7a033jコンソーシアム契約書

英文契約書データベース > 請負・プラント関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
この契約書の中文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

コンソーシアム契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )法に基づいて正当に設立され、現存する法人で、主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「当事者A」と称する)、( )法に基づいて正当に設立され、現存する法人で、主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「当事者B」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され、現存する法人で、主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「当事者C」と称する)(本契約中にて以下一括して「当事者等」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
当事者等は、「( )プロジェクト」として知られたる工事(本契約中にて以下「本件工事」と称する)を実施するための入札を提出するよう( )(本契約中にて以下「発注者」と称する)から勧誘されており、並びに
入札は、( )年( )月( )日に発注者により承諾、発注され、当事者等は、( )年( )月( )日に( )において署名した「内部共同企業体入札前契約」の諸条件に基づいて正式コンソーシアム契約を締結することを希望している。
よってここに、本契約により以下のとおり合意する。

第1条 定義
本契約において、以下の用語及び表現は、文脈上別段の必要がある場合を除き、本契約によりそれぞれに割当てられた意味を有するものとする。
a)「本件工事契約」とは、本件工事の実施のために一方当事者である発注者と他方当事者である当事者等との間で締結された、以下のものからなる、拘束力ある契約を意味するものとする。
i)( )年( )月( )日付の原入札書類。
ii)( )年( )月( )日から( )年( )月( )日までの釈明書。
iii)釈明会議で保有する会議の合意議事録。
b)「共同企業体」とは、本契約に従って当事者等が形成する組合を意味するものとする。
c)「管理委員会」とは、本契約第4条においてそれに与えられた意味を有するものとする。
d)「発注者」とは、( )を意味するものとする。
e)共同企業体の名称は、「( )」とし、その住所は、( )に置くものとする。

第2条 連帯責任
当事者等は、本件工事契約の諸条件により発注者に対して連帯して義務を負う。

第3条 本件工事の履行
1.本件工事契約が発注者に対しては当事者等を連帯して拘束するにもかかわらず、内部的には本件工事は、以下の区分に従って当事者等の間で割当てられるものとする。
a)区分1:( ):
b)区分2:( ):
c)区分3:( ):
d)区分4:( ):
e)区分5:残りのすべての項目:
個々の区分は、各々が関連区分を実施するための別途契約を発注者との間で締結したのと同様に関係当事者がこれを実施するものとする。各当事者は、入札書及び釈明書に記載された適正な提案及び方法説明について責任を負う。
2.各当事者は、当事者等が別段の合意をした場合を除き、関係当事者の工事に関連する支払いを発注者から受領することができ、当該工事の実施から生じる利益を保有し、損失を負担するものとする。
3.各当事者は、性質のいかんにかかわらず訴訟額、クレーム額、損害額、原価、損失又は費用(確定損害額を含む)で、他の当事者又は当事者等が本件工事契約の諸条件に従って関係工事を実施するために最初に記載の当事者の過失若しくは不履行により負担し又は被ることがあるすべてのものについて他の当事者又は当事者等を完全に補償するものとする。

第4条 管理委員会
1.本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に従った当事者等の共同活動に関する政策のすべての事項、並びに本件工事の全命令及び統制は、4名のメンバー、すなわち当事者Aから2名、当事者Bから1名及び当事者Cから1名からなる管理委員会の迅速な決定によって規律されるものとする。管理委員会の当初のメンバーは、以下のとおりとする。
当事者Aのために:( )氏及び( )氏
当事者Bのために:( )氏
当事者Cのために:( )氏
管理委員会のメンバーは、他の当事者に対して( )日前までに書面にて通知することを条件として関係当事者が同人を解任することができる。
2.管理委員会のメンバーは、同人が管理委員会の会議に出席して、投票することができない場合、代理人を書面にて指名することを許容されるものとし、当事者等の各々は、それぞれのメンバー又は代理人に共同企業体に関するすべての事項をそれぞれに代って処理する完全な権能を委任したものとみなされるものとする。メンバーは、管理委員会の会議で助言を与えるため自己の技術者又は専門家を招くことができるものとする。
3.管理委員会が別段の合意をした場合を除いて、管理委員会のすべての会議は、( )市内で管理委員会が随時決定する期日及び場所において開催されるものとする。但し、会議は、いかなる場合も、( )週間に1回以上開催されるものとし、同会議で管理委員会は、本件工事の実際的、技術的及び財務的進捗状況を再検討する。

4.本契約第6条に定義するプロジェクト・ダイレクターは、( )週間に1度で且つ各会議の( )日以上前までに管理委員会の各メンバーに当該進捗状況に関する報告書を送付するものとする。
5.上記にかかわらず、メンバーのいかなる者も、会長に会議を開催することを書面にて( )日前までに通知することにより何時にても管理委員会の会議を要求することができるものとする。当該会議で処理されたすべての議案は、管理委員会が決定する安全な場所に備え置かれる適切な議事録帳簿に幹事当事者が記録するものとし、当該議事録帳簿は、管理委員会若しくはメンバー又は当事者等のいずれかの権限ある代理人の検査のため常に利用に供されるものとする。
6.幹事当事者は、議事録をつけることに責任を負うものとし、その写しは、関連する会議から( )日以内に管理委員会の各メンバーに配付されるものとする。
7.管理委員会の決定は、全会一致の決議によって講じらるものとし、当事者等を拘束するものとする。管理委員会のいずれかの会議で、何らかの事項の全会一致の決定ができなかった場合、当該会議は、( )日間又はそこに出席した全当事者等が合意するより短い期間(但し24時間以下でない)延期されるものとする。当該事項に関する全会一致の決定が延期会議でもできなかった場合、当該事項は、当事者等のそれぞれの会長に付託されるものとし、当該会長等が( )日以内に共同決定できなかった場合、当事者等のいかなる者も、当該事項を本契約第19条の規定に従って仲裁に付託することができるものとする。但し、当事者Aの会長は、当該決議が本件工事の良好な進捗のために緊急の必要がある場合、仮の決定をすることができるものとする。

第5条 幹事当事者
1.当事者Aは、幹事当事者であるものとし、その会長は、共同企業体の会長であるものとする。
2.幹事当事者は、共同企業体を全体として統制する管理委員会の命令と指図に従って行為するものとする。
3.上記を条件として、幹事当事者又は会長は、以下をなす権能及び権限を有するものとする。
a)発注者とのすべての交渉を主導し、発注者との関係で当事者等を代表すること、並びに本件工事契約の交渉及び実施に関するすべての事項について発注者と連絡すること。
b)本件工事の適正且つ迅速な実施に合理的に必要な限りにおいて、プロジェクト・ダイレクターと管理委員会との間の連絡係として行為すること。
c)共同企業体が掛けるべきすべての保険証券の提供及び維持を手配すること。
d)管理委員会が必要又は望ましいとして随時決定する技術援助の提供を手配すること。
e)本契約第4条の規定に従って開催される管理委員会の会議を招集すること。
f)管理委員会会議の議事録をつけ、そのコピーを各メンバーに配付すること。

第6条 現場管理会
1.本件工事の実務的実施及び実行は、管理委員会が指名する当事者Aのプロジェクト・ダイレクター1名及びプロジェクト・マネージャー3名、すなわち当事者Aのプロジェクト・マネージャー1名、当事者Bの1名及び当事者Cを代表する1名、からなる現場管理会(本契約中にて以下このように称する)に委任されるものとする。
2.プロジェクト・ダイレクターは、そこでの投票権を持つことなく管理委員会から指図を受領し、特に本件工事全体の良好な総合的調整及び組織について責任を負い、各プロジェクト・マネージャーの直接的援助を得て、発注者及び/又は第三者に対して共同企業体を代表するものとする。
3.プロジェクト・マネージャーの各々は、本件工事のそれぞれの区分の体制作りについて責任を負うものとする。
4.プロジェクト・ダイレクターが主宰する現場管理会は、本件工事契約に従って本件工事を適正に実施し、実行することについて責任を負うものとする。
5.プロジェクト・ダイレクターは、管理委員会に対して自己の管理について回答することができる。プロジェクト・ダイレクターは、管理委員会の事前の同意なくして本件工事契約の範囲外における本件工事の改変、拡張又は変更に同意しないものとする。

第7条 支払手続き
1.本件工事契約に基づく支払いに関する各請求が発注者の代表者又はそのエンジニア(本件工事契約に定義するところにより、本契約中にて以下「エンジニア」と称する)に提出されるべき日の( )日前までに、各会社は、当該請求が関係する期間にそれぞれが実施した工事の価額(本件工事契約の諸条件に従って主張される)を記載し、発注者に直接名宛された計算書(本契約中にて以下「契約計算書」と称する)を作成するものとし、当該契約計算書は、プロジェクト・ダイレクターに交付されるものとする。
2.プロジェクト・ダイレクターは、本件工事契約に基づいて関係する支払請求に関する契約計算書が本条第1項に従って同人に交付された後速やかに、共同企業体のカバー・レターを付けて当事者等の請求書をエンジニアに回付するものとする。
3.各当事者は、自己の銀行口座で個々の契約計算書に関する発注者の支払いを受領する。

第8条 保証金
本件工事の実施期間中、当事者等は、受領した前払金の実際の返済を確保する前払保証には発注者に与えられるそれぞれの逆保証を適応させるものとする。

第9条 共同費用
a)共同銀行口座の運用費、
b)共同保険費、
c)共同事務所の運営費、
d)管理委員会が共同費用として承認するその他の費用
から全体として構成される、共同費用は、本件契約の総額にしめるそれぞれの金額の大きさに応じて当事者等が分担するものとする。

第10条 本件工事の保険
当事者等は、発注者が要求するところによる建設全危険保険契約及び第三者保険契約を共同で締結するものとし、保険料は、総収入に占めるそれぞれの収入の割合に応じて、各当事者が負担するものとする。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。