7a106j 限定保証契約書

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限定保証契約書

1. (    )(以下「請負人」と称する)は、本保証書に明記された限定事項および条件を前提として、本プロジェクト用に提供されたXXXが、(             )に関する図面および仕様書に記載された要件を満たす材料から職人らしい方法で製造されたこと、ならびに、その仕上がりに有用性を損なう欠陥がないことを保証する。

2. 本保証に基づく請負人の責任は、(        )の修理または交換に明示的に限定される。

3. 本保証は、(    )には適用されない。(    )または請負人の構造物に取り付けられた他の部品については、請負人が供給したものであるか否かを問わず、本保証は適用されない(請負人による仕上がりに関する保証を除く)。請負人供給部品((    )を含む)のメーカーから提供されたすべての保証は、所有者に提供されることとする。請負人供給部品に関するメーカー保証であって、所有者に有利なものはすべて、本来、当該部品に適用されるはずの、本保証に基づく材料に関する請負人のあらゆる保証義務に取って代わる。

4. 本保証の各規定は、XXX構造の建設日(請負人の実質上の完了日であり、(    )年(    )月(    )日で合意されている)から(    )年間、適用されるものとする。本保証は、XXXおよび/またはそのそれぞれの付属物・部品の修理・変更が下記のいずれかの者によって行われた場合に限り、有効であるものとする。
a) 請負人
b) 請負人の代表者以外の者。ただし、請負人保守マニュアルまたは請負人の代表者からの追加指示に厳密に従っていること。
c) 請負人の代表者以外の者。ただし、構造物全体を保護するために、または構造物全体の損傷を抑制するために、合理的かつ時宜を得た措置が必要とされる場合。

5. 請負人は、請負人または請負人の下請業者以外の者による、構造物の不適切な使用または不適切な設置に起因する損害について一切責任を負わないものとする。請負人は、XXX構造の欠陥または障害によって生じた、付随的、派生的その他の特別な損害について一切責任を負わないものとする。

6. XXX構造がその信頼性もしくは安定性に影響する方法で使用されたと請負人が独断で判断した場合、または、XXX構造が、過失、事故、破壊的行為、暴動もしくは天災もしくは公敵の行動の影響を受けた場合、本保証は適用されないものとする。不可抗力、他者による設計ミス、構造物の沈下もしくは変位、他者による不適切な設置または、請負人の支配を超えた、人間、異物その他によるXXX構造の他の物理的損傷などの状況に由来または起因する損害には、本保証は適用されないものとする。所有者は、保証期間中、サービス・マニュアルに従って構造物の検査を毎年、実施することとし、毎年(    )検査報告書を請負人に提出することとする。検査書の書式は本保証書に添付されている。

7. 本保証は、明示または黙示の他のあらゆる保証(商品性もしくは特定目的適合性に関する保証を含むが、これらに限定されない)の代わりに提供されるものである。

8. 契約に基づく請負人への支払い義務について所有者もしくは所有者の代表者に不履行があった場合、または、検査サービス契約が必要とされた場合であって、当該契約が受諾されなかったときもしくは当該契約上の支払いがなされなかったとき、本保証のすべての規定は無効となる。

9. 本保証を譲渡・移転することはできない。

請負人              
役職:               
日付:

所有者
役職:                  
日付:                  

「条件」

1.週労働時間:請負人は、本件構造物につき、超過勤務なしに通常週(    )時間の労働を提供するものとする。所有者が超過勤務を要求した場合、請負人に対し、費用に加えて、生産性の低下に関する調整分を支払うこととする。

2.図面:請負人は、表紙に明記された通りの、本件構造物に関する図面、サンプルおよび技術データを適宜、提供することとする。これらの品目については、所有者から要求があり次第、相当な期間内に提供することとする。請負人は、これらの品目の表紙に、秘密情報または専有情報であることを示す表示を入れることができ、当該情報を伝達および配布する相手を、その内容を知る必要がある所有者の従業員に限定することとする。

3.保証:請負人は、本提案書に基づいて提供された物品であって、表紙に明記された仕様に適合してないものを修理または交換することとし、拙劣な仕上がりを是正することとする。ただし所有者は、請負人が本件構造物を実質的に完成した日から(    )年以内に、当該事項について請負人に書面で通知することとする。請負人の責任は上記の内容に限定される。請負人は、いかなる場合においても上記以外のことについて責任を負わないものとし、また、請負人は、性質の如何を問わず、間接的または派生的損害について責任を負わないものとする。

4.保険:請負人は、本件構造物が建設される(    )の準拠法で要求された形式および金額の、労働者災害補償保険に加入することとする。さらに、請負人は、傷害、賠償責任および財物損壊につき、1人(    )、1件(    )ドルを限度とする、総合自動車保険および総合賠償責任保険に加入することとする。

5.債務証書:本提案書には債務証書は含まれない。

6.損失補償:請負人は、請負人による本件構造物の建設に直接由来し、請負人および請負人の従業員の過失行為のみに起因する、人身被害または物的損失・損害につき、所有者を法的責任から免責することとする。

7.本件構造物の保護:請負人は、本件構造物またはその一部につき、請負人に移転した時点から請負人がそれを所有者または他の得意先に再び移転するまで保護することとする。かかる期間中、請負人は、他者がもたらした、または、請負人の業界の慣行で合理的に予想されない、損失または損害について責任を負わないこととする。

8.清掃:請負人は、請負人の作業によって生じた廃物およびくずを、請負人の業界の慣行に従って片づけることとする。所有者が追加清掃を希望する場合、所有者は請負人に対し、かかる追加清掃を要求することができ、追加手数料を支払うこととする。請負人が書面で事前承諾した場合に限り、所有者は請負人の代わりに清掃を行うことができる。

9.保管:所有者は、請負人に費用を請求することなく、本件構造物用に提供された材料および装置を完全に保護するための十分な保管スペースを、本件構造物の建設に便利な場所に提供することとする。

10. 便宜:所有者は、請負人に費用を請求することなく、請負人の業界の慣行において本件構造物の建設に必要とされる照明、暖房、電力および水を提供することとする。

11. 税:表紙に別段の記載がない限り、所有者は、(    )の税務当局、法、法令、規則または規制によって本件構造物に現在課される、または課される可能性があるすべての税および賦課金を支払うこととする。

12. 手数料:許可手数料、ロイヤルティおよびライセンス料に関する費用は一切含まれない。

13. 支払い:任意の一歴月に建設が開始され完成された本件構造物につき、所有者は、本件構造物の完成と同時に契約代金の全額を現金で支払うこととする。または所有者は、作業が行われた本件構造物の報告書が請負人から提出された月の翌月の(    )日に、請負人の作業明細書に基づいて、出来高払いにて代金を現金で支払うこととする。請負人は、当該期間中に使用した人件費および、設置前に請負人の工場もしくは作業場または付近の保管施設に保管した材料を、作業が行われた本件構造物の評価対象に含めることができる。

14. 承認:本提案書は、請負人が表紙に明記された本件構造物を建設する際の条件を所有者に提示するものである。本提案書については、所有者に書面で通知することにより、受諾前に随時、変更することができ、所有者が表紙に受諾の旨を記入することによって受諾しない場合、撤回されたとみなされることとする。

15. 同意:所有者が本提案書に署名した場合、または同意を示した場合、本提案書は、本件構造物の建設および支払いのあらゆる点に関する両当事者間の完全なる合意を構成することとする。所有者が後に請負人に対して独自の契約書に署名することを求めた場合、本提案書は、かかる契約書の一部とみなされることとし、かかる契約書に明記された他の相反する条件に優先することとする(両当事者が本提案書を明示的に排除した場合は除く)。

16. 変更および追加:本件構造物については、「現場指示書」、「変更指示書」、「追加作業指示書」または所有者もしくは所有者の代理人の許可によって変更することができる。かかる変更には、範囲、方法、予定または他の作業要件の変更を含めることができる。その場合、契約代金および完成日を公正に調整することとする。請負人は、当該変更について判明してから相当な期間内に所有者に通知することとする。

17. 延期:所有者は、所有者の便宜を図って決定した期間だけ、プロジェクト予定の全部または一部を延期、遅延または中断するよう、請負人に書面その他で指示することができる。予定期間内における、所有者もしくは所有者の代理人の作為のために、または、所有者もしくは所有者の代理人の不作為のために(または、相当な期間内に期限が定められていないために)、本件構造物の全部または一部の建設が延期、遅延または中断される場合、かかる事態に由来する本件構造物の建設延期によって生じた費用増分につき、代金の調整を行うものとする。請負人は、延期、遅延もしくは中断の指示を受けた日、または、所有者の作為もしくは不作為を知った日のいずれか遅く到来した日から相当な期間内に、かかる費用増加または期間延長についての請求書を提出することとする。
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