8a110j 建物賃貸借契約書

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建物賃貸借契約書

(    )(以下「AAA」という)と(     )(以下「BBB」という)とは、下記に表示する建物(その敷地および付属施設を含む。以下「本物件」という)に関し、次のとおり建物賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
物件の表示
(1) 所有者:
(2) 所在地:
(3) 名称:
(4) 構造・規模:
(5) 床面積:
(6) 敷地面積:
(7) 付属施設:
(8) 範囲:別紙図面に罫線で図示
(9) AAAの権原:所有権または所有者からの賃借権

第1条 賃貸借の目的および使用上の制限 
1. AAAは、本物件をBBBに賃貸し、BBBは、BBBの取り扱う物品の保管・配送のための施設または事務所としての使用を目的として、これを賃借する。
2. AAAは、BBBに対し本物件を平穏かつ安全に使用させる義務を負い、またBBBは、近隣環境にも配慮しながら、善良なる管理者の注意をもって本物件を使用および収益する義務を負う。
3. BBBは、本物件(敷地および付属施設を含む)を第1項の目的の範囲内において使用するものとし、BBBの営業行為あるいはBBBの使用人等の居住等、他の目的に使用してはならない。
4. 前項に関連して、BBBは、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 本物件をBBBの本店その他営業上の施設として法人登記すること。
(2) 郵便物・電話帳・広告宣伝媒体等において、本物件をBBBの営業上の施設またはこれと誤認させるような表示をすること。
(3) AAAの書面による承諾を得ないで、本物件の内外に表札・看板等により自己の名義を表示すること。

第2条 契約期間 
本契約の有効期間は、平成(   )年(   )月(   )目から平成(   )年(   )月(   )日までの(   )年間とする。ただし、期間満了の(   )ヵ月前までに、AAAまたはBBBから書面による更新拒絶の意思表示がないときには、本契約はさらに(   )年間、同一条件で自動延長されるものとし、以後も同様とする。

第3条 賃料等 
1. 本物件の賃料は月額金(   )円とする。ただし、1ヵ月に満たない賃料は日割計算するものとする。
2. BBBは、前項の賃料に消費税相当額を加算して、毎月末日(金融機関の休業日にあたる場合はその前営業日)までに翌月分をAAAの指定する銀行口座へ振り込んで支払う。ただし、送金手数料はBBBが負担するものとする。
3. 第1項の賃料については、公租公課・金利等の負担の増減、土地・建物の価格の上下等の経済事情の変動または近隣賃料と比較して現行賃料が不相当となるような事情があるときには、AAAまたはBBBは、相手方に申し入れ、双方協議のうえ、書面による合意を得て、(   )年ごとに改定することができる。

第4条 敷金
1. BBBは、本物件の賃借を開始するにあたり、本契約の日から(   )日以内に、AAAに対し敷金として金(   )円を差し入れる。
2. 前項の敷金は、前条の賃料の(   )ヵ月分とし、賃料の増減があったときにはその割合に応じて変更されるものとする。
3. 前2項の敷金の預託は無利息とし、本契約の終了にあたり、AAAは、BBBが負担すべき債務を敷金から控除して、その残金を造やかにBBBに返還する。
4. BBBは、前項の敷金返還請求権の全部あるいは一部を第三者に譲渡もしくは担保提供してはならない。

第5条 賃借権の譲渡および転貸等の禁止
1. BBBは、本物件の賃借権の全部あるいは一部を第三者に譲渡もしくは担保提供してはならない。
2. BBBは、本物件を第三者に転貸し、もしくは使用させてはならない。

第6条 原状変更
1. BBBは、事前にAAAに対して書面により仕様明細・工事金額(償却期間を含む)等を示して要請したうえで、AAAから書面による承諾を得たときに限り、すべてBBBの責任と費用負担において、本物件に対する造作物の設置、模様替え等(以下「造作物等」という)の原状変更を行うことができる。
2. BBBは、AAAに対して、前項の造作物等の買収請求権を放棄し、行使しないものとする。
3. BBBは、第1項の造作物等について消防署等から改善・撤去・移動等の指導を受けたときには、その指導内容を直ちに実行する。
4. AAAは、BBBから第1項の事前要請を受けたときには、自らの選択により、第3条第3項にもとづく賃料の増額改定と引き換えに、自己の費用負担において、BBBの要請に係る造作物等の原状変更を行うことができる。

第7条 火災保険
1. AAAは、本物件およびAAAが所有する設備・備品等に対し、またBBBは、BBBが所有あるいは占有する設備・備品・物品等に対し、それぞれ自己の責任と費用負担において火災保険を付保する。
2. 前項の火災保険は満額付保することを原則とし、一部付保による危険は付保義務を負う当事者がそれぞれ負担するものとする。

第8条 保管責任および管理責任
1. BBBは、本物件内に蔵置する物品等については、自己の責任において保管管理を行い、火災・盗難その他の事故あるいは天災地変その他の不可抗力によりこれらに生じた損害について、AAAは一切の賠償責任を負わない。
2. BBBは、本物件内に、法令で保管を制限あるいは禁止されている物品、悪臭・騒音等により近隣に迷惑を及ぼすおそれのある物品または定められた床荷重を超える重量物を搬入あるいは蔵置してはならない。
3. BBBは、本物件内(AAAが定めた場所を除く)において火気を使用してはならない。
4. 本物件を修繕する必要が生じたとき、BBBは、遅滞なくAAAに通知しなければならない。

第9条 中途解約一契約の終了1
AAAまたはBBBは、第2条の契約期間中は本契約を解約できない。ただし、AAAまたはBBBは、(   )ヵ月前までに相手方に対し書面による申し入れを行って、双方の合意を得たときに限り、本契約を解約することができるものとする。
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