7a110j 保守契約書1

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保守契約書

本保守契約(以下「本契約」という)は、(   )(以下「請負人」という)と(    )(以下「注文者」という)との間で、請負人と注文者間に(    )年(    )月(    )日付で締結された売買契約番号(    )(以下「販売契約」という)に基づいて注文者が請負人に納入した本契約第1条に記載の機器に関して締結される。

第1条 契約の主旨
1. 注文者は、請負人の使用している別紙Ⅰの機器(以下「機器」という)について、本契約第4条記載の保守(以下「本保守サービス」という)を実施する。なお、請負人は本保守サービスの対価として第7条に記載される保守料金を負担するものとする。
2. 本保守サービスの実施は注文者の指定する代行会社に委託することができるものとする。
3. 請負人は、注文者が本保守サービスを実施するにあたり、遠隔で診断または処置を行うことを承認するものとする。

第2条 契約期間
(    )年(    )月(    )~(    )年(    )月(    )日の(    )年間。

第3条 本保守サービス提供時間
(    )曜日 ~(    )曜日
(    )時 ~(    )時
(但し祝祭日及び年末年始休暇を除く)

第4条 本保守サ-ビスの内容
注文者が実施する請負人への本保守サービスは、請負人から注文者への依頼に基づく障害修復作業とする。請負人より障害修復の依頼を受けた時、注文者は翌営業日以降に遠隔診断による障害個所の特定後、センドバックによる障害修復を行うか、または技術員を派遣して部品交換等による障害修復を行うものとする。尚、注文者は請負人に対し、障害原因に関する解析説明責任は負わないものとする。

第5条 交換部品及びその所有権
障害修復のための交換部品またはユニットは、良好に稼働する部品またはユニットとし、交換された旧部品または旧ユニットの所有権は、注文者に帰属するものとする。

第6条 作業結果の確認
請負人は、本保守サービスを注文者の技術員が実施した場合は、作業内容について注文者の報告書を確認の上、捺印または署名するものとする。

第7条 保守料金及びその支払方法
1. 請負人が注文者に支払う保守料金は、別紙Ⅱの保守サービス料金とする。
2. 保守料金の支払方法は、別紙Ⅲの支払条件の通りとする。
3. 部品代、交通費は実費清算とする。但し部品代については機器納入後(    )年間無償サービスとする。

第8条 消費税及び地方消費税
1. 本契約に基づき定められる保守料金その他の代金は全て消費税及び地方消費税抜きの対価であり、請負人は本契約に基づく取引に賦課される消費税額及び地方消費税額に相当する金額をそれぞれの取引の対価の支払に合わせて注文者に支払うものとする。
2. 消費税法及び地方税法で定められる税率が変更された場合、前項の消費税及び地方消費税相当額はその消費税法及び地方税法で定められる時期より新しい税率で計算された消費税額及び地方消費税額に相当する金額とする。

第9条 特別の保守
1. 請負人は、請負人の要望による機器の仕様変更のための処置または機器の移設に伴う再調整等は別途見積による料金を注文者に支払うものとする。
2. 土曜日、日曜日、国民の祝祭日、年末年始休暇及び注文者の就業時間外に保守を受けることを希望する場合は、請負人は事前に注文者に連絡するものとする。この場合、請負人は別途注文者が定める料金を注文者に支払うものとする。
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