2a017j 販売店契約書(トライアル)2

<英文契約書式集>

トライアル販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき設立され、現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と( )法に基づき設立され、現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
以下のとおり相互に合意された。

第1条 契約品
本契約において対象とする契約品は、明示的に( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、明示的に( )に限定されるものとする(本契約において以下「契約地域」と称する)。

第3条 唯一の販売店の指名
会社は、本契約により、トライアルで販売店を契約地域内での契約品の販売及び頒布のための唯一の販売店として指名し、販売店は、本契約により当該氏名を受諾する。

第4条 販売店の地位
会社の事前の書面による承認による場合を除き、販売店は、いかなる意味においても、会社の法的な代理人ではなく、会社の名義において若しくは会社を代理して何らかの義務を引受ける権利又は権限を有しないものとする。

第5条 優先権
会社が契約地域内の顧客から契約品の引合いを受けた場合、会社は、速やかに販売店に対しその旨報告するものとし、当該引合いを販売店に移譲するものとする。販売店が上記の状況において当該顧客と取引しない場合は、販売店は、当該顧客との会社の直接取引のため契約品の当該取引を会社に移譲するものとする。

第6条 販売政策
販売店は、その販売政策及び販売径路を決定するため会社と協議することに同意するが、但し、販売店が遂行する販売政策は、その独自の裁量とする。

第7条 競合
販売店は、契約地域内で、販売店が契約地域内に随時輸入する契約品に匹敵するその他の製造業者のいかなる商品も販売しないものとする(すでに使用中の商品を除く)。

第8条 個々の注文
本契約に基づき販売店が会社に出すいかなる個々の注文も、書面によるものとし、書面による会社の受諾を条件とする。

第9条 船積み
船荷証券の日付は、船積日とみなされるものとする。( )日の猶予は、当事者間で合意した時期より遅延の又は早期の船積みについて、許容されるものとする。FOB条件の場合には、販売店は、必要な船腹を手配する責任を有する。そうしない場合、会社は、販売店の勘定と危険で、契約品を処分するものとする。

第10条 生産のリードタイム
会社は、会社が確認の後に契約品を販売店に供給しなければならないことに同意するが、但し、販売店は、生産上必要なリードタイムを与えて会社に注文を出すものにする。

第11条 販売価格
販売店に販売されるすべての契約品の販売価格は、本契約に添付の別表( )に表示される価格に従うものとする。会社は、販売店に対する90日の書面による通知で前記価格を変更する権利を留保する。

第12条 支払い
1. 本契約当事者間で書面にて合意される場合を除き、会社に対する支払いは、米国通貨にて行われるものとする。
2. 会社の注文確認受領後( )週間以内に、販売店は、会社の満足する一流銀行を通じて、会社の一覧払手形に有効な確認付取消不能信用状を開設させるものとする。

第13条 最低購入
販売店は、本契約の初年度に少なくとも( )の契約品を購入することを保証するものとし、契約地域における年間販売目標として( )の契約品の販売結果を達成するために努力するものとし、以後、年間最低購入量は、本契約当事者間の協議により決定されるものとする。

第14条 報告
販売店は、会社に、商品の販売、全般的な市場状況及び会社が必要とするその他について、定期的な報告をするものとする。

第15条 保証
本契約の適用を受けるすべての契約品は、通常の使用及びサービスのもとで、材料及び仕上がりに瑕疵がないことを会社により保証される。販売店が販売店の顧客に引渡した日から( )年以内に、販売店が、契約品又はその部品に、引渡時点で瑕疵があったことを発見した場合、販売店は、直ちに会社へ通知するものとする。

第16条 契約期間
本契約は、署名の日から1年の当初期間、有効であるものとする。本契約満了の( )カ月前に、本契約は、終了されるか又は更に1年間更新されるか決定されるものとする。

第17条 終了
本契約は、販売店が支払不能となるか、債権者に対して若しくはその利益のため譲渡するか、破産宣告されるか、又は販売店の事務の処理をする管財人が選任された場合、通知なくして自動的に終了するものとする。

第18条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国東京で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第19条 不可抗力
会社は、制禦不可能の事情、又は会社があらゆる契約品の製造及び販売中止の決定による場合の供給不履行について責任を負わないものとする。

第20条 貿易条件
本契約に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従って解釈するものとする。

第21条 準拠法
本契約の効力、解釈及び履行は、( )法により支配され、同法に従い解釈されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )