2a009j 販売店契約書(トライアル)1

<英文契約書式集>

トライアル販売店契約書

本契約は( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
以下のとおり合意された。

第1条 定義
本契約に使用される定義の用語は、以下に示す意味を持つものとする。
a) 「契約品」とは( )を意味するものとする。
b) 「契約地域」とは( )を意味するものとする。

第2条 指名
本契約期間中、会社は、本契約中に定める諸条件に従って、販売店を契約地域内において契約品をトライアルで販売する唯一且つ独占的な販売店として指名し、販売店は、当該指名を承諾する。

第3条 独立した契約者
販売店は、自己の勘定で売買を行う独立した契約者として行動するものとする。販売店は、会社を代理して義務、責任、若しくは保証を引受けたり、創設したり、又は行ったりしないものとする。

第4条 独占権の対価
1. 販売店は、契約地域において契約品と競合する他の製造業者の製品を、購入、輸入、輸出、販売、頒布又はその他取扱わないものとする。
2. 販売店は、契約地域外に契約品を販売若しくは輸出せず、又は第三者に販売若しくは輸出させないものとする。

第5条 購入計画
会社が生産計画を有効にたてることができるように、本契約期間中、販売店は、会社から購入する予定の契約品について、( )月毎の必要量を会社に与えるものとする。

第6条 価格及び支払い
1. 価格は、契約地域内の市場にゆきわたっている競争価格に基づき、当事者間で随時協議されるものとする。
2. 本契約に基づく販売店から会社に対する支払いは、信用状に基づき行われるものとする。

第7条 最低購入保証
販売店は、本契約期間中、( )以上の契約品を会社から購入することを保証する。

第8条 情報及び報告
会社と販売店の両者は、定期的に及び/又はいずれかの当事者の要求により、契約品の販売をできるだけ促進する情報及び市場報告を、互いに提供するものとする。販売店は、会社に、在庫品、市場状況及びその他販売店の活動の報告をするものとする。

第9条 保証
会社は、販売店が購入する契約品が船積日から( )間、仕上りにおいて、瑕疵のないことを保証する。

第10条 効力
本契約は、本契約日より( )の期間、有効であるものとする。

第11条 終了
販売店が、本契約の条件のいずれかに違反した場合には、会社は、当該違反による損害を賠償請求する会社の権利を毀損することなく、書面通知によりその絶対的裁量で本契約を終了できる。

第12条 通知
本契約に基づいて出されるすべての通知は、書留航空郵便により本契約冒頭に記載する当事者の住所宛に出されるものとする。

第13条 仲裁
本契約当事者間の本契約から、関して若しくは関連して生ずるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国東京で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第14条 譲渡
いずれの当事者も、本契約において付与された権利のいかなるものをも若しくはすべてを譲渡し又は譲渡を試みたり、移譲しないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者名( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者名( )