4a063j 業務委託契約書(コンピュータ利用)

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業務委託契約書

(     )(以下「委託者」という)と(     )(以下「受託者」という)は、受託者の所有する電子計算機を使用する情報処理システムの利用に関し、次の通り契約を締結する。

第1条 総則
委託者は受託者の電子計算機を利用する情報処理システムに関する業務(以下委託業務という)を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。

第2条 委託業務の範囲
1.委託業務内容は、次のとおりとする。
(           )に関して;
i) (           )
ii) (           )
iii) (           )
iv) (           )
v)(           )
2.委託者は受託者が開示する運用マニュアル等に基づいて情報システムを利用し、マニュアル等の範囲を超えて処理等を行ってはならない。
3. 委託者がシステムを利用できる時間は、原則として受託者の就業日のシステム運用時間の範囲とする。但し、委託者からの申し出により受託者が了承した場合にあっては、時間を延長して利用することができるものとする。
4. 専ら委託者の情報処理用として使用する用紙、印刷帳票等の消耗品は、委託者が調達するものとする。

第3条 システム改善業務
システム改善については、受託者の電子計算機処理システムの運用に影響を及ぼさない場合に限って委託者受託者合意の上対応するものとし、システム改善に要する費用については、受託者の請求に基づき委託者が負担するものとする。

第4条 料金・支払方法
1.委託者は委託業務の対価として、別途協議の上決定する金額を(  )ヵ月毎に(  )ヵ月分の金額を受託者の指定する銀行口座に振り込んで受託者に支払う。但し、第1回目の支払は(  )年(  )月末日とする。
2.委託者および受託者は前項により定める委託業務の対価を毎年(  )月に改訂するものとする。

第5条 機密保持
1.委託者および受託者は本契約に関連して知り得た相手方の機密事項につき、厳に機密を保持するものとし、これを第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
a)本契約締結以前に自らが所有していたもの。
b)本契約締結時に公知公用であったもの。
c)本契約締結後、開示当事者の責に帰することのできない事由で公知公用となったもの。
d)本契約締結後、正当な権限を有する第三者から開示を受けたもの。
2.前項の規定は本契約が終了した後も(  )年間有効に存続する。

第6条 債務不履行
委託者または受託者が本契約の条項に違背した場合、相手方は本契約を解約することができるものとし、また、解約の有無に拘わらずこれにより自己の被った損害の賠償を請求することができる。
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