1a002j 売約確認書

<英文契約書式集>

売約確認書

[以下の事項は、上記のタイトル「売約確認書」とともに、この売約確認書のおもて面に記載される。]
番号( )
貴照会( )
弊照会( )
買い手の名前( )
買い手の住所( )

弊社、( )は、売り手として、本書により次の諸条件に従い下記の商品を貴社に販売したことを確認する。
品名( )
規格( )
数量( )
単価( )
金額( )
梱包( )
船積み( )
仕向地( )
支払い( )
保険( )
検査( )
貿易条件( )

以下の者によって確認する。
買い手の名前( )
署名( )
署名者( )
売り手の名前( )
署名( )
署名者( )
売り手の住所( )

日付( )

一般諸条件
[以下の事項は、この売約書の裏面に記載される。]
本書の表面に特定する売買は、以下の諸条件に従うものとする。

1.数量
本書の表面に別段の規定がない限り、規定数量合計から上下( )%以内の変動は、契約に従っているとみなされるものとする。

2.船積み
積替え及び分割船積みは、許容される。分割船積みの場合、各ロットは、別個の且つ独立の契約とみなされるものとする。船荷証券の日付は、船積日と解釈されるべきものとする。

3.支払い
信用状に基づく支払いの場合、買い手は、船積期間の最終日後少なくとも( )日間有効で売り手が満足する一流銀行で信用状を開設するものとする。信用状は、若しあれば、買い手が負担すべき追加経費及び/又は出費の金額もカバーするものとする。いかなる場合又はいかなる理由があろうとも、商品の所有権は買い手による商品代金の完全支払いまで買い手に移転するとは看做されない。

4.増加費用
売り手の履行費用が運賃、税金若しくはその他政府の賦課又は保険料率の変更の理由で、本書の日付後に増加した場合、買い手は、当該増加費用又は収入の損失を売り手に償還することに同意する。

5.保険
CIF条件の場合、別途合意されない限り、インボイス金額の110%の保険がかけられる。買い手が要請する場合、前記に追加した保険填補の追加保険料は、売り手により負担され、インボイス金額に追加されるものとし、このため買い手は、当該要請に合うよう、信用状の金額を調整するものとする。

6.梱包及びマーキング
梱包及びマーキングは、売り手の選択とする。特別な指示が必要な場合には、売り手が応じられる時間内でその旨が売り手に要求されるものとする。

7.検査
売り手は、船積前に特に商品の仕様、品質及び状態に関する商品の検査を行うものとする。別途取決められない限り、売り手による検査は、商品のすべての点について最終的なものとする。

8.特許、商標等
売り手は、第三者の意匠、商標、表示、特許及び著作権に対する権利侵害について責任を負わず、それから発生するいかなる紛争又は請求も、買い手の勘定で買い手により解決されるものとする。

9.クレーム
引渡商品に関する買い手のいかなるクレームも、本書に規定の仕向地への商品到着後( )日以内に、買い手から売り手に通知されるものとする。特殊な材料若しくは構成に当然の又はつきものの不統一、或いは欠陥は、商品の不備とみなされないものとする。不備は、相当の注意と通常の状態に基づいて、防禦できる欠陥又は不統制に限定されるものとする。売り手は、将来の利益、特別な、間接的な又は結果的な損害に対して責任を負わない。売り手の責任は、商品のインボイス金額を超えないものとする。

10.不可抗力
輸出禁止、輸出ライセンスの発行拒絶、天変地異、戦争、港湾封鎖、出入港禁止、暴動、動員、政府の命令、内乱、騒擾、戦争状態、ストライキ、ロックアウト、スローダウン、サボタージュ、電力の長期に亘る使用不能若しくは不足、伝染病若しくはその他の流行病、隔離、火災、洪水、嵐、台風、ハリケーン、津波、地すべり、落雷、爆発、又はその他売り手の支配を越えるその他の場合、売り手は、商品の全部若しくは一部の船積み若しくは引渡しの遅延、船積不能、又は毀損若しくは劣化について、或いは契約を履行するに当たり、それから生じるその他の不履行について責任を負わず、買い手は、遅延した船積み若しくは引渡しを承諾すること、又は場合により契約の全部若しくは一部の解除を承諾することに拘束される。

11.仲裁
契約及び本書から若しくはそれらに関連して、それらの当事者の間で生じることがあるすべての紛争、論争、又は意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

12.貿易条件
本書に規定するすべての貿易条件は、国際商業会議所の最新のインコタームズに従って解釈するものとする。

13.準拠法
契約及び本書は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。