7a103j 保証および保守契約書(タービン発電機)

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保証および保守契約書(タービン発電機)

タービン発電機保証および保守契約(本契約書)は、以下の当事者によって(    )年(    )月(    )日に締結された。

(    ):            
(以下本契約書においては「事業主」と称す)

ならびに

(    ):
(以下本契約書においては「請負者」と称す)

以下本契約書においては、請負者および事業主は、さらに「当事者」、または総括して「両当事者」と称す。

前文
A. 事業主は、本契約と同日付の購入契約(以下「購入契約」と称す)に基づき、本前文に具体的に規定してあるとおり、YYYならびに附属装置の設計、供給、建設、設置、試運転を請負者に行わせるものとする。
B. 購入契約に基づいたYYYならびに附属装置の条項を約因として、請負者はプロジェクトに関して保証し、義務を負うことに同意している。
C. 請負者は、YYYおよび附属装置に関する予定および予定外の役務を継続して、提供し、本契約書の条項に準拠して、それに含まれる欠陥を修復するものとする。
D. 事業主は、本契約書の条項に準拠した保守と保証の対価を、請負者に支払うものとする。

よってここに、本契約に含まれる前記の事項及び相互の合意、及びその他の善良及び価値のある約因を約因として(その受領及びその充足性は確認されている)、事業主ならびに請負者は以下の通りに同意するものとする。

第1条 定義と解釈の規則
1. 定義
本契約書で用いられている用語および表現は、付表Bに定義され、一般的に本文に(「XXX」)として記される。
2. 解釈の規則
別途明白に定められた場合を除き、付表Bに規定されている解釈の規則が本契約書に適用される。

第2条 保証
1. 機械、部品、労務
本契約の期間中、請負者は、プロジェクトは設計、資材または仕上りの不良による欠陥がないことを保証する(以下「欠陥」と称す)。
保証は、補足条件に規定のごとく本契約の期間中に見出され、請負者に通知されるプロジェクトの欠陥に限定されるものとする。
請負者は、第2条1項に従って責任を負うものとする欠陥に関して、不必要に遅延せずかつ事業主の出費なしに、その自由裁量で修繕あるいは不適格品の交換を行うことに合意する。
欠陥の修繕をした時点で、請負者は、最初の部品に適用される条件と同じ条件にて(    )ヵ月間あるいは当初期間の残余期間のいずれか遅い期間、修繕あるいは交換した部品の欠陥に対して責任を負うものとする。
本契約書の期間中、請負者は、適用される場合は不合理な遅延なしに再引渡することを条件として、事業主宛てに請負者が送付済みの予備部品を使用することができる。本契約書に基づき交換された欠陥部品は、請負者に所有権が移転する。
YYYの性能を向上させるため、請負者がYYYの代替、追加、修繕または交換した場合、請負者は残りのYYYも同様に代替、追加、修繕または交換するものとする。
請負者が第2条1項に関する義務を履行しない場合、事業主は書面による通知により、義務履行の最終期限を定める。請負者が最終期限までに義務の履行を達成できない場合、事業主は合理的及び専門的水準にて及び請負者の費用にて必要な修繕を行うことを選択することができる。

2. 稼働率
請負者は本契約の期間中、YYYの実測平均稼働率(MAA)は、以下の表にある適用発電期間の保証平均稼働率(WAA)以下にならないことを保証する:
MAAが第一回発電期間で(    )%、およびそれ以降の発電期間で(    )%である場合、WAAは実証されたことになり、請負者は当該発電期間の稼働率保証に基づき、それ以上の義務を負わない。さもなければ、第3条項に準拠して算出した正味補償がプラスの場合、WAAが基準に達していない発電期間に関する第三条項の規定に従い、請負者は事業主に補償する義務がある。

3. 出力曲線
本契約書の期間中、請負者は付表D(規定)の手順に従って実測した場合、平均合計実測電力出力(ATMPO)が、付表C3欄に規定の全保証電力出力(TWPO)以下にならないことを保証する。
事業主がYYYの電力出力を測定することにした場合、当該測定は規則に従って行い、事業主の負担で以って、測定(測定)の履行に実績があり経験があるエンジニアリング会社が事業主に代行して行うものとする。測定は、第一回試験日後かつ第一回発電期間内に実施されねばならない。
測定の結果、ATMPOがTWPOの最低(    )%である場合、TWPOは実証されたことになり、請負者は出力曲線保証に基づくそれ以上の義務を負わないものとする。
測定の結果、ATMPOがTWPOの(    )%以下である場合、請負者は、事業主から通知(再測定)を受け取った日付から(    )日間以内に再測定することができるものとする。
(    )日間の期限前に、ATMPOがTWPOの(    )%以上と再測定された場合、TWPOは実証された、または実証されたとみなされる。請負者は出力曲線保証に基づいたそれ以上の義務を負わないものとする。再測定に関する出費は、規制に準拠しなかったあるいは装置の誤使用が原因で測定の結果が不正確になったことが証明されない限り、請負者の負担となる。
第2条3項に基づく測定および再測定の後に、TMPOがTWPOの(    )%以下となったケースにおいては、第3条に準拠して計算した正味補償がプラスである場合、請負者は第3条の規定に従って事業主に補償する義務を負うものとする。

第3条 補償計算
第2条の保証により、請負者が支払う最終的な補償は、以下の式を用い、各発電期間の最後に計算する。
第2条2項の保証:稼働率:
(1) (    )
(2) (    )
(3) (    )
第2条3項出力曲線:
(4) (    )
(5) (    )
(6) (    )
総補償計算:
(7)(    )
(8)(    )
(9)(    )
補償額
発電期間における総補償がマイナスの場合、総額は架空の補償額となる。支払いが実施されることはないが、総額が記載され、金額が更新され、両当事者の同意を得なければならない。
支払可能な正味補償
発電期間中の総補償がプラスの場合、総補償は、補償勘定に明らかになった総額から相殺されるものとする。当該相殺後も正味総額がプラスの場合、請負者は事業主に正味補償を支払わなければならない(以下「正味補償」と称す)。
年間単位で、請負者は、上述の計算も含めた送状を受け取ってから(    )日以内に正味補償を支払わなければならない。支払総額は、請負者と事業主が相互同意の下で開設した銀行のエスクロ勘定口座に支払われるものとする。請負者は、補償勘定の差額から、エスクロ勘定口座から引き出しあるいは振り込む権利を有する。期間中に、最終回発電期間の終了時に調整を行い、エスクロ勘定口座の残額が(    )日以内に事業主に支払われるものとする。

第4条 保証範囲
“保証に関しては本契約書に示された保証が唯一のものであり、明示的であれ,黙示的であれ特定目的またはその他に対する履行、商品性、適合性に対する全ての保証に代るものである。本契約書に示された保証の範囲を越える保証、契約、合意はない。請負者の従業員、代理人、代表者による本契約書以外の口頭または書面の保証については、請負者は認められない。”
請負者は、以下を起因とする本契約書のいかなる保証の不履行について、責任を問われないものとする。
a) 請負者が認定していない者が実施した変更または修繕。事業主が、第2条1項に基づき、妥当な技術で以って必要修繕を実施した場合はその限りでない。
b) 事業主により供給または指定された材料、配置、設計、使用。
c) YYYの断線に起因するグリッド多発不良。本条にていう多発不良とは、一発電期間あたり(    )以上として解釈される。
d) 不可抗力
本契約書の条項を除き、請負者は、適用法で容認されている範囲において、欠陥の責任は負わない。上記は発電の損失、利益の損失およびその他の間接的あるいは付随的損害を含み欠陥が原因となる損失に対して適用される。
本第4条項に記されていることは、本契約書に基づいて請負者あるいは請負者が従事させた者の過失が原因で発生した死亡や人的傷害について請負者の責任を限定するものではない。

第5条 請負者の義務
1. プロジェクトの保守
第6条に詳述した義務を事業主が履行することを前提に、請負者は本契約期間中はプロジェクトの生産性と稼動条件を保ち、少なくとも第2条2項および第2条3項の保証を履行する目的にて購入契約に基づき事業主に提供された運転及び保守マニュアルに規定されるまたは一致する全ての定期的保守行為を履行するまたは下請業者に履行させるものとする。
2. 補償の支払
第6条に詳述した義務を事業主が履行することを前提に、請負者は第3条項に準拠して計算した実際補償を事業主に対して支払う義務があるものとする。
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