7a121j 運転保守業務委託契約書

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運転保守業務委託契約書

(    )(以下「事業主体」という。)と、(    )(以下「請負者」という。)とは、(        )における(    )の運転保守業務の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 総則
1. 「請負者」は、「本契約」に基づき第2条に定める「本件設備」について第8条、9,10,11ないし第12条に定める「遠隔監視業務」、「定期点検業務」、「修理業務」、「予備品の供給業務」、「主要部品の保管・供給業務」からなる業務および第7条2項に定める付随業務(以下、併せて「本業務」という。)を履行し、「事業主体」は、「請負者」にその対価を支払うものとする。

2. 適用法令・規格・基準は以下のものとする。
a) 電気事業法
b) 事業者安全管理規則(保安規程)
c) 「本業務」の実施にあたって発生するすべての事項に関し、直接関連する(    )の法律、法令、条例及び規則、市の条例及び規則、ならびにすべての規則法令を遵守するものとする。

3. 「本業務」実施中の安全管理に関しては、現地作業従事者による安全管理に加え、「事業主体」との連携により安全作業を推進するものとし、「請負者」は、添付資料事業者安全管理規則(保安規程)に基づき、「本業務」実施における安全管理を行うものとする。なお、「請負者」はメーカー標準の風車点検作業に関する安全作業要領を「事業主体」に提示し、それを遵守し、且つ、(    )の労働安全規則に従い、作業を行うものとする。

4. 「本契約」で使用される用語は、「本契約」において別段の定義がなされる場合、または「本契約」の文脈上別段の解釈が要求される場合を除き、以下において定義される意味を有するものとする。
「独立請負人」:(    )を意味する。
「運転保守管理マニュアル」:「独立請負人」から「事業主体」へ交付される「本件施設」の運転保守管理マニュアルをいう。
「営業日」:土曜日曜、祝日を除く暦日数をいう。
「営業秘密」:第29条1項に規定される情報をいう。
「エネルギー交換率」:添付別紙Ⅷに規定されるエネルギー交換率をいう。
「遠隔監視業務」:第8条に規定される業務をいう。
「完工認定」:「建設請負契約」に規定される「本件工事」の完工認定をいう。
「完工認定日」:「建設請負契約」第13条1項に定義される日をいう。
「業務委託料」:第18条1項に記載された業務委託料をいう。
「業務査定」:添付別紙Ⅷに規定される査定をいう。
「業務査定金額」:添付別紙Ⅷに規定される業務査定金額をいう。
「建設請負契約」:(    )年(    )月(    )日付で「事業主体」と「独立請負人」が締結した建設請負契約書をいう。
「再委託会社」:(    )または(    )をいう。
「最終引渡日」:売買契約書にて規定される風力発電機の引渡日をいう。
「再生予備品」:請負者が機能の一部を修復することで従前と同一性能を保証する部品をいう。
「下請け会社」:本契約の作業の一部を「再委託会社」より請け負うものとし、「事業主体」の承認する会社をいう。
「事業主体」:(    )を意味する。
「事業主体等」:「事業主体」または「事業主体」の筆頭株主をいう。
「修理業務」:第10条に規定される業務をいう。
「請負者」:(    )を意味する。
「主要部品の保管・供給業務」:第12条に規定される業務をいう。
「定期点検業務」:第9条に規定される業務をいう。
「電力会社」:AAAをいう。
「電力受給契約」:(    )年(    )月(    )日付にて「事業主体」と「電力会社」との間で締結された電力受給仮契約に基づき両者間で将来締結される予定の電力受給契約をいう。
「売買契約書」:(    )年(    )月(    )日付で「請負者」と「独立請負人」が締結した風力発電機売買契約書をいう。
「風車メーカー」:(    )を意味する
「風力発電ユニット」:第2条1項に規定される定格(    )kWの風力発電装置のそれぞれ1基をいう。
「不可抗力事由」:第22条にて規定される事由をいう。
「プロジェクトファイナンス」:(    )事業にかかる資金の一部を「事業主体」が企図しているプロジェクトファイナンス方式の融資をいう。
「本業務」:第1条1項で規定される業務をいう。
「本契約」:前書きで規定される運転保守業務委託契約書をいう。
「本件貸出契約」:「事業主体」と「融資予定銀行」との間で締結される予定の限度付貸出契約をいう。
「本件設備」:第2条に規定される設備をいう。
「融資予定銀行」:「プロジェクトファイナンス」を供与する銀行をいう。
「予備品の供給業務」:第11条に規定される業務をいう。
「利用可能率」:添付別紙Ⅷに規定される利用可能率をいう。

第2条 本件設備
「本業務」の「本件設備」は、「事業主体」が所有する(    )における定格(    )kWの風力発電施設および発電した電力をAAAに売電するのに必要な設備のうち以下、設備とする。
a) 風力発電機本体((    )社製(    )kW)および(    )mタワー(    )基
但し、風力発電機基礎及び風力発電機開閉器(スイッチギア)以降の設備は含まない。尚、この場合の責任分界点は風力発電機開閉器内の風力発電機側主回路端子とする。
b) 遠隔監視システム(風車間及び変電所間の光ケーブル含まず)(    )式
c) 標準予備品・特殊工具(    )式
d) その他上記に付随する「請負者」供給の設備

第3条 対象年度と有効期間
1. 「本契約」の有効期間は「最終引渡日」の翌日から(    )年間とする。両当事者による別段の合意があれば、有効期間の延長をすることができる。
2. 「本業務」の初年度は「請負者」と「独立請負人」の間で締結される「売買契約書」に定める「最終引渡し日」の翌日より(    )年間とし、以降(   )年間毎を各事業年度とする。
3. 「事業主体」と「請負者」は、契約期間満了の(    )年前までに「本契約」の継続についてお互いの意思を確認するとともに、「本契約」を継続する場合は、別途諸条件について協議の上、契約を締結するものとする。

第4条 通知等
1. 「本契約」に基づき「事業主体」と「請負者」との間で行う一切の通知、報告、要請、請求、要求、合意、承認および承諾は、すべて文書によることを要する。ファクシミリおよび電子メールのコピーは文書に含めるものとする。
2. 前項の通知等は、受け手に到達したときにその効力を生じるものとする。
3. 「本契約」に定める通知等の宛先は、添付別紙Ⅰ記載の通知先一覧に定めるとおりとする。但し、添付別紙Ⅰ記載の通知先一覧に変更がある場合は、変更者はその旨を契約当事者に通知の上、その受理を確認する。受理が確認された後、(    )日経過以降、変更後の住所、ファクシミリ番号、メールアドレスが用いられるものとする。
4. 「事業主体」と「請負者」はあらかじめ現地勤務時間外の連絡体制を確立することとする。

第5条 本契約の譲渡等
「本契約」の当事者は、相手方の記名捺印または署名した書面による同意を得た場合を除き、「本契約」上の当事者たる地位または「本契約」に基づく権利義務の全部もしくは一部をいかなる第三者にも譲渡することはできない。ただし、「請負者」は、「事業主体」が「本契約」について「融資予定銀行」との間で別途締結される予定の債権譲渡担保設定契約及および地位譲渡予約契約を設定することについては、事前に無留保で承諾する。

第6条 再委託
1. 「請負者」は、「本業務」もしくはその一部を「再委託会社」に再委託することができる。また、「再委託会社」はその一部を「下請け会社」に委託できるものとする。
2. 「請負者」は、前項に基づき「本業務」を「再委託会社」に再委託しても、「本契約」上の自己の義務を免れない。また、前項に規定する「再委託会社」及び「下請け会社」への再委託は、すべて「請負者」の責任において行うものとし、当該委任に係る「再委託会社」及び「下請け会社」の責に帰すべき事由は、「請負者」の責に帰すべき事由とみなす。

第7条 本業務
1. 「本業務」は「本件設備」の「遠隔監視業務」、「定期点検業務」、「修理業務」及び「予備品の供給業務」、「主要部品の保管・供給業務」および次項に定める付随業務からなる。但し「本業務」には、「本件設備」の洗浄及び外面の再塗装等の自然劣化に伴う業務は含まないものとする。
2. 「請負者」は「本業務」に付随して、下記の業務を請負う。
a) 契約期間満了後に「本件設備」を撤去する場合の、その撤去する業者の選定、または自身による就任
b) AAA、関係当局等と「事業主体」との風力発電機に係る技術的事項の支援
c) 「事業主体」から委任を受けて行う、当該風力発電設備の改善、改良の提案または風力発電事業に係る情報収集と情報提供

第8条 遠隔監視業務
「請負者」は、年間を通じて1日(    )時間、「遠隔監視業務」として、以下の各号の業務を含む業務を行う。(添付別紙Ⅱ参照)
1. 「本件設備」のエラーメッセージの監視
2. エラーメッセージに対する下記の一次対応の実施
a) エラーメッセージの内容が運転に支障を与えないと確認された場合の遠隔制御装置による遠隔復帰。
b) 遠隔復帰させた場合の「事業主体」および運転員へのメールによる事後報告
c) エラーメッセージの内容が、一般工具にて常駐の運転員が速やかに復旧可能である場合の復旧作業の指示。
3. 一次対応で復旧できない場合の「事業主体」の電気主任技術者および「請負者」技術対応部署への連絡および「再委託会社」への手配。
4. 「事業主体」は「本件設備」に異状があると認められる場合には、「請負者」に対し、点検およびその原因解明の報告を求めることができる。
5. 「請負者」は、台風、落雷、豪雨その他「本件設備」に被害を及ぼす恐れのある事態が予測される場合には、「事業主体」へそれら被害を回避する策を指示するものとする。
6. 事業主体から送られた報告書類等の管理。

第9条 定期点検業務
1.「定期点検業務」は本条3項に記載される定期点検業務により構成される。
2. 事前の通知
「請負者」は「定期点検業務」の実施にあたり、「事業主体」に作業の内容と工程を事前に通知する。
3. 定期点検業務
a) 「請負者」は、実施に先立ち、内容と予定発電停止時間を明記した添付別紙Ⅲ定期点検業務実施計画書を「事業主体」に提出する。「事業主体」と「請負者」が協議し、必要と判断した場合には、定期点検時に消耗品の補充・部品の交換・補修を実施する。
b) 「定期点検業務」は添付別紙Ⅳの定期点検標準工程表に従い、定期的に各年度(    )回行う。ただし、「完工認定日」より初年度は(    )回行うこととする。
c) 「請負者」は、その知りうる限りにおいて「風車メーカー」の風力発電設備に関する最新の技術動向と事故事例およびその対策事例並びに「請負者」が(    )内で有する「風車メーカー」製風力発電設備の経年劣化、部品交換頻度等「本業務」遂行にあたり有効と考えられるデータに基づいて、定期点検業務実施計画書に必要な対応策を織り込み、適切な対応策を「事業主体」に提案奨励する義務を負うよう努める。最新技術による対応策実施に関する費用は、対応策が「独立請負人」或いは「風車メーカー」によるリコールが適用されない限り「事業主体」の負担とする。
4. 終了通知と報告書
「請負者」は、「定期点検業務」の終了にあたり、終了当日、「事業主体」にその旨通知し、業務終了後原則として(    )日以内に報告書を提出する。報告書には、「定期点検業務」の実施内容、「定期点検業務」で発見された不具合発生部、または、発生可能部分のリストとその対策を記載するものとする。

第10条 修理業務
1. 修理業務
a) 「請負者」は、「遠隔監視業務」および「定期点検業務」により発見・報告され一次対応できない「本件設備」の不具合・異状に対して、原因調査、対策立案および必要な全ての修理・部品の交換を行う。
b) 「請負者」は、「本件設備」の異状が予見しうる場合、および予防措置として必要な修理・部品の交換を行う。
c) 「請負者」は、「事業主体」から修繕の指示があった場合には遅滞無く、その原因調査にあたり、修理・部品の交換が必要であると「請負者」により判断された場合、その修理・部品の交換を行う。

2. 修理業務の費用負担
「修理業務」を行う原因および時期によって、その費用負担は、添付別紙Vを基準とする以下の各号とする。
a) 下記の(b)(c)項を除き、「請負者」の判断による修理を実施し、その費用は「請負者」の負担とする。
b) 第22条に定める「不可抗力事由」により発生した不具合・異状の修理を実施する場合には、原因調査、対策立案および必要な全ての修理・部品の交換にかかる費用は「事業主体」の負担とする。
c) 「建設請負契約」に規定されている「本件設備」の瑕疵により「独立請負人」が実施すべき修理を「請負者」が実施する場合には、原因調査、対策立案および必要な全ての修理・部品の交換にかかる費用は、「独立請負人」の負担とする。

3. 修理業務の承認
本条2項(b)の可能性のある異状が報告された場合、「請負者」は、その原因調査を行い、対策を立案する。原因調査の結果、本条2項(b)に該当する場合、「請負者」はその原因調査、対策立案に要した費用および必要な全ての修理費用につき見積有効期限を明記した見積書を「事業主体」に提示する。見積有効期限内に「事業主体」により書面による承認を受けた後に「請負者」は修理業務を実施するものとする。

4. 修理業務終了の報告
「請負者」は、「修理業務」の終了後原則(    )日以内に「事業主体」に対し報告書を提出する。但し、修理後の報告内容によっては別途協議により提出日を決定するとし、「事業主体」が保険求償を行う場合には、その場合に限り必要な資料と書類を併せて提出するものとする。

5. 修理のための準備作業
「請負者」は、第9条、本条各号に規定する「定期点検業務」、「修理業務」を行う場合において、土地、港湾その他の施設を作業上使用する場合には、必要な土地の範囲を「事業主体」に通知の上、「事業主体」は、地権者と賃借契約をし、また、地元住民、関係機関からの使用の承認を得るものとする。地権者、地元住民、関係機関への補償が必要な場合は、「事業主体」が負担するものとする。
また、「事業主体」は、本作業にかかわるアクセス道路(鉄板養生、除雪を含む)の確保・手配を行うものとする。

6. その他
本条1項の修理業務の対象となる不具合・異状以外の事由により発生した、騒音、電波障害、振動等風力発電設備に起因する地域住民による苦情等の問題が生じた場合には、「請負者」は直ちに問題の解決の対策案を「事業主体」に提示し、「事業主体」は自らの費用で地域住民に対する措置、対策を講じるものとする。

第11条 予備品の供給業務
1. 「請負者」は、その責任において添付別紙Ⅵ予備品リストに記載した「本件設備」の予備品を供給するものとする。ただし、その他「請負者」にて必要と判断する部品及び消耗品を含めてこれを供給するものとする。「事業主体」は必要時に保管部品の在庫状況を管理するものとし、「請負者」はその数量を「事業主体」に確認する事ができるものとする。なお添付別紙Ⅵ予備品リストは、「遠隔監視業務」、「定期点検業務」、「修理業務」を通じて毎年度その妥当性を見直していくものとする。
2. 「請負者」は第9条および第10条各号に規定する業務終了後、すみやかに使用した予備品を補充するものとする。
3. 「請負者」は、「本契約」の有効期間において、すべての予備品を供給する義務を負う。「風車メーカー」が生産を中止した部品に対しては、「風車メーカー」の部品と同等の品質と性能を有する互換性のある部品を調達・供給するものとする。
4. 「請負者」は、「再生予備品」が予備品と同等の性能を有するものとし、その供給及び交換する予備品を「再生予備品」とすることができる。

第12条 主要部品の保管・供給業務
1. 「請負者」は、「事業主体」からの要請に基づき協議した結果、「請負者」の判断により合理的に必要と判断される「本件設備」の主要部品については、その責任において「請負者」が保有する倉庫に保管し、必要な時期に遅滞なく供給するものとする。「事業主体」は随時保管部品の在庫状況を確認できるものとする。
2. 「請負者」は、「本契約」の有効期間において、すべての主要部品を供給する義務を負う。「風車メーカー」が生産を中止した部品に対しては、「風車メーカー」の部品と同等の品質と性能を有する互換性のある部品を調達・供給するものとする。

第13条 半期・年度報告書
1. 「請負者」は、第9条4項および第10条4項に定める業務終了時の報告書とは別に、対象期間内の「遠隔監視業務」、「定期点検業務」および「修理業務」をとりまとめた半期報告書および年度報告書を作成して各期間の最終日から原則(    )日以内に「事業主体」に提出する。
2. 「事業主体」は、各期間の最終日から原則(    )日以内に「請負者」に当該年度の実発電量、「利用可能率」、「業務査定金額」を記載した業務査定確認書を提出し、「請負者」は受領後原則(    )日以内に承認あるいは指摘事項を明記した文書を提出し、両者は速やかに協議する。

第14条 検収および支払
1. 本業務の委託料に含まれる業務の検収
「遠隔監視業務」、「定期点検業務」および第10条2項a)に定める「修理業務」については、半期もしくは年度報告書に対する「事業主体」の承諾印をもって検収とする。
2. 本業務の委託料に含まれない業務の検収
第10条2項b)に定める修理業務については、業務終了後に「事業主体」に終了の通知を行い、「事業主体」は確認の上、検収する。
3. 支払い
a) 「事業主体」は、第18条により定められた「業務委託料」の(    )%を半期毎前払いで支払う。ただし、開始事業年度は最終引渡日より(    )ヵ月後、(    )ヵ月後、(    )ヵ月後の後払いとし、開始事業年度の翌事業年度は、事業年度開始の日、(    )ヵ月後、(    )ヵ月後の前払いとする。なお、この場合の支払額はそれぞれ「業務委託料」の(    )%、(    )%、(    )%とする。
b) 「業務委託料」の半期毎の支払いは、本条1項に定める検収を終了して、第19条により算定された当該期間の「業務査定金額」を加減して支払うものとする。
c) 「請負者」は「業務委託料」に「業務査定金額」を加減算した金額を「事業主体」に請求し、「事業主体」は当該請求書を受領してから(    )日以内に「請負者」の指定する「請負者」名義の銀行預金口座に振り込みにより支払うものとする。
4. 第10条2項に定める「修理業務」にかかわった全ての費用について、上記1項及び2項に定める検収を終了した後、「請負者」は速やかに「事業主体」に第10条3項により承認を受けた金額を請求するものとする。「事業主体」は当該請求書を受領してから(    )日以内に「請負者」の指定する「請負者」名義の預金銀行口座への振り込みにより支払うものとする。

第15条 事業主体の業務
以下の業務は「事業主体」の業務とし、「請負者」の業務には含まれない。
1. 業務査定確認書の作成
2. PF実行試験以降の「エネルギー変換率」の算出
3. (    )にてコミュニケーションできる技術者を日常管理者として現地に派遣し、日常管理、一次対応、「本業務」実施時の作業補助
4. 現地における予備品・消耗品および特殊工具の保管・管理
5. 「風力発電ユニット」までのアクセス道路の確保・整備
6. 遠隔監視装置システム(風車間、ホストコンピューターを含む)通信ラインの保持、管理
7. 遠隔監視システムを用いて運転データの記録・保管を行い、月報を作成し保管する。記録には「風力発電ユニット」に関する運転データのほか、発電状況に影響を与える要因の分析の記載も含むものとする。また、「請負者」は運転状況、風況その他本件設備に係る全データを「事業主体」と共有するものとする。
8. 風力発電事業完了後の「本件設備」の処分

第16条 特許権等の使用
「請負者」は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他(    )の法令に基づき保護される第三者の権利(これらの権利についての出願を含む)の対象となっている方法等を、「本業務」の履行においてまたはそれと関連して使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの権利侵害に関する申立、請求訴訟または判決により「事業主体」に生じた損害、損失および費用について、「事業主体」に補償すると共に、「事業主体」に一切の迷惑を掛けないものとする。
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