7a113j 購入契約書

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購入契約書

製品:(        )

“本契約は、(    )年(    )月(    )日に、(    )法に基づいて正式に設立され、存続する法人で、(        )にその主たる事務所を置く(    )(以下「買主」と称する)と、(    )法に基づいて正式に設立され,存続する法人であり、(        )にその主たる事務所を置く(    )(以下「売主」と称する)との間で締結されるものである。”

第1条 本契約の目的
本契約の諸条件に従い、売主は、(        )(以下「契約品」と称する)を製造し買主に販売することに同意し、買主は、契約品を売主から購入することに同意する。契約品の仕様書(以下「本件仕様書」と称する)は以前に売主から買主に提出されており、両当事者は本契約により、本件仕様書に同意する。本件仕様書のコピーの一部が別紙Aとして添付されている。

第2条 契約品および部品
売主は買主に対し、最終交渉会議および第1回目会議の議事録に明記された通りの、(    )組のXXX機械および(    )組のYYY機械ならびに関連システムをスペアパーツとともに、および、製造フローチャート、工程フローチャート、組み立て図、基礎図、主要装置組み立て図、電気・ガス・水道等の用役および配管図、熱量フローチャート、電気関係図、スペアパーツ・リストおよび図面、取扱説明書を含む、(    )組の(    )版技術ドキュメンテーションを最終データブックとして提供するものとする。

第3条 価格および支払い
1. 契約品の総価格は、(    )本船渡し価格で(    )である。本価格には、本契約を履行するに際しての売主に対するあらゆる手数料、支払金および/または料金が含まれ、本契約書に別段の明確な規定がない限り、売主は、本契約の履行に関して他の追加の手数料、支払金および/または料金を要求しないもとする。
2. 契約品に関する買主の支払いは、(    )の(    )銀行が発行した、売主にとって満足できる形式の100%取消不能信用状で行うものとする。
3. 買主は、下記の方法で支払いを行うものとする。
a) 契約総額の(    )%を船積書類の提示時に一覧払いで支払う。
b) (    )%を、買主が署名した契約品検収証明書の提示時に支払う。

第4条 引き渡し、船積みおよび許認可
1. 期限を厳守すること。すべての引き渡しを(    )年(    )月(    )日までに完了するものとする。売主が協定期限までに引き渡しを行わない場合、総額の(    )%を上限として、1日あたり総額の(    )%が売主に課されるものとする。ただし、(    )週間未満の遅延には違約金は課されないものとする。
2. インコタームズ2000、(    )本船渡しの条件および価格で契約品を引き渡すものとする。契約品の所有権、契約品の紛失または破損の危険負担、および付保義務は、契約品が指定船積港で本船の欄干を通過した時点で、および/または、契約品が指定出発空港で、航空会社、その代理人もしくは他の者に預けられた時点で、買主に移転するものとする。
3. 売主は、買主の指示に従って契約品の包装および表示を行い、最低の運賃を確保し、運送会社の要件を満たし、引き渡し時に破損および劣化がないよう図るものとする。本契約書に明記された価格には、本船渡し地点までの容器、梱包材および木箱、保険ならびに輸送に関するあらゆる料金・費用が含まれる。容器、梱包材および木箱については、引き渡し時に買主が所有するものとする。買主は、運送会社または輸送法を指定することができ、売主は、それに応じて、本船渡し地点からの契約品の船積み書類および船積み航路を処理するものとする。
4. 売主は、契約品を積み出し国から輸出するために必要なあらゆる許認可、および/または、契約品を輸入、販売、使用その他処分するために必要なあらゆる許認可を、自己の費用負担で取得するものとする。
5. 積み出し国から課される関税、税および類似の賦課金については売主が負担するものとする。

第5条 検査および研修
1. 契約品が別紙Aとして添付の仕様書ならびに売主が表明した品質基準に合致しているかを決定するために、契約品の試運転(以下「試運転」と称す)が売主の工場にて実施されるものとする。
2. 買主の要求に基づき、売主は試運転の期間中、買主の技術者が立ち会えるように手配するものとする。

第6条 据付料および監督料
1. 売主は、買主の敷地内にての契約品の据付およびその他の売主および買主が相互に同意した事項を監督するものとする。
2. 売主および買主は、(    )人/日以内に買主の敷地内での監督を終了するよう最善を尽くすものとする。
3. (    )人/日の監督料の総額は(    )とし、第3条に明記された製品の総価格に含まれているものとする。
4. 売主の監督が(    )人/日を超える場合は、各当事者は、延長に対する責任の度合いに応じて、超過費用を負担するものとする。延長がいずれの当事者の原因に帰さない場合は、売主および買主が超過費用を各自(    )%宛、分担するものとする。
5. 売主の人員の生活費および旅費については、売主が負担するものとする。

第7条 拒絶
買主が、契約品が仕様書等の適用要件に合致しないことを見つけた場合は、買主はその旨を売主に通知するものとする。売主は、契約品を検査し、売主が必要と見なした場合は、売主の単独の費用にて、欠陥製品に対して、(a)取替え、(b)修理、または(c)買主支払済みの購入代金の返金の中のいずれかの救済を選択することができる。

第8条 保証
1. 売主は、契約品が、売主から提供された、および/または、本契約の両当事者によって合意された、すべての本件仕様書、図面、明細または見本に適合していることを保証するものとする。
2. 保証は、検収証明の日から(    )ヵ月間提供されるものとする。本保証に基づく売主の責任には、本契約書に定められた通りの欠陥部品・商品の一切の修理または交換が含まれるものとする。
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