7a063j 作業請負契約書

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作業請負契約書

本契約は、 (     )年(   )月(   )に、(               )(以下「施主」という)と(                  )(以下「請負人」という)とによって、本契約に添付した付属書1に記載した作業に関して締結された:

第1条 総則
請負人は、本契約に定める契約条件に基づき、本契約に添付の仕様書に従い、当該業務を履行するものとする。

第2条 契約金額
1.本契約において確定する金額には、別段の定めがない限り、当該業務に伴い附帯的・付随的に発生する梱包費、輸送費、交通費、保険料その他一切の経費を含むものとする。
2.契約に基づき作成される作業報告書等付きの成果物(以下、「成果物」という)の納入を含む当該業務の完了前に施主・請負人協議の上「仕様書」を変更した場合は、これに基づいて契約金額を変更することができる。

第3条 権利・義務の譲渡等
1.請負人は、契約によって生ずる権利又は義務について、これを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ施主の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2.請負人は、成果物について、これを第三者に貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、施主の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第4条 委任又は下請の禁止
請負人は、施主が本契約に定める業務を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ施主の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。この場合においては、請負人は、契約に規定する施主の権利行使を阻害しないよう、かつ、契約に規定する請負人の義務履行に違反しないように当該第三者との間で書面による特約を行うものとする。

第5条 第三者の工業所有権等
1.請負人は、当該業務に関して、第三者の所有に係る特許、実用新案、意匠、商標(以下、「工業所有権」という)、著作権又はその他の権利を侵害することがないよう必要な措置を講ずるとともに、当該業務の履行により得られる成果物その他の物品及び当該業務の履行に当たってこれに関連して得られる技術的成果が第三者のいかなる権利も侵害しないよう留意するものとする。
2.請負人は、前項の規定にかかわらず、当該業務の履行について、工業所有権その他第三者の権利等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
また、請負人は、成果物又は技術的成果が前項の諸権利の侵害に起因又は関連するものとして異議、請求、損害賠償その他何らかの申立てがなされ又は訴訟が提起される等紛争が生じた場合においては、一切の責任と費用とを自己の負担として、これを解決するものとし、かつ、施主を免責せしめるものとする。ただし、当該紛争が施主の提示した仕様書等による指定又は施主の指示・指図若しくは命令に起因する場合において、仕様書等によって工業所有権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、請負人がその存在を知らなかったことにつき過失がないときは、この限りでない。この場合においては、施主は、請負人がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

第6条 資料及び書類等の貸与・提供
1.施主は、請負人に対し「仕様書」のほか当該業務のために必要な資料その他の書類(以下、「関連資料」という)を貸与又は提供するものとする。
2.請負人は、前項の規定により施主から技術資料の貸与又は提供を受けた場合は、直ちに預書又は受領書を施主に提出するものとする。

第7条 関連資料の管理
1.請負人は、当該業務に関し、施主が請負人又は請負人の従業員に貸与又は提供する関連資料については、これを特に厳重に取り扱い、保持するものとする。
2.請負人は、当該関連資料についてこれを当該業務の目的以外に使用してはならない。
3.請負人は、当該関連資料についてこれを施主の書面による承諾を得ることなく複製・複写してはならない。
4.請負人は、施主から貸与された資料について、当該業務の過程又は当該業務が完了し返付・返還を求められた場合においては、すみやかにこれを施主に返付・返還するものとする。
5.請負人は、施主から貸与された関連資料について、請負人又は請負人の従業員の責に帰すべき事由により、関連資料を損傷又は亡失した場合は、施主に対し当該損害を賠償するものとする。

第8条 作業現場
施主は当該業務の性格上、請負人が施主の事業所内において作業を行う必要があると認める場合は、作業現場その他当該業務に係る作業の実施のために必要な場所(以下、「作業現場」という)及び設備等(以下、総称して「施設」という)を請負人に対し貸与又は提供するものとする。

第9条 指揮・監督等
1.前条の規定による場合にあっては、請負人は、本契約締結後、すみやかに当該業務に係る作業の実施に関する責任者(以下、「実施責任者」という)を定め、書面をもって施主に通知するものとする。
2.請負人は、実施責任者を変更しようとする場合は、書面をもって事前に施主へ通知するものとする。

第10条 管理
1.第8条の規定による場合にあっては、請負人は、前条に規定する実施責任者をして、当該業務に係る作業に従事する請負人の従業員に対する業務の遂行、労働時間及び企業秩序の維持・確保等に関する指示、指揮・命令その他の管理を自ら行わせるものとする。
2.請負人は、当該業務に係る作業の実施に関して、労働関係諸法規に規定される雇用主としての責任その他事業主としての一切の責任を負うものとする。

第11条 安全 
1.第8条の規定による場合にあっては、請負人は、当該業務に係る作業に従事する請負人の従業員をして、施主の内部諸規程及び規則並びに慣行等を尊重させるものとする。
2.請負人は、請負人の従業員が当該業務に係る作業の実施その他契約に関連して本契約に定める作業現場以外の施主の事務室等に立ち入る場合は、施主の内部諸規程及び規則並びに慣行等を遵守させ、安全と秩序の維持に努めさせるものとする。

第12条 善良なる管理者の注意 
1.第8条の規定による場合にあっては、請負人は、貸与又は提供された施設について、当該業務に係る作業が完成するまで、請負人の従業員をして、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用させるものとする。
2.請負人は、貸与又は提供された施設が損傷又は亡失した場合は、第9条に規定する実施責任者をして、事実発生後遅滞なくその状況を施主に通知させるものとする。
3.請負人は、請負人の従業員が第1項の義務を怠り、貸与又は提供された施設に損傷又は亡失等により損害を与えた場合は、全て請負人の負担とし、施主の指示するところに従い、原状に復し若しくは代替品を納め又は施主に対して当該損害を金銭賠償するものとする。

第13条 検査
1.請負人は、当該業務が完了後、成果物又は作業結果が「仕様書」に定める機能並びに基準及び条件等に適合しているか否か等について施主の検査を受けるものとする。
なお、施主は、施主が必要と認める場合は、成果物又は作業結果について、当該業務の過程において検査の一部を行うことができる。
2.検査は、納品場所又は作業場所において行うものとし、「仕様書」においてこれを指定するものとする。
3.請負人は、成果物又は作業結果について、納品場所又は作業場所において施主の検査を受けようとする場合は、施主に作業終了通知書を提出するものとする。
4.施主は、第3項の規定により作業終了通知書の提出を受けた場合は、遅滞なく所要の検査を行い、当該検査の結果を請負人に通知するものとする。
5.施主は、前項に規定する検査を行う場合において請負人の立会いが必要と認めるときは、当該日時を指定のうえこれを求めることができる。この場合において、請負人が指定された日時に立ち会うことができないときは、施主は、請負人が不在のまま検査を行うことができる。
6.請負人は、成果物の納入に関し必要とする費用及び当該成果物又は作業結果の検査に通常必要となる機器・設備類並びに検査に伴う当該成果物及び機器・設備類の変形、変質、損傷又は消耗等による損失については、これを負担するものとする。
7.請負人は、成果物又は作業結果について、当該検査の結果が不合格となった場合は、請負人の負担により当該成果物又は作業結果の修補を行い再度施主の検査を受けるものとする。この場合にあっても、本契約において当初定めた期間に遅滞するときは、請負人はその責を免れ得ないものとする。
8.第2項から第6項までの規定は、前項の規定による検査を行う場合に準用する。

第14条 給付完了の通知
請負人は、当該業務を完了した場合は、作業終了通知書をもって直ちにその旨を施主に通知するものとする。この場合において、施主が当該通知を受理した日をもって請負人の給付完了通知の日とする。

第15条 給付の完了確認
1.施主は、成果物又は作業結果について、前条に規定する通知を受理した日から起算して(    )日以内に第13条に定めるところに従って検査を行い、給付の完了を確認するものとする。
2.前項の検査に合格した日をもって「給付完了の日」とする。

第16条 不合格
請負人は、納入した成果物について、施主から不合格の旨の通知を受けた場合は、遅滞なくこれを引き取るものとする。
この場合において、請負人が当該通知を受理した日以降相当期間内にこれを引き取らないときは、施主は、請負人の負担において当該成果物を搬移し若しくは他に保管を託し又は破棄することができる。

第17条 所有権の移転
1.成果物の所有権は、施主が第13条に規定する検査を終え、第15条に定める給付の完了確認を行った時をもって請負人から施主に移転するものとする。
2.前項の規定による所有権の移転前に生じた成果物の棄損又は亡失等による損害は全て請負人の負担とする。ただし、当該損害が施主の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。
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