8a111j 定期建物賃貸借契約書

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定期建物賃貸借契約書

賃貸人:(     )

賃借人:(     )

第1条 賃貸借物件 
賃貸人は、契約要項1記載の賃貸借物件を本契約に定める条件で賃借人に賃貸し、賃借人はこれを賃借する。

第2条 定期建物賃貸借
本契約は、(    )(以下法という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約とする。

第3条 使用目的
1.賃借人は、賃貸借物件を住居専用として、駐車場部分は駐車場として使用し、その他の目的に使用してはならない。
2.賃借人は、本契約締結時に賃貸借物件に居住する者(以下居住者という)の氏名、人数等を賃貸人に書面で届け出て承諾を得るものとする。
また、居住者に変更あるときも、賃借人はあらかじめ届け出て承諾を得るものとする。

第4条 賃貸借期間
賃貸借期間は、契約要項2記載のとおりとする。
なお、本契約は更新することができないものとし、期間満了の1年前から(  )月前までの間に賃貸人は賃借人に対して、期間満了により賃貸借が終了する旨を通知するものとする。
ただし、賃貸人が当該期間中に賃貸借が終了する旨を通知しなかった場合は、賃貸人が賃借人に対してその旨の通知を行った日より(  )月を経過した日をもって賃貸借は終了する。

第5条 賃 料
賃料は、契約要項3記載のとおりとする。
なお、賃貸借期間中、賃料の改定は行わないものとし、法第32条の適用はないものとする。

第6条 諸費用の支払
1.賃借人は、賃貸借物件内で使用する水道料、電気料、ガス料、電話料などの公共料金をいずれもその名義のいかんにかかわらず、直接各事業者に支払う。
2.賃借人が前条の賃料に含まれない諸サービスを希望する場合は、賃貸人または賃貸人の指定する者に依頼し、費用等について賃貸人と事前に相談できるものとし、賃借人はその料金およびこれにかかる消費税および地方消費税(以下併せて消費税という)相当額を支払う。

第7条 支払方法
1.賃借人は、第5条の賃料を賃貸人または賃貸人の指定する者に、賃貸人の指定銀行から自動振替の方法により毎月末日までに翌月分を支払う。
2.前条第2項の諸サービスの料金およびこれらにかかる消費税相当額の支払方法は別途賃貸人の定めによる。
3.本契約にもとづき賃貸人または賃借人が互いに相手方に金員を支払うときは、(  )通貨をもって支払う。

第8条 敷金
1.賃借人は本契約およびこれに付随して締結した契約にもとづく債務ならび第6条、第10条第1項および第17条第1項にもとづく賃貸人、賃貸人の指定する者または公共料金の各事業者に対する賃借人の債務の履行を担保するため、敷金として契約要項4記載の金額(賃料の(  )月相当額)を本契約締結と同時に賃貸人に預託する。
2.賃貸人は本契約が終了した場合、賃借人が賃貸借物件を完全に明渡し、賃借人の債務に敷金を充当した後になお残額があれば、これをすみやかに賃借人に返還するものとする。
3.敷金は無利息とする。
4.本契約存続中は、賃借人は賃貸人に対する一切の債務について敷金債権と相殺を主張することができない。
5.賃借人が賃貸人または賃貸人の指定する者に対する金銭債務または損害賠償債務等の支払を遅延したときは、賃貸人は催告なしに敷金の全部または一部をその弁済に充当することができる。
6.前項により賃貸人が敷金を賃借人の債務の弁済に充当したときは、賃借人は遅滞なく敷金不足額を補填しなければならない。
7.賃借人は、敷金債権を第三者に譲渡したり、質権の設定その他担保に供する等一切の処分行為をしてはならない。

第9条 賃借権の譲渡、転貸の禁止
1.賃借人は、賃貸借物件の全部または一部について名目のいかんにかかわらず賃借権を譲渡したり、転貸してはならないことはもちろん、担保に供するなどの処分行為をしてはならない。
2.賃借人は、賃貸借物件内に居住者以外の第三者を同居させたり、賃借人または居住者以外の在室名義を表示してはならない。

第10条 内装造作諸設備工事等
1.賃借人または居住者が以下の工事をしようとするときは、賃借人はあらかじめ原則として文書による賃貸人の承諾を得て、賃貸人または賃貸人の指定する者にその工事等を依頼するものとし、その工事等に要する費用はすべて賃借人の負担とする。
(1) 内装造作諸設備の付加、新設、除去、改造、交換、その他現状の変更。
(2) 室内の天井、壁の塗装替、床の張替等の修理または賃借人の責に帰すべき事由による修理。
なお、電球、蛍光灯の取替等費用が軽微な日常の修繕については、賃借人が自らの責任と費用負担により行うものとする。
2.賃借人が付加、新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、宛名名義のいかんにかかわらず賃借人の負担とする。

第11条 賃借人の管理責任
賃借人は、賃貸借物件を自己の責任において管理し、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

第12条 通知義務
賃借人は、次の各号の一に該当するときは、直ちに文書で賃貸人に通知するものとする。
(1) 賃借人、居住者または連帯保証人の氏名、商号、住所、本店所在地、代表者に変更があったとき。
(2) 賃借人の資本構成に重大な変更があったとき。

第13条 立ち入り・点検
賃貸人または賃貸人の指定する者は、賃借人に連絡の上、賃貸借物件に立ち入り、賃貸借物件ならびに造作等を点検し、必要あればこれに適宜の処置を講ずることができる。
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