7a062j 品質保証契約書

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品質保証契約書

(             )(以下「発注者」という)と(           )(以下「元請者」という)と(            )(以下「下請者」という)は、元請者が発注者に納入する下請者の製品及び部品について、品質に関する基本的な事項を定め、以下の通り合意する。

第1条 目的
発注者と元請者並びに下請者は、発注者の要求品質確保に向かって互いに信頼し、協力し合い品質の維持・向上に努めるものとする。

第2条 適用機種
本契約書に定める、元請者が発注者に納入する下請者の製品及び部品の適用品種は、別紙覚え書の通りとする。

第3条 品質保証体制の確立
1. 元請者が発注者に納入する下請者の製品及び部品について、発注者の要求する品質を確保する為、元請者と下請者は品質保証体制を確立し、品質の向上に努めるものとする。
2. 下請者は発注者が要求した場合、発注者に対し品質保証体系、別紙2に示す品質保証の管理基準を文書で提出するものとする。
3. 下請者は、発注者が元請者及び下請者に要求した場合、発注者に対して別紙2に示す品質管理DATAを提出するものとする。
4. 下請者は発注者の要求する品質を確保する為、次の品質管理を実施するものとする。
a) 購入品・外注品の品質管理
b) 工程内の品質管理
c) 出荷検査管理
d) 流通段階における品質管理
e) SERVICEにおける品質管理
f) 別紙2に示す品質に関するデータの蓄積・保管
5. 発注者は必要に応じ、下請者に出向き、工程内の品質管理状況を確認することが出来るものとする。
6. 元請者並びに下請者は発注者に納入する製品及び部品について、製造工程・製造方法・材料等の変更または、品質保証体制の変更が発生する場合、事前に文書でもって発注者に連絡し、発注者より文書による承認を得なければならない。
発注者は下請者より申請された変更内容が、発注者が要求する品質に悪影響を与えると判断した場合は変更を棄却できる。
7. 前項6で言う変更内容とは以下をいう。
a) 製造工程:QC工程図に変更を生じる場合。
b) 製造方法:品質への影響が生じる場合。
c) 材料:使用する部品、素材に変更が生じる場合。
d) 品質保証体制:体制に変更が生じる場合。
e) 発注者による、下請者の工程内管理状況の確認や、後述する立入検査、受入検査等の品質検証があっても下請者は製品に対して責任を負う。また下請者は、発注者による検証の結果を製品の品質保証の手段とすることはできない。

第4条 要求品質の明示
1. 発注者が下請者に対して要求する品質は、購入仕様書をもって明確に下請者に対し、提示するものとする。
2. 仕様の変更
発注者の事情により仕様の変更が発生する場合、事前に文書でもって明確にするものとする。
下請者の事情により仕様の変更が発生する場合、事前に文書でもって明確にし、発注者の承認を文書で得るものとする。下請者は発注者の文書による承認を受けるまで製品の製造は出来ないものとする。
3. 支給品
下請者は発注者に要求する支給品の仕様書を文書により発注者に明示する。

第5条 要求品質の合意
1. 発注者と下請者の合意の確認は必ず、承認仕様書の取り交わしをもって行うものとする。
2. 下請者は発注者から図面の変更、訂正が要求された場合、1週間以内に変更図または訂正図を発注者に送付するものとする。1週間以内に送付することが不可の場合は事前に発注者に可能な送付日を連絡し承認を得なければならない。

第6条 検査
1. 工程内検査
下請者は製品について別紙2に定められた検査基準に基づき、工程内検査を行うものとする。
2. 出荷検査
a) 下請者は発注者の要求する品質が確保された製品及び部品を納入する為、別紙2に定められた出荷検査基準に基づき、出荷検査を行うものとする。
b) 下請者は発注者との間に定められた期間内、別紙2に示す出荷検査DATAを保管し、発注者から要求があった場合、(   )日以内に提出するものとする。
c) 下請者は出荷前に製品が要求品質に合致していることを証明する成績書を別紙2に準拠して製作し、発注者に提出するものとする。
3. 立入検査
a) 発注者は品質検証のため、必要に応じて、下請者への立入検査を行うことができる。
b) 発注者は検証に関する事項を下請者に対して明確にする。
4. 受入検査
a) 発注者は必要に応じて、下請者が納入する製品及び部品について、受入検査を行う。
b) 発注者は受入検査を行う場合、下請者に対して受入検査基準を明確にする。

第7条 異常品発生時の処置
1. 異常品発生の連絡
異常品が発生した場合、発注者は元請者及び下請者に文書でもって、速やかに連絡するものとする。
2. 異常品の解析、再発防止
a) 元請者並びに下請者は発注者から異常品の連絡を受けた場合、速やかに原因解析を行い、その結果を2週間以内に文書でもって発注者に報告するものとする。
b) 異常品の発生の原因が下請者にあった場合、下請者は2項a)の報告時に、再発防止対策と実施日を文書でもって発注者に明示し、発注者の承認を得なければならない。
c) 前項については、発注者、元請者、下請者のいずれかが要求した場合、情報交換会を開くことができる。
3. 異常品の範囲
発注者の言う異常品とは、次の範囲のものをいう。
a) 別紙2の工程内検査基準を満足できていなかったもの。
b) 別紙2の出荷検査基準を満足できていなかったもの。
c) 発注者が行う受入検査基準を満足できていなかったもの。
d) 発注者のFIELDにおいて正常に使用したにもかかわらず異常現象が発生したもの。
e) その他発注者が商品価値を損なうと判断したもの。
4. 補償の範囲
a) 別紙2の工程内検査基準を満足出来ていなかったものは無償で是正処置を行うものとする。
b) 別紙2の受入検査基準、出荷検査基準を満足出来ていなかったものは無償現品交換とする。
c) 元請者もしくは下請者の依頼により、異常品の改作、代品の製作を発注者が行った場合、その発生費用は全額元請者もしくは下請者が負担するものとする。
d) 異常の原因が下請者の設計、製造、材料である場合、処置に要した下請者の費用、及び発注者の費用は全て下請者が負担するものとする。
e) 下請者が行う製品輸送中に発生した異常については、下請者が全て補償する。処置方法は、発注者と下請者が協議したうえで決定する。発生した費用は全て下請者が負担するものとする。
f) 下請者は、製品の異常の解析、処置を行う為に、下請者の技術者が必要であると発注者が判断した場合、技術者を発注者または使用先に派遣しなければならない。
g) 異常品の是正、改作、代品の製作、技術者派遣の日程は、発注者、元請者、下請者協議のうえ決定する。
h) 前項以外の異常については、発注者、元請者、下請者協議のうえ、異常の原因を明確にし、その責任に応じて、発注者、元請者、下請者が行う補償の範囲を費用分担も含めて決定する。
5. 納入後の補償責任
納入後、顧客で正しく使用されたのにも関わらず、製品に不具合が生じた際は、発注者、元請者、下請者協議のうえ、異常の原因を明確にし、その責任に応じて発注者、元請者、下請者が行う補償の範囲を費用分担も含めて決定する。
6. 緊急連絡網の整備
元請者並びに下請者は、異常品発生時の緊急連絡網の整備を行い、文書でもって、発注者に明確にするものとする。
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