8a006j秘密保持契約書2

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秘密保持契約書

( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)は、( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)に対して、( )年( )から( )年( )までの期間中、いくつかのABCの試験的部品に関連し、それを含む、ABCにより所有されているとみなされる一定の情報を伝授することを希望しており、

並びにXYZは、関連商品及び/又は役務についてABCに対し見積りを準備し提出するために、技術評価の目的で本情報を受取ることを希望しているので、

よってここに、当事者は以下のとおり合意する。

第1条 情報の使用についての制限
本契約の日付から( )年の期間中、XYZは、秘密であること(又はそれに相当する説明文)を明記した、ABCより受取るいかなる情報も、その他の個人、団体又は法人に対して開示せず、上記の目的によるものを除き、自己の利益のために情報を使用しないものとする。XYZは、同様の重要性をもつ所有情報に関してXYZが採用する情報の開示又は使用を回避するため、最大限の注意を払うものとする。

第2条 秘密除外
1. 以下の情報に関しては、情報は、秘密とみなされず、XYZは、いかなる義務も有しない。
a) XYZが既に知っているもの、又は、
b) XYZの不正行為によらず公知であるか公知となるもの、又は、
c) 無制限に且つ本契約に違反せず、第三者から正当に受取るもの、又は、
d) XYZにより独自に開発されるもの、又は、
e) ABCにより第三者に対して、かかる第三者の権利につき同様の制限なく提供されるもの又は、
f) ABCの書面による授権により解放が許可されるもの、又は、
g) 政府当局の要請に従い開示されるもの又は法律の作用により開示が許可されるもの。
2. XYZは、(a)故意でない秘密情報の開示又は使用について、責任を負わないものとするが、但し、XYZは、(i)かかる秘密情報を保護するにあたって、本契約中にて上述するところと一致する程度の注意力を払い、(ii)故意でないかかる秘密情報の開示又は使用が発見された場合、XYZは、以降は故意でない開示又は使用を防止すべく努力するものとし、並びにXYZは、(b)その雇用のもとにある又はあった人員による、かかる技術情報の権限なき開示又は使用について、責任を負わないものとするが、本契約中にて上述するところと一致する程度の注意力をもってかかる秘密情報を保護することをXYZが怠った場合は、この限りではない。

第3条 情報管理者の指名
1. XYZは、下記に列挙される人員を、本契約に従うすべての秘密情報をXYZに代わって受取るXYZの情報管理者として指名する。XYZは、その情報管理者を、その新たに指名された情報管理者の氏名及び住所について書面による通知をABCに与えることにより、変更することができる。
( )
( )
( )
2. ABCがその秘密情報を口頭でXYZに開示する場合、ABCは、開示後( )日以内に、口頭での開示について書面によりXYZの情報管理者に通知し、口頭による開示の場所及び日付、並びに開示を受けたXYZの被雇用者の氏名を特定すると共に、開示された情報を明らかにするものとする。
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