8a012j賃貸借契約書

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賃貸借契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )に登記された事務所を有し、( )で設立された会社( )(本契約中にて以下「貸主」と称し、文脈上許されるときは、この用語は、貸主の権原承継人、許諾譲受人及び本契約で定めた期間中当面予測される復帰権者を含むものとする)を一方の当事者とし、( )に住所を有し、( )で設立された会社( )(本契約中にて以下「借主」と称し、文脈上許されるときは、この用語は、借主の権原承継人及び許諾譲受人を含むものとする)を他方の当事者として、締結される。
ここに以下のとおり合意する。

第1条 賃借権の設定
本契約により、貸主は、( )として知られている建物(以下「本件建物」と称する)の( )階に、( )平方フィートの面積を持つ( )用区域(以下「設定区域」と称する)を本件建物の当該階の水洗便所及びその他の便益物の他の利用権者との共同用益権とともに、更に借主、その従業員及び顧客がいつでも設定区域へ行来するために使用する本件建物の玄関、階段、廊下及び通路(以下「共用区域」と称する)の他の利用権者との共同用益権とともに、( )年( )月( )日から( )年( )月( )日までの( )年間、後日借主によって命名される( )及び/又はそれらに関連する若しくは関連しない他の施設(以下「店舗」と称する)の営業目的で貸与し、借主は、本契約により、これらを借受ける。1カ月間の賃貸料は、( )、また保安、ゴミ処理及び本契約に定める時間中の空調用役の供与については、月間用役費( )とする。前記の月間賃借料及び用役費は、毎月分を前月の( )日に支払うものとし、第1回支払いは、( )年( )月( )日に行うものとし、以下に定める規定、修正及び契約条件に従うものとする。

第2条 保証金
借主は、本賃貸借契約の調印後直ちに、しかも設定区域を借主が占用する前に、借主が本賃貸借契約の約定、規定及び契約条件を正当に遵守し、履行するために保証金として、( )カ月分の賃借料相当額、合計( )を、貸主に支払うものとする。前記金額は、本賃貸借契約の期間中同額で保持されるものとし、貸主の書面による事前の承諾がなければ、貸借料及び/又は用役費の支払分として取扱われるものとみなされないものとし、本賃貸借契約終了時に、貸主に対して借主が負担する債務額を差引き、無利息で、借主に償還されるものとする。但し、償還によって、貸主が本賃貸借契約の条件に基づき借主に対して請求することができる他の請求権には、何らの影響も及ぼさないものとする。貸主が、時の経過による満了前、貸主に起因する理由による終了の場合を除き、何らかの事由で本賃貸借契約を終了する場合には、前記保証預託金は、貸主によって無条件に没収されるものとする。但し、本賃貸借契約の違背を事由として借主に対し、没収に加えて損害賠償の請求をする貸主の権利には、何らの影響を及ぼすものではないものとする。

第3条 借主の約束
本契約により、借主は、自ら及び借主の認める譲受人のために、次のとおり、貸主と合意する。
1.設定区域の賃貸借は、店舗開業計画を行政府が承認することを条件とする。
2.設定区域の占用前、貸主に次の事項を申請すること。
a)借主の計画営業時間、
b)改造工事の詳細計画、工事仕様、見込図面、看板、見積工事費、借主が負担することになる工事諸経費及び改造工事所要期間、
c)従業員名簿及びスタッフ用に予定の制服(もしあれば)、
d)上記b)号に記載した事項を受領後( )日以内に、貸主は、借主によりそのように申請された該事項を貸主が承認するか否かの通知を借主に与えるものとするが、貸主は、不当に承認を留保しないものとする。
3.電気配線、空調改造、配管、排気ダクトを含む改造費及びすべての関連費用を支払うこと。
4.前記月間賃貸料及び用役費を前述の期日及び方法で支払うこと。
5
a)( )に口座を開設し、同口座開設に要する保証金を支払い、同口座に貸記される金額を支払うこと。
b)設定区域に設置される電話の設置申請を行い、( )が要求する保証金及び( )が請求又は要求する金額すべてを支払うこと。

6.地方税及び国税納税額、固定資産税、その他名称のいかんを問わず解約立退賃貸料以外の同種の公租公課(以下「本件租税」と総称する)が、本契約により設定される契約期間の開始時点で賦課される租税額を超えて、設定区域に賦課され又はこれに関連又は帰属するものとして賦課されて増加したために、本契約で定める賃貸料に加算されることになる追加額を貸主が要求した場合は、支払うこと。当該追加額は、貸主が占用する区域を含め本件建物の賃貸可能区域の総面積に対して設定区域が占める割合に相当する本件土地建物に賦課され又はこれに関連して賦課される本件租税の増加分とする。
7.電力、水道及びガスそれぞれのメーターを設置し、これらすべての設置費用及び設定区域に関連して設置された各メーターで指示される電力、水道及びガスのその後の使用料金、通話料金、電話設置費用及びその他設定区域に別途提供される役務の費用を貸主又は適切な機関に対して支払うこと。
8.設定区域を、借主が事前に貸主に通知し、貸主が承認する( )又は他の施設として使用すること。但し、借主は、不当にそれらの承認を留保しないものとする。
9.設定区域に従来よりある機器設備、家具及び備品類すべてを保全し、借主の行為又は過失により損傷したものを修理すること。

10.貸主の書面による事前の承諾なくして、いかなる電気ソケット、プラグ、電気接点、電動機、エンジン、電気用具又は空調等をも設置しないこと。但し、事前承諾の条件として、当該電気関係機器等の設置によって、本件建物に既存の電気関係施設又はこれに対する電力供給及び貸主が適切と判断できる他の諸条件に対して過負荷とならず又は障害が発生しない旨の証明書を、貸主が容認する有資格電気技術者及び貸主選任の建築技師から、借主が、自らの費用負担で取り付けるものとする。借主が、本契約の約定に違背し、その結果として、貸主が何らかの損失又は損害を被った場合においては、借主は、当該損失及び損害のすべてについて、直ちに貸主に補償する。

11.本件建物の既存の電気施設又はこれらに対する電力供給に過負荷となり又は障害を生じさせるようなことを行わないこと。借主は、貸主の承諾が上記の規定に従って得られたとしても、本件建物の電力供給又は既存の電気施設に生じた過負荷又は障害については、貸主に補償するものとする。
12.設定区域を研究室又は工場として、騒々しい、不健全な又は不快な取引、事業又は職業用に、商品又は財貨の貯蔵用に又は好ましからざる人物を本件建物又はその一部に誘引すると思われる業務を実施するために使用しないこと。
13.床、内部漆喰、その壁、天井の化粧材を含め店舗の内装、ガラス窓、電気配線及び付属品を含め衛生水洗設備及び貸主の備品及び設定区域関連の貸主の資産、並びに借主が、手入れの行き届いた借用できる(通常の損耗を除外した)状態で使用権を有する水洗便所及びその他便益を貸主、公衆衛生局及びその他関係当局が満足のいく状態に保持しておくこと。

14.本契約により設定する期間( )カ年毎に及びその更新毎に、設定区域のすべての壁、扉及び窓を含めあらゆる内装を、貸主が承認する2回塗装で塗り直すこと。また、あらかじめ塗装、つや出し、磨き上げを施された内装木材部全部に塗装、つや出し、磨き上げを施し、扉及び窓すべてを含め設定区域の木質部及び内装を常に適切に塗装し、装飾し、色づけし、つや出し及び磨き上げること。窓ガラスを部屋の内側から見てきれいにしておくこと。
15.商品は、公衆から直接目に触れない設定区域内の場所に限って貯蔵すること。
16.本件建物から出入するすべての商品又は財貨を荷物出入口を経て、搬送すること。玄関、ホール、階段、廊下、通路、エレベーター及び本件建物の他の部分に支障を来たさないこと又は支障を容認しないこと。
17.貸主より事前承認される表示板等の物を除き、販売その他の目的で、商品その他の物品を共用区域で展示せずまたこれを許容したり、黙認したりしないこと。
18.貸主が十分な理由を付して通知した場合速やかに窓又は商品広告ボードの表示を変更すること。

19.貸主及びその正当な権限を有する代理人が、工具を持つと否とにかかわりなく、適当な時間に、設定区域に立ち入って設定区域の状況を点検しまたそこでの貸主の備品の在庫調べを行い、設定区域又は設定区域が本件建物の一部を構成する部分に構造的又は外部的改修を施すことを容認すること。貸主は、借主が本契約に規定される修繕義務を遵守するために実施する必要のある修理若しくは工事又は行う必要のある取替えを記載した通知書を借主に送達し、当該修理、工事又は取替えの実施を借主に直ちに請求することができる。借主が当該請求の通知を受けて( )日以内に修理、工事又は取替えの実施を忠実に果さない場合には、貸主が設定区域に立ち入り、これらの工事を実施することは、適法とする。これらの工事費は、借主が貸主に対して負う債務とし、直ちに訴訟によって回収できるものとする。当該債務には、貸主選任の監督員又は建築技師の費用が含まれるものとする。

20.銃砲、銃弾等の非合法商品、火薬、硝石その他爆発性ないし燃焼性の物質を設定区域又は本件建物のいかなる部所にも貯蔵若しくは持ち込まないこと。
21.設定区域又はその一部を非合法目的に使用しないこと。静かな居住及び平穏を不法に妨害し又は阻げることになる行為又は事柄を一切差し控え又はこれらが行われるのを放置しないこと。また貸主、本件建物又は設定区域に近接する他の建物の占有者又はテナントからの納得のいく不満が申し立てられるような原因を創り出さないこと。
22.設定区域の窓、扉、床及び仕切りのすべての金属部分及びガラス部分を常に清潔に且つ明るく保つこと。但し、研磨剤は使用しないこと。
23.設定区域若しくはその一部又はそこにある貸主の造作、付属品及び装飾に改造、分割若しくは変更を加えず又はこれらを容認しないこと。特に、設定区域に近接する本件建物の一部に対する空調システムの完全且つ無制限の使用及び収益を妨げることになる改変は、貸主の書面による許可及び承諾を先づ取り付け、貸主選任の建築技師が定め、貸主が承認する設計及び材料で、当該改造又は追加工事を借主が自らの費用負担で実施することに貸主が書面で許可し、承諾する場合を除いて、行わないし、行われるのを容認しないこと。本契約によって設定した期間が満了したときは、借主は、自らの費用で、設定区域をその原状に復するものとし、設定区域が本契約で設定した期間の満了日から原状回復に至るまでの、原状回復されない期間、日割計算で、その時点での相場の賃貸料を支払うものとする。但し、常に借主は、当該原状回復工事が施行される間、第三者及び設定区域に生じる傷害及び損傷に備え保険契約を締結しておくものとする。

24.貸主の事前の承認なく設定区域若しくは本件建物の窓又は照明をふさぎ、暗くし、阻げ、或いは曇らせないこと。但し、かかる承認は、不当に留保されないものとする。
25.設定区域で競売が実施されるのを容認しないこと。
26.借主、その従業員又は代理人が保有する車両は、常に貸主から割り当てられた駐車場だけを利用するよう処置すること。貸主は、本件建物内ないし周辺に駐車した車両に紛失又は損傷が生じても責任を負わない。当該車両内の物品の紛失、損傷又は当該駐車場を利用する間に他人に生じた傷害についても同様責任を負わないものとする。
27.本件建物の火災による焼失又は損害について当面継続する保険契約証書が、無効又は取消されることになるような又はその保険料率が増額されることになるような事項を一切差し控え、容認せず又は放置しないこと。本約定違反又は不遵守により必要となった当該火災保険契約証書の更改に際して、貸主が負担する増加保険料及びすべての経費として、貸主が被ったすべての損害を賠償し、貸主支払額を全額払戻すこと。
28.貸主が書面で承認したものを除き、空調ユニット、表示灯、通知板、プラカード、ポスター、広告、名札、旗、旗竿、無線機又はテレビのアンテナ等を設定区域、その外側、その窓若しくは扉又は本件建物の一部に付加し、塗料で描き、その他の方法で表示し、或いはこれらの表示を放置しないこと。
29.現行若しくは今後有効となる政令又は法令及び命令、規則、規程、必要条件及びこれらに基づく通達、並びに貸主が定め、借主が同意する規則規程類によって占有者に課せられるすべての必要条件を本契約で設定する期間中、常に遵守すること。

30.現行の法令及びこれに基づく現行規程で定められる借主の従業者の保険、安全及び福利に関する諸規定を遵守すること。
31.第一級の( )としての貸主の事業基準に適合する最高水準の衛生とサービスを保持すること。
32.店舗の運営は、営業時間、スタッフの服装、出口の装飾等の点で、( )の他の部分の運営要件に調和するようにすること。これらの事項は、すべて貸主の事前の承認を受けなければならない。この目的のため、貸主及び借主は、貸主により承認される要件の標準を協議し決定するものとする。
33.公共機関からの免許、許可、登録(商号を含む)その他借主が事業を実施するに必要な承認を借主の自らの費用で、取得し、維持すること。
34.本件建物及びその敷地内駐車場を適切に運営するため貸主又はその正当な権限を有する代理人が定め、借主が同意するすべての規制及び制限を遵守すること。

35.本件建物の設定区域若しくはその他の部分又は近接する区域に対し、或いは人に対し、借主又は借主の従業員、代理人若しくはライセンシーの行為、不履行又は過失が原因で生じるすべての損害について、責任を負い、貸主を補償すること。本契約に規定する借主の約定違反又は不履行の結果として、貸主が被るあらゆる損失及び損害を貸主に支払い、賠償すること。また、これらにより生じるすべての訴訟、請求、責任、費用及び経費について貸主を免責すること。
36.本件建物において、貸主がその従業員のために定めた規則及び規程で借主が事前了解するものに従うように、自らの従業員全員を行動させること。当該規則類に違反する借主従業員の勤務停止を貸主が求めたときはこれに応じること。更に設定区域及び本件建物の共用区域以外の区域に自らの従業員が立ち入らないように処置すること。

37.設定区域の一部が、賭博又は違法、不道徳若しくは不適当な目的に供されることを許容せず、放置しないこと。また本件建物の他の占有者若しくは使用者又は近隣者に対し迷惑、困惑、不便又は危険を及ぼすことがないようにすること。
38.1階の自動開閉ドアーのバンド上で重量物を積載した手押車を押したり又は曳いたりしないようにすること。借主、従業員、代理人又はライセンシーによる本約定事項違反の結果として、貸主が被り、負担するすべての損失及び損害を支払い、賠償すること。
39.店舗への物品のすべての持ち込みは裏口からとし、貸主が定める保安及び管理手続きを遵守すること。
40.家具、機具、付属品、建具その他のものを移動させる際に又は何らの方法によっても、本件建物の一部及び共用通路を損傷又は摩損せず、或いは借主の従業員又は代理人にこのようなことをさせず又は黙認しないこと。また、当該損傷又は摩損を直ちに修理し、補修し又はその費用を貸主に支払うこと。

41.本契約により設定する期間の満了又は満期前終了の場合に、設定区域を前記に定める約定に従って、(借主に帰属する借主の備品以外の)備品及び付器類とともに十分手入れされ、貸与できる状態にして明け渡すこと。
42.借主、その代理人又は従業員が、設定区域又はその一部に、設備、機械、看板又はその他の附属品の設置、使用又は撤去によって何らかの損害を与えた場合は、貸主の満足がいくよう、直ちに補修し、損害を賠償すること。貸主が設定区域又は本件建物に加えられる補修工事を明示し、早急に施工するよう要求して、借主に通知してから合理的な期間内に、借主が当該補修工事を忠実に開始しない場合においては、貸主は、工事人等を伴なうと否とにかかわらず、設定区域に立ち入り、当該補修工事を実施することができる。補修工事の費用は、借主が貸主に対して支払うべき債務であり、訴訟により直ちに回収されるものであることに借主は、同意する。

43.当面又は随時設定区域上若しくはその周辺にある借主の在庫品又は動産類に関して売買証書又はその他の優先担保権を与えないこと。
44.二輪車、スクーター、運搬用自転車を含む各種の車両を駐車させることによって、本件建物からの出入りを阻害する障害を生ぜしめず又はそれを放置若しくは容認しないこと。或いは本件建物へ通じる取り付け道路上にかかる障害を生ぜしめず又はそれを放置若しくは容認しないこと。
45.設定区域に過重負荷をかけないこと。貸主は、荷重が配分されるよう設置する必要がある金庫及びその他の重量機器の最大重量及び設置場所を指定する権利を留保する。貸主が承認する事務機器及び機器設備は、貸主の意見で、本件建物の他の借主及び占有者に対する振動、騒音及び迷惑を吸収防止するに十分な場所に、借主の費用で設置し保全させるものとする。
46.借主は、貸主の事前の承諾なくして、設定区域において本件建物の清掃業務を行わせるために貸主が承認又は指定する清掃業者以外の者を雇用又は継続して雇用してはならないものとする。但し、貸主が当該清掃業者の違法行為、過失行為、不履行等について責任を負うものではないものとする。借主が自らの清掃業者を採用することに貸主が承諾を与える場合、当該清掃業者の清掃日程は、貸主又はその代理人によって承認されなければならない。

47.貸主と借主との間で事前に合意される業務時間外に、設定区域において業務が実施されるのを容認しないこと。
48.貸主の書面による事前の承諾なくして、いかなる期間においても設定区域又はその一部の現実的若しくは法律的占有又は利用を譲渡し、貸与し、或いは手放さないこと。当該承諾は、その理由を示さず留保することができる。但し、借主が、設定区域又はその一部の現実的若しくは法律的占有又は利用を、本項の規定に反して、譲渡し、貸与し、或いは手放す場合においては、貸主は、賃貸借に基づく権利に何ら影響を及ぼすことなく、譲受人、転借人又はその設定区域若しくはその一部を占有する他の者から、設定区域又はその一部に関し、借主へ支払われるすべての賃貸料その他の金銭を徴収することができることを、常に条件とする。更に、前記賃借料及びその他の金銭を徴収したからといって、譲受人、転借人、テナント又は設定区域若しくはその一部の占有者を貸主が承認したことにはならないこと、並びにそれにもかかわらず、借主の本契約に基づく約定のすべてを履行する責任は、存続することを条件とする。

49.本契約に基づき支払うべき金銭の期限が到来しているときは、その期日から実際の支払日まで当該全金額について月当り( )パーセントの割合で計算した遅延金を支払うこと。「全金額」という用語には、本契約の条件に従って、貸主に支払われるべき又は貸主が負担した賃貸料、用役費、料金、経費、費用が含まれるものとする。
50.設定区域又は設定区域を経由する以外に都合よく入れない本件建物の設定区域外の場所に構造上又は外側の修理を加えるため、適当な時間に貸主、その代理人又は工事人等が設定区域に入ることを認めること。但し、貸主は、詳細な理由を付して貸主がそうする旨の要望を借主に通知し、借主又はその代理人の事前承認を得るものとするが、かかる承認は、不当に留保されないものとする。
51.設定区域の構造上及び外側の修理が必要な場合は、書面で直ちに貸主へ報告すること。

52.借主の過失によると否とを問わず、破損又は損傷しているときは、現状のものと性状、品質、厚さが同様な素材を使用して、必要な場合はその都度、破損又は損傷したすべての扉、窓及び壁装飾を取り替えること。
53.本契約に定める借主の約定事項の違反又は不遵守の結果、貸主が負担し又は被ったあらゆる損失及び損害を弁済及び補填すること。貸主が掛ける保険でカバーされるべき結果的又は間接的損害を除き、前記のために生じるすべての訴訟、請求、責任、費用及び経費について貸主及びその権原承継人を免責すること。
54.本件建物内の共用区域、エレベーターシャフト、水洗便所、洗面所、他の設備を設備目的外に使用せず又は使用されることを容認する原因をつくりださないこと。
55.本件建物内の共用区域、エレベーターシャフト、水洗便所、洗面所、その他の設備に、ごみ、くず、紙その他不適当な物を投棄、放置せず又は投棄、放置させたり、それを容認しないこと。また、借主、その従業員又は顧客が誤用したため、共用区域、エレベーターシャフト、水洗便所、洗面所その他の設備に生じた損害については、請求あり次第、借主は、損害金額を貸主へ支払うものとする。
56.設定区域を騒々しい、不健全な、不道徳な又は不快な方法で利用せず、或いはそのように利用されるのを容認しないこと。また、貸主の判断で、貸主、そのテナント、その他本件建物を利用する者にとって迷惑となり、平穏を乱し又は損害を与えることになる事柄を設定区域又は共用区域で行わないこと、或いはこれを容認しないこと。
57.平穏を乱し、いらいらを助長するような騒音を立て又は本件建物内に騒音若しくは振動を発生させる若しくは発生させそうなエンジン又は機械を設置、或いは使用しないこと。
58.第56項及び57項のいかなる規定も、借主が遂行する修繕工事期間中は適用されないものとする。

第4条 貸主の約束
本契約により、貸主は、借主と次のとおり合意する。
1.本契約により定める賃貸料及び用役費を正当に支払い、本契約で借主側の義務として定める各約定事項及び規定を遵守し履行すれば、借主は、本契約期間中設定区域を平穏に占有し利用でき、貸主又は貸主の信任をうけて合法的に請求する者から一切平穏を乱されることがないこと。
2.本契約に定める期間中に、設定区域を含め本件建物を火災による損失若しくは損害に備えるため付保すること。

3.設定区域若しくはその一部又は本件建物若しくはその一部が本契約で定める期間中火災で損傷を受け、破壊され、設定区域が利用不適となり又は出入することが不能となった場合においては、(当該火災が借主、その使用人若しくは代理人の違反又は過失によって発生した場合を除き)本契約で定める賃貸料及び用役費又は被った損害の性質及び程度に応じたその相当部分は、事情次第で、設定区域が再度占有及び使用に適し又は出入りができるようになるまでの間、支払留保されるものとする。また、本項に関する紛争は、仲裁法又は当面効力を有する紛争関係制定法に従い、( )名の仲裁人によって裁決されるものとする。貸主は、自らの判断で適当と思わない限り、同様の建物を再度建設し又は復旧するよう拘束されず、或いは強制されないものとする。設定区域を再建又は復旧しないと貸主が決定する場合においては、本契約で定める賃貸料請求権は、前記破壊、損傷が発生した時から停止し、終結するものとし、借主は、貸主に対し一切の請求をすることなく、設定区域の占有を平穏裡に解き、貸主に明け渡すものとする。

4.天井、主排水管、パイプ、すべての外壁及び玄関、駐車場、階段、踊り場、廊下、通路、洗面所等諸設備を含め、本件建物のすべての共用部分を、よく整備すること。この整備には、貸主が自己のみの判断で必要と考える時期又は方法での本件建物の当該部分の塗り直し及び飾り直しが含まれる。

第5条 終了
本契約に定める事項にかかわらず、本契約で定める賃貸料及び/又は用役費用若しくはこれらの一部が、形式上請求されたと否とにかかわらず、期限到来後、( )日間支払われない場合、本契約で借主側の義務として定められる約定事項、規定合意事項若しくは諸条件のいずれかが履行されず又は遵守されない場合、或いは借主又は本契約により当面定める期間が付与される者が破産法又は当面効力を有する破産関係制定法若しくは規則類に該当して破産し又は破産手続を開始し、債権者のために資産譲渡を行い又は和解若しくはその他によって自らの債務清算のため何らかの合意若しくは契約を債権者と取り交した場合、或いは会社であるときには精算手続に入り若しくは管財人選任が行われ、又は(合併又は再建目的の場合を除き)解散する場合、或いは借主が設定区域に課せられる強制執行を許容する場合で、その後いずれかの時点で、貸主が設定区域又はその一部に、全体としてその名義で再立ち入りすることが合法的な場合、未払賃貸料及び/又は用役費若しくは以前に行われた本契約で定める借主の約束事項違反に関する貸主の訴権に何らの影響をも及ぼすことなしに、本賃貸借契約は、無条件に停止し、終結するものとする。

第6条 補償
本契約に定める事項にかかわらず、借主又はその従業員若しくは代理人等の誤謬、不作為又は錯誤から発生した事故若しくは傷害、或いは本件建物若しくはその一部における商品又は動産の損失若しくは損害について、設定区域内の借主、そのライセンシー、代理人、従業員若しくは顧客又は本件建物への立ち入り若しくは利用を認められた者に対し、貸主は、責任を負わないものとする。但し、貸主は、貸主又はその従業員若しくは代理人の故意、過失又は契約違反により借主が被った損害を借主に補償するものとする。

第7条 不可抗力
本契約に定める事項にかかわらず、設備又は機器の必要な修理又は保全のためであるか否かにかかわらず、火災、洪水、不可抗力、避けられない事故、その他貸主の管理の及ばない事由で、本契約で定める用役提供が阻害されることについては、貸主は、借主、そのライセンシー、代理人、従業員又は顧客に対し責任を負わないものとし、これらの者は、貸主に対し何らの請求権をも有しないものとする。

第8条 権利の不許諾
本契約に定めるいかなる事項も、貸主による貸借権設定の対象たる本件建物の他の部分に関する約定事項又は合意事項の履行を強制する権利を借主に付与するものではなく、或いは当該部分の約定若しくは合意事項について貸主が処理する権利又はそれに関して貸主が適切とみなす諸条件を何らかの方法で賦課し、変更する権利を制限し、これに影響を及ぼす権利を付与するものではないものとする。

第9条 訴権
本契約によって定める賃貸料及び/又は用役費を貸主が受けとったからといって、本契約に基づく義務に借主が違反した際の借主に対する訴権まで貸主が放棄したものとはみなされないものとする。

第10条 保険
貸主は、本件建物の一部から水が流出したことにより、借主、そのライセンシー、代理人、従業員又は顧客が被った損害に関し、借主又はこれらの者に対し何らの責任も負わないものとし、或いは本件建物又は設定区域に対する電力供給不足についても同様とする。但し、貸主は、前記の如き事故に対して自ら保険をかけ又は他のテナントに保険をかけさせるものとし、その保険でカバーされる範囲内で借主に補填するものとする。

第11条 賠償金
設定区域に内装の一部(扉、窓及び貸主の備品を含む)の欠陥又は損傷により直接若しくは間接に貸主又はその他の者に損害が生じた場合は、借主は、その全責任を負うものとし、賠償金の支払い若しくはその他の方法で損害を補填し、すべての法律上の費用を含め、第三者が貸主に対して行うすべての請求、要求、訴訟及び法律手続きについて貸主を全面的に免責することに借主は、更に同意する。

第12条 代理人の不履行
本契約の適用上、借主の代理人若しくは従業者の作為、不履行又は不作為は、借主の作為、不履行又は不作為とみなされるものとする。

第13条 通知
本契約に基づく通知は、書面で行うものとする。借主に対する通知は、( )の借主の最後に知られたる住所宛に書留郵便で発信されれば十分に行われたものとし、貸主に対する通知は、貸主の最後に知られたる住所宛に書留郵便で発信されれば十分に行われたものとし、投函から( )日間後に送達されたものとみなされるものとする

第14条 解釈
借主に関し本契約を解釈するに当って、反対の意思が表示されていない限り、単数を意味する用語は、複数を含むものとすることが本契約により宣言される。
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