4a060j 販促協力契約書

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販促協力契約書

本契約は、(   )法に基づいて設立され現存する法人で、(   )に本拠を有する(   )(以下「ABC」)と、及び(   )法に基づいて設立され現存する法人で、(   )に本拠を有する(   )(以下「XYZ」)との間で締結され、以下を証する。

第1条 定義
本契約において下記の用語はそれぞれ下記の意味を有する。
a)「本件製品」とは、「ABC」の(   )が取り扱っている商製品のうち、「ABC」が指定し「XYZ」に書面にて通知した商製品である。
b)「テリトリー」とは、(   )の全域をいう。
c)「取引業者」とは、「XYZ」を含めて、テリトリー内で「本件製品」の引合い活動並びに販売を行う法人である。但し、この言葉は、「ABC」の継続的、かつ包括的な「非独占販売店」もしくは「独占販売店」の意味を表すと解釈してはならない。
d)「個別物件」とは、「XYZ」が「本件業務」を通じて引合い先から「本件製品」についての引合い(具体的、確定的なものを含むがそれに限定されない)を受けた個別の物件をいう。
e)「具体的物件」とは、「個別物件」のうち、(     )、(     )、(     )、(     )、(     )等が具体的、かつ明確になっているものをいう。

第2条 付与
1.「ABC」が「XYZ」から、「具体的物件」に関連して、かつ引合い先が「本件製品」の採用を本格的に検討することを前提に引合い先から引合いを受けた(但し、「XYZ」が(  )年(  )月(  )日付「秘密保持協定」に基づいて「ABC」が「XYZ」に開示した情報を用いて引合い活動をしている場合に限る)、との書面による連絡を受け、かつその連絡が「テリトリー」内の他の「取引業者」のどれにも先んじていた場合には、「ABC」は、他の「取引業者」に優先して「XYZ」からの引合いの諾否について決定するという意味での優先的な地位(以下、「優先権」という)を「XYZ」に付与するかどうかを検討し、「優先権」の付与を決定した時には、「XYZ」にその旨を書面により通知する。
2.前項にかかわらず、(   )を最終の需要者とする「具体的物件」に関しては、「ABC」は「XYZ」に対して「優先権」を付与するものとする。
3.第1項、第2項の「優先権」の期間は、第1項の「優先権」を付与する旨の通知が「XYZ」に到達した日から(  )ケ月間とし、その期間内に「XYZ」が「具体的物件」についてコントラクターからの注文を受けることが出来なかった場合には、当該「優先権」は失効するものとする。この場合、「XYZ」は、「ABC」が当該「具体的物件の「優先権」をテリトリー内の他の取引業者に付与するか、もしくは「ABC」自身が引合い活動を行うといった、「ABC」が行う判断に一切異議を唱えないものとする。
4.「XYZ」が第1項、及び第2項に基づき「優先権」を付与された場合には、「XYZ」は当該「具体的物件」については「ABC」以外の第三者の利益のために引合い活動を行ったり、第三者に引合い情報等を提供してはならないものとする。
5.第1項、及び第2項に基づく「具体的案件」についての「優先権」の付与をもって「ABC」が「XYZ」に対して継続的、かつ包括的な「非独占販売店」もしくは「独占販売店」の地位を付与すると解釈してはならない
6.本条の義務は、「テリトリー」内の他の「取引業者」に対しても同様とし、「ABC」は自らの裁量で、当該「取引業者」との間でも、本協定書と同様な協定書を交わすことが出来るものとする。

第3条 成約
前項により「XYZ」が「ABC」に発注した場合には、「ABC」は自らの裁量で当該発注を受けるかどうか検討し、発注を受ける場合には、その旨を「XYZ」に通知する。その後遅滞なく、両者間で別途個別売買契約書を締結する。

第4条 引合い活動
1.「XYZ」は、引合い活動(「優先権」を得ている場合を含むがそれに限定しない、以下同じ)を自らの名称と自らの計算でこれを行う。
2.引合い活動において、「XYZ」は「ABC」の商号、アイデンティティを表す名称、並びに「本件製品」の商標を事前の承認のもとで使用してもよい。但し、これらの所有権は「ABC」にあることを確認する。
3.「ABC」は、「XYZ」が引合い活動において、ABCの「ABCの物件限定の取引業者」もしくはそれに類する表示を用いることは認めるが、いかなる場合にも「ABCの販売店」、「ABCの非独占販売店」、「ABCの代理店」、「ABCの独占販売店」、「ABCの総販売店」もしくはこれらと誤認認を生ぜしめる表示もしくはそれに類する表示を使用することは一切認めない。

第5条 商標
「XYZ」は、「ABC」が使用の権限を有している商標、商号、標章もしくはデザイン等のいかなる知的所有権(以下、「知的所有権」)についても権利または権益を有しないものとし、「ABC」の事前の書面による了承なく、「知的所有権」の設定登録及び出願を一切行わないものとする。本協定書終了の際には、「XYZ」は、「知的所有権」の使用を中止するものとする。

第6条 信用毀損行為の禁止
「XYZ」は、「ABC」の信用を毀損し、又はその恐れのある行為を行ってはならない。
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