当該改定は、改定発効日以降に受領されたすべての注文に適用されるものとする。価格の値上げは、価格の値上げの発効日前に会社が受諾した未履行の購入注文には影響を与えないものとする。価格の値下げは、価格の値下げの発効日前に会社が受諾したが、未だ出荷されていない係属中の購入注文に適用されるものとする。
3.税金
販売店の購入価格は、契約品に適用されることのある(   )税、(   )税又は地方税を含まない。会社が当該諸税を徴収する義務を負っている場合、該当額が販売店宛の請求書に追加され、販売店が支払うものとする。但し、販売店が、該当する租税当局が認めた有効な免税証を会社に提出した場合を除く。
4.注文及び受諾
販売店が送付する契約品のすべての注文は、会社に送付される書面による購入注文書により行われるものとし、本契約期間中の引渡日が要求される。但し、口頭又はファックスによる注文から(  )日以内に書面による確認の購入注文書を会社が受領する場合には、最初は口頭により又はファックスにより注文することができる。会社の生産予定を容易にするために、販売店は、要求した引渡月の初日から少なくとも(  )日前に会社に購入注文書を送付するものとする。注文は、会社が書面で受諾するまで会社を拘束しないものとし、また会社は、受諾されていない購入注文に関して販売店に対しなんらの責任も負わないものとする。会社は、購入注文書を受領してから(  )日以内に注文の受諾又は拒絶及び受諾した注文の指定の引渡日を販売店に通知するよう合理的に最善を尽くすものとする。注文の分割船積は、注文全体の書面による受諾がない場合には、注文全体の受諾を構成しないものとする。会社は、引合い書又は販売店の購入注文書に対する書面による受諾のいずれかに記載された時期に契約品を引き渡すよう合理的に最善を尽くすものとする。
5.購入注文書の条件
本契約に基づき購入される契約品に関して随時会社に送付される販売店の購入注文書は、本契約の条件に準拠するものとし、当該購入注文書に含まれるいかなる規定も当該購入条件をなんら修正せず、又は追加条件を追加しないものとする。
6.変更注文
販売店は、会社が未だ受諾していない注文についての違約金なしに、書面による変更注文をすることができる。会社が受諾したが、未だ船積みしていない注文に関しては、販売店は、次の条件に従い書面による変更注文をすることができる。
a)販売店は、受諾した注文の引渡しを遅らせることができる。但し、再調整した引渡日が本契約期間中に行われること、並びに販売店の変更注文が指定された引渡日から(  )日以内に会社が受領した場合には、再調整した契約品の購入価格(運賃、税金及びその他手数料を除く)の(  )パーセント((  )%)相当額の再調整手数料を販売店が支払うことを条件とする。会社が別途同意する場合を除き、この第3条6項a)号により要求される再調整手数料(それがある場合)が伴う場合を除き、変更注文は、発効しないものとする。
b)販売店は、会社が受諾した注文を取消すことができる。但し、書面による変更注文を割り当てられた引渡日から少なくとも(  )日以内に会社が受領した場合、又は書面による変更注文が上記のこの第3条6項a号に基づき先に再調整された注文を取消す場合に、販売店が取消された契約品の正味購入価格の(  )パーセント((  )%)相当の取消し手数料を支払うことを条件とする。
7.支払い
契約品及びスペアパーツの販売店の購入価格(運賃、税金又は当初会社が支払い販売店が負担すべきその他適用される費用を含む)の支払いは、船積み後(   )日以内に販売店が会社に全額行うものとする。支払いは、(   )建てとし、会社が承認した(   )の銀行に振り出された取消し不能信用状で行われるものとする。当該信用状は、会社が受諾し得る条件によるものとし、分割船積みを認め、且つ販売店の契約品の購入価格にすべての適用される税金、船積諸掛、及び販売店が負担すべきその他の諸掛を加えたものに相当する額とする。すべての為替諸掛、利子、銀行手数料、取立手数料、及びその他の諸費用は、販売店の費用とする。会社が販売店に一連の信用を供与する時において、支払い条件は、正味(  )日とし、支払いは、電信送金、小切手又は会社が承認したその他の手段によるものとする。弁済期に支払われなかった請求金額は、月額(  )パーセント((  )%)のサービス手数料の対象となるものとする。販売店は、この第3条7項に基づく会社の権利を実施し、保持するための会社の費用及び経費(合理的な弁護士費用を含む)全額を支払うものとする。
8.出荷
本契約の条件に従い引き渡されるすべての契約品は、航空輸送による出荷のために会社の標準出荷カートンに適切に梱包され、上に定める販売店の住所宛の出荷のためにマークを付し、販売店又は運送代理人にF.0.B.会社の製造工場渡し条件で引き渡されるものとし、その時点で(以下の第3条11項による)当該契約品の所有権及び危険負担は、販売店に移転するものとする。
販売店が別途書面で指示する場合を除き、会社は、運送業者を選定するものとする。すべての運賃、保険及びその他の出荷費用、並びに特別梱包費は、販売店が支払うものとする。販売店は、また会社の工場で運送業者に引き渡された後に契約品に課されることのあるすべての適用される税金、関税及び類似の手数料を負担するものとする。
9.契約品の拒絶
販売店は、契約品受領後直ちに検品するものとし、また契約品について会社の現在のカタログに記載する仕様を実質的に満たしていない契約品を拒絶することができる。販売店が契約品を受領してから(  )日(「拒絶期間」)以内に適切に拒絶されなかった契約品は、受諾されたものとみなされる。拒絶期間満了前にライセンシーが契約品のユニットをその顧客に出荷した場合、当該ユニットは、ライセンシーの出荷時に受諾されたものとみなされる。契約品を拒絶するためには、販売店は、拒絶期間内に、書面で又は電子メールでその拒絶を会社に通知し、(   )番号を要求するものとする。会社は、当該要求を受領してから(  )日以内に販売店に書面又は電子メールでRMA番号を提供するよう最善を尽くすものとする。(   )番号を受領してから(  )日以内に、販売店は、拒絶する契約品をカートンの外側に(   )番号を表示した元々の出荷カートンに入れて、運賃前払いで会社に返却するものとする。但し、会社がこの第3条9項の義務を満たしていたことを条件に、会社は、カートンの外側に(   )番号を付していない拒絶された契約品について受諾することを拒否する権利を留保する。できるだけ速やかに、但し、適切に拒絶された契約品を会社が受領してから(  )就業日以内に、会社は、自己の選択と費用負担で、契約品を修理するか、又は取り替えるかのいずれかを行うものとする。会社は、適切に拒絶された契約品について販売店に出荷諸掛を支払うものとする。その他の場合は、販売店は、出荷諸掛につき責任を負うものとする。
10.拒絶期間後の契約口の返却
拒絶期間後においては、販売店は、会社の書面による事前の同意なくしては、いかなる理由があっても契約品を会社に返却することができない。会社が当該同意を与えた契約品については、会社は、当該契約品についての販売店の購入価格の(  )パーセント((  )%)に相当する再在庫手数料を販売店に請求するものとし、また購入価格の残りを販売店の口座に借り方記入するものとする。販売店は、すべての出荷諸掛につき責任を負うものとする。
11.所有権留保
販売店に出荷した各契約品の所有権の移転は、その購入価格の全額支払いを条件とする。当該全額の支払いまで、契約品は、会社の所有にあるものとする。会社が所有権を留保しているすべての契約品に関し、販売店は、
a)販売店の占有に係る期間中、契約品に全額保険を付保するものとし、
b)販売店の在庫に係るその他の製品から契約品を仕分けするものとする。

第4条 訓練
会社は、定期的に会社が定める訓練頻度と内容で販売店の人員に適切な販売訓練を与えるものとする。可能な限り、当該訓練は、販売店の施設で与えられるものとするが、必要に応じ契約地域ではないが地理的に近い中心的な場所で、合同訓練を与える場合がある。いずれの場合でも、会社及び販売店は、訓練期間中の旅費、食費及び宿泊費について自己の費用をそれぞれ支払うものとする。

第5条 販売店の顧客に対する保証
1.標準的制限付保証書
販売店は、契約品についての会社の標準的制限付保証書を顧客に手渡すものとし、それには以下の第5条2項及び3項に規定の制限が含まれる。会社は、この保証書を契約品が契約地域内での販売のために供された時に販売店に提供する。この保証書は、契約品がその目的とする適用において適切に使用されたことを条件とし、且つ契約品が会社の承認なく改変されるか、又は臨床実験に関するプロトコルの要件、契約品に添付されたラベルもしくは仕様又は契約品に関する政府承認の条件に合致しない方法で使用された契約品を対象としない。
2.他の保証の否定
上で定める明示の保証を除き、会社は、明示的であると黙示的であるとを問わず、制定法その他により、契約品、その目的適合性、品質、商品性その他の保証をなんら与えない。

第6条 販売店の追加の義務
1.四半期毎の購入約束
(   )から(   )の発売承認を得次第、販売店と会社は、次の4暦四半期のそれぞれの期間中に会社から販売店が購入する契約品数の割当(「四半期毎の購入約束」)について互いに書面で合意するものとする。それ以降は年度毎に、販売店と会社は、直後の4暦四半期について四半期毎の購入約束を書面で互いに合意するものとする。本契約期間中、販売店が8連続四半期の期間中四半期毎の購入約束の総計を購入しなかった場合には、本契約に基づく会社の他の権利(以下の第7条3項により本契約を終了する権利を含む)を害されることなく、会社は、契約地域内の契約品の販売のために一以上の追加の販売店を指名することができる。上記第3条10項の規定に基づき会社に返却された契約品は、販売店の該当する四半期毎の購入約束の履行には計算されないものとする。最初の四半期毎の購入約束について合意した後に、両当事者が(  )か月の期間に亙り四半期毎の購入約束について合意できない場合には、それ以降は各四半期についての四半期毎の購入約束は、先の暦四半期中に契約地域内での契約品についての販売店の売上げの(  )%に設定されるものとする。
2.予測
(   )から(   )の発売承認を得た時から開始して、販売店は、各暦月の最初の(  )日以内に、契約品の型式毎の注文見込みを示した(  )日間の見込み及び意図している送付日を会社に提供するものとする。
3.契約品の販促
(   )から(   )の発売承認を得た時から開始して、販売店は、自己の費用で、契約地域内での契約品の販売を積極的に販促する。当該販促は、契約地域用に適切な言語で販促資料を作成すること、契約地域内での業界刊行物に契約品を宣伝すること、適切な展示会に参加すること、並びに契約品について顧客から直接注文をとることを含むが、それに限られないものとする。
4.表示
販売店は、会社又は契約品に関し顧客その他に対し虚偽の表示又は誤認を生じる表示をしないものとする。販売店は、制限付保証及び免責を含め、契約品に付随する会社の書類又は契約品の説明をした会社の文献と合致しない契約品の仕様、特性又は性能に関する表示、保証をしないものとする。
5.在庫
販売店は、自己の費用で、本契約に基づく約束を履行するために契約品及びスペアパーツの十分な在庫を維持するものとする。スペアパーツの最低在庫の提案は、本契約に添付した付属書Bに示されている。
6.資金調達及び人員
販売店は、会社の合理的な見解で、販売店が本契約に基づく義務を完全且つ誠実に履行するために十分な自己資本及び運転資金を維持するものとする。販売店は、本契約に基づく責任を果たすために十分な資金源及び契約品について技術的資格のあるセールス・エンジニア及びサービス・エンジニアを用意するものとする。
7.顧客及び販売報告
販売店は、自己の費用で且つ会社の販売策に従い、
a)販売店のカタログにできるだけ早く契約品を掲載し、出展する該当する展示会に契約品を展示するものとする。
b)良好な取引慣行に従い、定期的に契約地域内の既存のまた潜在的な顧客と適切に連絡するものとする、
c)品質、デザイン、機能上の性能及びその他の特性に関し、その改変及び改良を含め、契約品についての顧客の要求を評価するに際して会社を援助するものとする、並びに
d)契約地域内の市場における競争及び変化に関して、会社が合理的に要求するところにより、市場調査情報を提供するものとする。
8.輸入及び輸出の要件
販売店は、自己の費用で、すべての輸出入ライセンス及び許可について支払いをし、通関諸掛及び関税を支払い、且つ販売店が購入する契約品の輸出入を完了するために必要とされるその他の手続きをすべて行うものとする。販売店は、会社が(   )を含む(   )政府機関の規制であって、一定の諸国に一定の技術製品を輸出し、又は拡散することを禁じているものに従っていることを了解する。販売店は、販売店に出荷される契約品毎の輸出ライセンスに定める輸出及び再輸出規制をすべての点で遵守することを保証する。
9.契約品に対する販売店の権利の制限
販売店は、契約品又はその一部を複製し、改変し、又は再製造する権利をなんら有さないものとする。
10.規制上の承認
販売店は、自己の費用で、会社の名義で(   )の規制上の承認及び契約地域内で契約品の発売及び販売を許可するために必要なその他の規制上の承認を取得するために必要なすべての措置を講じるものとする。

第7条 会社の追加の義務
1.資料
会社は、契約品に関する市場開拓・技術情報及び相当数のパンフレット、取扱資料、宣伝資料及びその他の契約品のデータを、(   )語で印刷されたすべての印刷資料と共に、販売店に速やかに提供するものとする。
2.引合いに対する応答
会社は、本契約に関する事項について販売店のすべての引合いに速やかに応答するものとする。
3.引渡時期
会社は、可能な限り引渡時期を最小にし、受諾において約束された引渡義務を履行するために合理的に最善を尽くすものとする。
4.契約地域の引合い
会社は、引合いに直接回答するのではなく、契約地域内で発生する引合いを販売店に送付するものとする。
5.輸出業者に対する取引価格
会社は、契約地域へ出荷される契約品について輸出業者に取引価格を与えることを控えるものとする。
6.新規開発
会社は、契約品に関する新規開発について販売店に通知するものとする。

第8条 期間及び終了
1.期間
この第8条の規定に基づき早期終了される場合を除き、本契約は、(   )に会社の契約品が登録された日(「登録日」)から当初の(  )年間継続して効力を有するものとする。契約品の契約期間に関する詳細は、シリーズA契約に取り決められている。当初の期間の終了時に、本契約は、その時より前に本契約の期間が両当事者の書面による相互の同意により延長される場合を除き、通知なしで自動的に終了するものとする。
2.理由のある終了
当事者の一方が本契約の規定の不履行をした場合には、不履行をしていない当事者は、当該不履行が(  )日以内に治癒されないときは、本契約は終了される旨を不履行当事者に書面通知を与えることができる。不履行をしていない当事者が当該通知を与え、当該不履行が(  )日の期間内に治癒されない場合には、本契約は、当該期間末に自動的に終了するものとする。
3.不十分な履行による終了
本契約は、次の場合、会社がいつでも終了することができる。
a)(   )(「(   )」)に対する契約品の検査装置免除の申請書を会社が送付した日から(  )日以内に契約地域内で契約品を発売し、販売するための許可についての(   )及びその他すべての該当する規制当局に申請しなかった場合、
b)契約品に関する(   )の発売前承認を会社が受領した日から1年以内に(   )及びその他すべての該当する規制当局から契約地域内で契約品を発売し、販売するために必要なすべての許可及び承認を販売店が取得しなかった場合、又は
c)販売店が連続8暦四半期の期間に亙って(   )の総計を達成しなかった場合。会社がこの第8条3項により本契約を終了する場合、会社は、当該終了の発効日に、本契約により販売店が支払った販売手数料の一部(次の文に定めるところにより決定する)を販売店に返還するものとする。この第8条3項による本契約の終了の場合の会社が返還する販売手数料額は、(X)-[(Y)x(Z)]に等しいものとし、(X)は本契約により販売店が支払った販売手数料総額、(Y)が本契約が有効であった期間の年数(特定年度中の終了の場合には分子として表される)、また(Z)は(   )とする。
4.支払い不能による終了
本契約は、次の場合、通知なしで終了するものとする。
a)販売店による又は対する申し立てであって、支払い不能、財産管理手続きもしくは破産手続き又は販売店の負債の弁済に関するその他の手続きがあった場合、
b)債権者の利益のために販売店が譲渡をした場合、又は
c)販売店が解散し、又は営業を停止した場合。
5.終了時の注文の履行
販売店の契約違反以外で本契約が終了した場合、会社は、上記第3条の条件に従い、終了日以前に会社が受諾したすべての注文を継続して履行するものとする。
6.資料の返却
すべての商標、商号、特許、著作物、意匠、図面、公式その他のデータ、写真、見本、文献、及びあらゆる種類の販売支援物は、会社の財産とする。本契約終了後(   )日以内に、販売店は、その占有に係るすべての当該品目を会社の指図に従い会社の費用で船積みの準備をするものとする。販売店は、販売店に委ねられた秘密物又は情報の写しを作成し、使用し、処分し、又は保有してはならない。本契約終了発効時に、販売店は、会社のすべての商標、標章、及び商号の使用を中止しなければならない。
7.責任の制限
本契約のいずれかの規定に従い当事者の一方が終了した場合、いずれの当事者も、当該終了を理由として、見込利益又は期待販売の損失について、或いは会社又は販売店の事業又はグッドウィルに関連する支出、在庫、投資、リース又は約束についての賠償、払戻し又は損害に関し相手方に責任を負わないものとする。但し、終了により、終了前に生じた義務から当事者の一方を免除しないものとする。

第9条 財産権及び秘密保持
1.財産権
販売店は、会社が契約品を含む製品系列及び会社の特許、商標、商号、発明、著作物、ノウハウ及び契約品の設計、製造、操作又はサービスに関する営業秘密におけるすべての権利、権原、及び利益を所有していることに同意する。販売店は、こうした財産権のいずれかを本契約に規定する目的のためにのみ使用することが認められ、何らかの理由による本契約終了により当該認可は、中止するものとする。
2.販売により製造し、又は複製する権利は与えられないこと
契約品は、販売により契約品のいずれかを製造し、模倣し、又はその他複写し、もしくは複製する実施権を明示的であると黙示的であるとを問わず与えるものでないことをあらゆる場合に条件として、会社により販売のためにオファーされ、販売される。販売店は、この第9条2項に含まれる規制を顧客に通知し、それを遵守することを保障するために、会社の要請するところに従い、顧客に対し妥当な措置を講じるものとする。
3.秘密保持
販売店は、本契約に基づく会社に対する関係を理由として、会社の事業、計画、顧客、技術及び製品に関する一定の情報及び資料であって、秘密性を有し、会社にとって重要な価値を有するもので、当該情報が第三者に開示された場合にはその価値が毀損されるであろうものを利用することができることを確認する。販売店は、会社が開示した当該秘密情報を自己目的のために又は第三者のためにいかなる方法でも使用しないものとし、又は第三者に開示しないことに同意する。販売店は、当該情報の秘密性を保護するために妥当なあらゆる予防措置を講じるものとする。販売店の要請に基づき、会社は、特定の情報又は資料を秘密とみなすか否かにつき助言するものとする。販売店は、会社が公表した説明を超えて契約品の技術的説明を公表してはならない(当該説明を契約地域用に該当する言語に翻訳する場合を除く)。本契約の終了の場合、会社の秘密情報を販売店が使用し、又は開示することはないものとし、また販売店は、会社の秘密情報のいずれかを利用して装置、構成部品又は組立部品を製造し、又は製造させてはならない。

第10条 商標及び商号
1.使用
本契約期間中、販売店は、会社の認可された販売店であることを公衆に表示し、当該契約品を会社が随時採用することのある商標、標章、及び商号(「会社の商標」)に基づき(契約地域内で)宣伝する権利を有するものとする。販売店は、工場で契約品に貼付される会社の商標を変更し、又は取り外してはならない。この第11条に定める場合を除き、本契約に含まれるいかなる規定も、会社の商標に対するなんらの権利、権原又は利益も販売店に与えないものとする。本契約期間中又はその後のいかなる時においても、販売店は、会社の商標もしくはその登録について争い、もしくは他者が争うことを援助し、又は会社のものと混同を生じるほど類似するいかなる商標、標章もしくは商号を登録することを試みてはならない。
2.表示の承認
販売店が使用することを企図している会社の商標のすべての表示は、デザイン、色彩及びその他の詳細について承認(不当に差し控えられないものとする)を求めるために会社に送付されるものとし、又は会社が使用しているものの正確な複写物とする。会社のいずれかの商標が契約品上に又はそれに関連して他の商標と一緒に使用される場合には、会社の標章は、同じように読みやすく、同じように目立ち、且つ他のものより大きなサイズで表示されるものとするが、それでもなおそれぞれ他の標章から独自の権利、顕著性を有する標章として表示されるように他のものから離されるものとする。

第11条 特許、著作権及び商標補償
1.補償
販売店は、本契約の以下に定める制限を条件として、本契約に基づき販売された契約品又はその使用による(   )特許、著作権又は商標の侵害問題に関し販売店又はその顧客に対して起こされた請求、訴訟又は手続きを会社が防御し、又はその選択で解決する権利を有していることに同意し、会社は、自己の費用でそれらを防御し、又はその選択で解決することに同意する。会社は、当該訴訟又は解決の交渉を単独で管理するものとし、また会社は、本契約の以下に定める制限に従うことを条件に、会社が防御した当該訴訟又は手続きにおける問題に関して販売店又はその顧客に対する終局判決に対し支払うことに同意する。販売店は、販売店又はその顧客が当該請求、訴訟又は手続きを書面で速やかに会社に通知し、本契約において企図するところにより手続きを進めるための権限を会社に与え、且つ会社の費用で当該請求、訴訟又は手続きを解決及び/又は防御するために適切且つ完全な情報及び援助を会社に与えた場合を除き、会社がその選択で前記の義務から免除されることに同意する。契約品もしくはその一部が(   )特許、著作権もしくは商標の侵害に関する請求、訴訟もしくは手続きの対象となっているか、もしくは会社の見解でそうなることがある場合、又は契約品もしくはその一部が特許、著作権もしくは商標を侵害していると判示されるか、又は契約品もしくはその一部の販売もしくは使用が結果として禁じられる場合には、会社は、その選択と費用で、
a)販売店もしくはその顧客のために契約品もしくは当該一部を、該当するところにより、販売し、もしくは使用するために当該特許、著作権もしくは商標に基づく権利を取得し、又は
b)契約品もしくはその一部を他の適切な契約品もしくは一部と取り替え、又は
c)契約品もしくはその一部を適切に改変し、又は
d)契約品もしくはその一部の使用が差止命令により妨げられた場合には、契約品もしくはその一部を取り除き、販売店が支払った総支払い額から使用及び損害に関する妥当な額を引いたものを払い戻すことができる。会社は、書面による事前の認可がなくて生じた費用又は経費については責任を負わないものとする。
2.制限
上記第11条1項の規定にかかわらず、会社は、
a)完成設備もしくは組立、回路、組合せ、方法もしくは工程を対象とする侵害であって、そこにおいて契約品のいずれかが使用されることがあるが、単独で使用された場合には、契約品を対象としないもの、
b)会社が貼付しなかった商標表示もしくはブランド表示に関し、もしくは販売店の要請により貼付された商標表示もしくはブランド表示に関する商標侵害、又は
c)改変もしくはサービスを会社がした場合を除き、契約品もしくはその一部の改変もしくはサービスに関する侵害につきなんら責任を負わないものとする。
3.完全な責任
この第11条の前記の規定は、契約品又はその一部による特許、著作権、商標又はその他の知的財産権の申し立てられた侵害に関して、会社の完全な責任及び義務並びに販売店及びその顧客の唯一の救済を記載する。

第12条 補償
1.会社は、契約品に関する市場性又は特定の目的への適性に関する黙示的保証を含むがこれに限定されないすべての保証を否認する。いかなる場合においても会社は、契約品に関連した特別の、結果的又は間接的損害についてその責任を負わないものとする。
2.会社は、契約品に関して明示的か黙示的かを問わず販売店によって、或いは販売店が授権した他の個人又は事業体によって行われた表明若しくは保証のために、販売店に対して、或いは他のいかなる個人又は事業体に対しても、全体か一部かを問わず、その責任は負わないものとする。販売店は、全体か一部かを問わずかかる表明若しくは保証が原因で発生した、あらゆる請求、債務、損害賠償及び費用(妥当な弁護士への報酬を含む)につき、会社を補償する。

第13条 一般規定
1.準拠法及び管轄権
本契約は、(   )法に準拠し、それに基づき解釈されるものとする。本契約から又は関連して生じる紛争で、当事者が友好的に解決できないものは、(   )仲裁協会(「(   )」)の規則による拘束力のある仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁は、(   )で、(   )その他が作成した可能性のある仲裁人のリストから当事者が合同で選んだ単独仲裁人により(   )語で行われるものとする。当事者が単独仲裁人に合意できない場合には、仲裁人は(   )が指名する。各当事者は、(   )に支払うことを要求される前払い手数料及び費用の半額を支払い、第13条6項に従い仲裁人の判断が登録された後に払戻しがされることに合意する。仲裁人が登録した判断に対する判決は、管轄権を有する裁判所に登録することができる。
2.完全な合意
本契約は、本契約の主たる事項に関する当事者の完全な合意及び了解を定め、当事者間の従来のすべての論議を統合する。本契約の修正もしくは改訂又は本契約に基づく権利の放棄は、該当する当事者が署名した書面によらない限り、効力を有さないものとする。
3.通知
本契約により要求されるか又は認められる通知は、書面によるものとし、また
a)手交し、又は
b)郵便料前払いの書留もしくは証明郵便で、受領書返却付で送付され、又は
c)商用速達輸送、又は
d)電子複写送信で送付されるものとし、いずれの場合も、本契約の冒頭に表示された住所宛又は当事者が本契約に基づく通知を与える他の住所宛に差し出されるものとする。電子写真電送により送付される通知は、送信する電子写真機による送信の確認から24時間後に与えられたものとみなされる。他のすべての通知は、交付時に与えられたものとみなされる。
4.不可抗力
当事者の一方の不履行は、履行がストライキ、火事、洪水、政府の行為もしくは命令もしくは規制、供給者の過失、又は不履行が不履行当事者の合理的な支配を超え、且つその過失により引き起こされなかった他の理由により不可能となった範囲で免除されるものとする。
5.譲渡不能及び拘束力
会社が本契約を締結するための相互に合意された約因は、現在の所有権に基づき販売店が既に確保し、享受している名声、営業状態、及びグッドウィルであり、従って、販売店は、本契約に基づく権利及び義務を会社の書面による事前の同意なく直接であるか間接であるかを問わず、移転し、又は譲渡することができないことに同意する。前記の文章に従い、本契約は、本契約当事者並びにその承継人及び譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じる.
6.法的費用
当事者の一方が相手方に起こし、本契約から生じた仲裁の各当事者は、有することのあるその他の権利及び救済に加え、仲裁人の判断に従い、弁護士手数料及び費用を含め、相手方からその費用の償還を受けることができるものとする。
7.副本
本契約は、(  )部以上の副本が締結され、それぞれは、原本とみなされ、それらすべては、一つの証書を構成するものとする。

会社:(          )
署名:
肩書:

販売店:(          )
署名:
肩書: