6b105j 職務権限規程

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職務権限規程

(        )株式会社

第1章 総則

第1条 目的
この規程は会社の業務執行にあたり、BOD(取締役会)、各委員会および執行役の職務上の決定権限事項(以下「決定事項」という)のうち主要なものを例示し、決定権限の所在を明確にすると共に、その手続きを定めて会社業務の能率的かつ効果的な遂行をはかり、責任体制を確立することを目的とする。

第2条 決定事項
決定事項の内、この規定により処理されるものについては別表に定める。

第3条 決定者の責任
決定事項は原則として最終的な意思決定を行う権限を有する職位(以下決定者という)が自らの責任において検討し、決定すべきものとし、その実施結果については決定者が全般的責任を負うものとする。

第4条 権限の委譲
1. 取締役会の決定を除き、各執行役は下位職位者に決定権の一部を委譲することが出来る。
2. 権限の委譲は、委譲者と委譲範囲及び委譲日を明確にする。

第5条 企画者
決定事項に関して下記に該当する場合、企画者は決定者に対し決定申請を行うことが出来る。ただし、企画者は別表に定める。
a) 下級職位又は関係職位が自らの担当業務について企画し、上級職位の決定を受ける必要のある場合。
b) 上級職位からの指示事項について企画する場合。
別表の企画者とは、表記以上の職務者と解する。

第6条 企画者の責任
1. 第5条に定める決定申請を行う場合には、企画者は第2章に定める取扱手続きを遵守するものとする。
2. 企画者は決定者に対し、業務遂行上その決定が必要であり、かつ自己の責任と判断において、最も有利な案であることを説明できなければならない。
3. 企画者は十分な時間的余裕をもって事前に申請するものとする。ただし、緊急処理を要するため、必要な手続きを経る余裕のない場合は臨機の処理をなし、事後速やかに第2章に定める手続きを行わなければならない。
4. 企画者は決定が原案通り行われた場合、その実施結果について決定者に対し責任を負うと共に、実施結果について報告の義務を負う。

第7条 協議
決定者又は企画者が協議先に協議依頼をする時は、協議依頼事項の範囲を指定するものとする。

第8条 協議者の責任
1. 協議者は原案のうち協議依頼事項について同意又は反対の何れかの意思表示を常に明確に行うものとする。
2. 協議者は原案のうち協議依頼事項について同意する場合は、自己の所管業務の遂行に支障がなく、かつ全社的立場からその実施が有利であることを説明できなければならない。
3. 協議者は原案のうち協議依頼事項について同意する場合又は原案の修正、変更を求め、要求又は意見どおり決定された場合は、自己の所管業務に関係する部分について決定者に対し責任を負うものとする。

第9条 協議の調整
決定事項は、関係職位と充分調整の上、決定者が自らの責任において決定することを原則とするが、決定者(又は企画者)と協議者相互間の協議が整わない時は、決定者の判断により下記の手続きをとることが出来る。
a) 双方が共同の上級職位の下に属するときは、その上級職位の決定による。
b) 双方が各々上級職位を異にするときは、双方の上級職位間の協議による。

第10条 連絡
決定者又は企画者は、協議先以外にも決定の結果が関係職位の業務遂行に直接の影響を与えると認められる場合、その職位に対し、自己の責任と判断において、若しくは、関係職位の要求に基づきその内容を連絡する。

第11条 指示、勧告
1. 決定者は決定権限を有する事項につき、直属下級職位でない他の関係職位に対し、必要に応じ報告を求め、指示を発することが出来る。
2. 各職位はそれぞれ専門的立場から、決定者、企画者に対し、必要な勧告を行うことが出来る。

第12条 立証責任の所在
業務遂行結果について、責任の所在を明らかにする必要が生じた場合、その立証責任の所在は次の通りとする。
a) 企画者と執行担当者との関係 : 企画者が立証責任を負う
b) 決定者と協議者との関係   : 決定者が立証責任を負う

第13条 権限の行使
1. 権限は、決定(又は申請、協議)の権限を保有するものが、自らこれを行使しなければならない。
2. 権限の行使にあたって、各職位者は、法令、会社の方針、社内諸規程、通達及びその他文書をもって定められている業務の基準に従うものとする。

第14条 プロジェクト
1. 別表15により承認されたプロジェクトの実施については、本規定の定めに関わらず、プロジェクトリーダーはプロジェクトの目的を達成するため、経営資源(構成メンバー、予算、会社の施設・諸設備等)を活用する権限を有する。
ただし、承認条件(指示事項)の中で本規定の定めに従うよう指示された事項については、それに従うものとする。
2. プロジェクトの場合、本規定に定める企画者は提案者と読みかえるものとし、提案者の責任は、企画者に準ずる。

第15条 運用取扱
1. 各職位が業務遂行にあたって別表に明記されていない事項で重要なものを決定する場合は、関連又は類似する項目を類推適用する。
2. この規程の適用にあたり別表に定める複数の事項に該当し、その決定職位が異なる場合は上位職位のものを適用する。
3. 本規程に定めのないプロジェクト運営に関わる事項については、別にこれを定める。

第2章 決定事項の取扱手続き

第16条 取締役会付議議案
取締役会規程に基づき、取締役会に付議する必要のある議案は、原則として、取締役会決議申請書に必要事項を記載して、取締役会に付議する。

第17条 決定申請
決定を受けるべきものは、決定申請書によりこれを行う。

第18条 新規プロジェクト決定申請
従業員が新規プロジェクトの提案を行い、実施の承認を受けるべきものを新規プロジェクト決定申請といい、別に定めるプロジェクト提案書によりこれを行う。
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