7a021j 機械及び機器に関する契約書

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機械及び機器に関する契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、その住所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)を一方当事者とし、その住所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)を他方当事者として締結された。

第1条 本契約の対象
売り手は、以下の機器をFOB( )条件で販売し、買い手は、これを購入した。
( )

第2条 価格及び本契約の合計価額
1.本契約の合計価額は、( )である。
2.価格は、輸出海上梱包、マーキング、本船への積込み、機器の船倉への積付け及び固定、このために使用される材料等の費用、並びにドック及び港湾料、クレーン料及び本契約の施工に関係する関税を含む、FOB( )条件であるものと了解される。価格は、本契約の期間中固定され、いかなる変更も受けない。

第3条 引渡日
1.本契約第1条に定める機器は、以下のとおり引渡されるべきこととする。
( )
( )
定められた期限までに、機器は、本契約の条件に従って製造され、試験、梱包、マーク付けされて、FOB( )条件で引渡されるべきこととする。
2.定められた期間内に、機器は、最初の利用可能な定期船によって( )港から船積みされるべきこととする。
3.引渡日は、( )の名義で仕向先を( )の( )港として発行された「無故障船積」船荷証券の日付であると了解される。

第4条 違約金
1.本契約に定める引渡日が遵守されず、商品の船積みが遅延された場合、売り手は、遅延の最初の( )週間については1週が開始する毎に遅延にある機器の合計価額の( )パーセントの料率で且つその後については1週が開始する毎に( )パーセントの料率で違約金(合意確定損害賠償)を支払う。但し、違約金(合意確定損害賠償)の合計額は、遅延にある機器の価額の( )パーセントを超えない。
2.( )カ月を超えて引渡しに遅延があった場合、買い手は、売り手が当該解除に関連して被ることのある損失を賠償することなくして本契約を全体的に若しくは部分的に解除する権利を有する。この場合、売り手は、遅延にある機器の価額の( )パーセントの料率で違約金(合意確定損害賠償)を買い手に支払い、本契約の解除前に買い手から受領したすべての金額、プラス年率( )%の利息を直ちに返還するべきこととする。
3.違約金(合意確定損害賠償)の料率は、仲裁による変更を受けない。違約金額(合意確定損害賠償の金額)は、買い手によって支払いがなされる時に売り手のインボイスから控除されるべきこととする。何らかの理由により買い手が売り手のインボイスから違約金額(合意確定損害賠償の)を控除しなかった場合、売り手は、買い手の最初の請求があり次第それを支払う。

第5条 支払い
1.引渡された機器に対する支払いは、取立てのために送付された書類と引換えに( )において( )により以下の方法に従ってなされるべきこととする。
完全に引渡された機器の価額の( )パーセントは、( )の、( )銀行が以下の書類を受領してから( )日以内に支払われる。
a)荷受人毎に別の、詳細インボイスの原本及びその写し2通。
b)付属書( )に定める荷受人の名義で仕向先を( )の( )港として発行された「無故障船積」船荷証券1式。
c)梱包明細書( )通。
d)船積適合証明書写し。
e)機器の品質に関する試験報告書又はその他の書類。
f)本契約第6条に従った技術書類の送付に関する売り手の書簡の写し。
g)若し必要ならば、輸出ライセンスの写し。
2.引渡された機器の価額の( )パーセントは、機器の運転開始及び保証期間の満了後に支払われる。但し、機器が運転にかかる性能及び品質保証を達成することを条件とするが、引渡日から( )カ月を超えないものとする。この金額の支払いは、保証期間の満了後売り手のインボイス及び買い手の工場で発行された、運転開始報告書の受領から( )日以内になされるものとする。支払いは、完全に引渡された機器に対してのみなされるものとする。
3.売り手及び/又はその銀行が発行する取立状には、買い手が本契約第4条及び第12条に従って取立金額から控除をなす権利を有する旨を述べた規定が設けられるべきものとする。
4.取立に関連する一切の費用は、売り手がこれを負担するものとする。

第6条 技術書類
本契約の日付から( )日以内に売り手は、各完成機械に対し以下の技術書類( )セットを( )宛に送付するものとする。
a)主要な寸法をつけた機器の全体図及び組立図、機械の全部品及び組立の項目別リスト、並びにその詳細仕様。
b)機械の技術説明書及び生産特性。
c)機器の据付、試験、運転、保守、注油、空気力学、機械作業及び電気ダイヤグラム等に対する指示書。
d)基礎及び据付図面。
e)摩耗部分の構造図。
f)本契約の付属書( )に従った圧力容器に関する書類。
g)スペアパーツ・カタログ。
売り手は、買い手が定めた住所へ技術書類を送付した旨の及び送付した書類のリストを同封した書簡の写しを買い手に送付する。更に上記技術書類の写し( )部、機器が本契約の条件に従って製造された旨を記載した品質証明書又は試験報告書、機器の技術データ・シートが防水包装され、機器とともにケース番号( )に梱包されるものとする。図面上の記述を含めすべての技術書類は、( )語で作成されるものとする。技術書類がケースに入っていないか又は送付されなかった場合、引渡しは、不完全とみなされ、この場合、保証期間は、買い手の定めた関係受取人が技術書類の完全な1セットを受領した日に開始する。

第7条 検査及び試験
1.買い手は、その検査人を売り手の工場へ派遣し、製造工程、機器及び使用される材料の品質を点検し、機器の試験に参加する権利を有する。売り手は、検査を実施するために必要な構内及び技術施設を無償で買い手の検査人に提供すべきものとする。
2.梱包前に売り手は、本契約の条件に従って機器を試験する。かかる条件が本契約に盛込まれていない場合、売り手は、売り手の国の対応する産業部内が容認している条件に従って機械を試験する。試験の結果は、試験報告書に盛込まれるべきこととする。
3.試験の( )日前までに、売り手は、商品試験の準備が完了した旨を買い手及び( )にある( )通商代表部に通知する。指定期限までに、買い手の検査人が試験場所に到着しなかった場合、売り手は、同人の欠席のもとで試験を実施する。試験が買い手の検査人の立会いのもとで実施され、瑕疵が発見されなかった場合、検査人は、船積適合証明書を発行する。
4.試験が買い手の検査人の欠席のもとで実施され、機器が本契約の条件に従って製造されていることを試験が実証した場合、買い手又は( )にある( )通商代表部は、試験報告書又は/及び商品の品質に関するその他の証明書の受領時に商品の船積みを許可する。
5.船積適合証明書及び試験報告書は、本契約第8条に定める責任から売り手を免除するものではない。機器の最終検査及び検収試験は、運転開始後( )内で実施される。

第8条 機器の品質保証
1.引渡される機器の品質は、本契約又はその付属書に定める技術条件に対応するものとする。
売り手は、以下の事項を保証する。
a)引渡される機器が本契約の締結時に当該機器に関して売り手の国に存在する最高の技術水準及び最高の標準に対応すること。
b)高品質の材料が機器の製造に使用されており、機器の第1級の仕上り及び技術性能が保証されていること。
c)引渡される機器の能力及びその運転の特質がすべての点について本契約の技術条件に適合していること。
d)機器が本契約の条件に従って全体として完全に引渡されること、並びにそれが正常な安定運転をすること。
e)本契約に基づいて提供された図面及び技術書類が正確、完全、良質のものであり、機器の据付け及び運転にとって十分であること。
2.保証期間は、機器の運転開始日から( )カ月間であるが、但し、関連輸送番号の機器の最終ロットの引渡日から( )カ月以内である。運転開始報告書の日付は、機器が運転状態に置かれた日とみなされる。

3.保証期間中に機器に瑕疵又は欠陥があることが証明された場合、機器が本契約の条件に対応しなかった場合、機器が本契約に定める能力を達成しないか又は維持しなかった場合、売り手は、自己の費用で、買い手の選択により当該瑕疵を是正するか又は欠陥ある機器を良好な品質の新しい機器に交換しなければならず、同機器は、遅滞なくCIF( )港渡条件で引渡されるものとする。売り手の請求により、欠陥ある機器又は部品は、交換機器又は部品の引渡後売り手の費用で同人に返還される。
4.相互の合意により、瑕疵が買い手によって取り除かれた場合、売り手は、それに関連して生じた費用を買い手に補償するものとする。
5.瑕疵の除去又は欠陥機器の交換が行われた場合、保証期間は、欠陥を是正するためにかかった期間だけ延長されるものとする。
6.いずれの当事者も瑕疵を取り除くことができなかった場合、買い手は、引渡された機器の価格の関連分の引き下げを売り手に要求する権利又は本契約を解除する権利のいずれかを有し、この場合、売り手は、買い手が被った損失を補償するものとする。

第9条 梱包
1.機器は、引渡される機器の型に適した輸出海上梱包により船積みされるものとする。機器は、( )鉄道の積込みゲージに従って梱包されるものとする。梱包は、海上、鉄道及びいかなる輸送機関の組合せによる輸送の間、商品を損害又は腐食から保護するものとする。梱包は、また輸送中の積替え及び商品の長期保管にも適するべきものとする。商品の梱包は、クレーン及び/又はフォークリフトでの取扱いに適すること。
2.梱包前に、機器のすべての機械加工された部品は、特別の腐食防止剤を用いて処理され、同腐食防止剤は、輸送及び保管中機器を損害から適正に保護すべきこととする。
3.売り手は、ケース毎に詳細パッキングリストを発行する。ケースの内容物、梱包された物品の数量、その型式又はモデル、通し番号、契約仕様の関連品目番号、正味及び総重量、契約及び輸送番号がパッキングリストに記載さるべきこととする。防水封筒に入れたパッキングリスト1部は、機器とともに対応するケースに梱包され、同じく1部が錫板のカバーを付けられて、ケースの外側に固定されるべきこととする。
4.売り手は、機器の不適正梱包又はパーツの不適正腐食防止処理から生じた商品のいかなる損害についても買い手に対して責任を負う。
5.各梱包単位は、以下の寸法を超えないこととする。
長さ( )mm、幅( )mm、高さ( )mm。

6.梱包単位が上記3つの寸法のうちいずれかを超える場合、売り手は、当該機器が製造される前にケースの大きさについて買い手と合意する必要がある。
7.本契約の日付から( )日以内に、売り手は、第三角投影法で、付属書( )に示すところに従って正確な長さ、幅、高さ及び重心の位置を記載した、各超過サイズユニットの見取図[縮尺1:( )]を( )部買い手に送付する。
8.かかる見取図の受領後( )カ月以内に、買い手は、その決定を売り手に通知する。将来的に、当該機器は、見取図に完全に従って梱包されるべきこととする。
9.超過サイズ・ケースの船積みは、買い手の承認受領後にのみ行うことができる。
10.売り手が超過サイズ・ケースの船積みについて買い手との間で合意に達しなかった場合又は売り手が買い手の承認なくしてそれらを船積みした場合、売り手は、鉄道の輸送積込みゲージに適合させるために商品を再梱包したことに関連する超過費用及び損失について買い手に補償すべきものとする。
11.超過サイズ・ケースを船積みする場合、売り手は、見取図( )部を当該貨物に対する船荷証券に添付する。積送品の中に超過サイズ・ケースが存在することは、関連船荷証券上の記載によって確認されるべきこととする。
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