7a020j 船舶建造契約書

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船舶建造契約書

本契約は、( )年( )月( )日、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「オーナー」と称する)とその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「建造業者」と称する)との間で作成され締結され、
以下のことを証する。

第1条 主たる事項
建造業者は、オーナーのために付属書Aとして本契約に添付され、本契約書の不可分の部分を構成する契約仕様書にすべて従って、5隻の長さ( )メートル、幅( )メートル、深さ( )メートルの漁獲収納能力( )立方メートルの( )を( )の建造業者の造船所にて建造することに同意する。建造業者は、契約仕様書に記載されているすべての品目を提供し、取り付けることに同意する。すべての材料は、新品ですべての工事は、良好で手際よい方法にて完成されるものとする。契約仕様書と本契約の規定の間に矛盾があった場合、契約が優先するものとする。

第2条 定義
本契約(本契約中にて以下に定義する)において、下記の用語と表現は、本契約によりそれらに与えられた意味を有するものとする。
a)「オーナー」という用語は、その主たる営業所を( )に有する( )又はその指名された代理人を意味する。
b)「建造業者」という用語は、その入札書類がオーナーに受諾された落札した入札者を意味する。
c)「入札業者」という用語は、公開又は直接招聘により契約仕様書に記載されている船舶を1隻以上建造する契約をオーナーと締結することを約する造船会社を意味する。
d)「造船設計技師」とは、( )の( )と提携している( )を意味する。
e)「下請業者」という用語は、オーナー又はオーナーの代理人の書面による同意を得て建造業者により本契約のどの部分かを下請けさせられた(建造業者以外の)者を意味する。
f)「オーナーの代理人」という用語は、オーナーにより指名された者を意味する。オーナーの代理人の権能は、第24条に記載されている。
g)「インスペクター」という用語は、造船設計技師、オーナーの代理人、船級協会又はオーナーにより指名された他の承認された検査機関を意味する。

h)「本契約」という用語は、この船舶建造契約、船舶建造図面、契約仕様書及び本契約の一部を構成すべきことを表示するオーナーと建造業者により署名された本契約に付属するいかなる文書的資料を意味する。
i)「本入札仕様書」という用語は、船舶に対するオーナーの技術的要求を記載した入札書類の一部として造船技師から発行され、建造業者に対する契約仕様書作成の指導書として使用される書類を意味する。
j)「契約仕様書」という用語は、本入札仕様書の意図に合致するが、建造業者の提案の詳細を含む建造業者により記載された書類である。契約仕様書は、それが本契約の部分となる前に、造船設計技師及びオーナーの承認を得るものとする。
k)「本図面」という用語は、船舶の建造及び安全機構に関するすべての図面、及びオーナーの代理人若しくは、造船技師及び/又はロイド船舶登録簿により承認された他のすべての図面を意味する。
l)「承認された」という用語は、オーナー又はオーナーの代理人の書面による承認を意味する。
m)「重要な人々」という用語には、企業及び法人が含まれるものとする。
n)「トン」という用語は、別途明記されていない限り、1000キログラムのメートルトンを意味する。
o)「オーナー供給品」という用語は、引渡し前に船舶に据え付けるか若しくは貯蔵するためオーナーが供給する機械、機器又は貯蔵品の品目を意味する。
p)「ロイド」という用語は、ロイド船舶登録簿又はその授権された代理人を意味する。

第3条 船舶
建造業者は、ロイド船舶登録簿及びオーナーの代理人の満足するよう試験された、5隻の漁獲収納能力( )立方メートルの( )を適切な注意をもって建造し、進水し及び完成するものとする。船舶は、すべての細部に亘り契約仕様書において与えられた規定に合致するものとする。検収後、建造業者は、当該船舶を( )に引渡すものとする。

第4条 船級
船舶は、ロイド船舶登録簿の( )の規則によりまたその検査に基づき建造されるものとする。更に、船舶の機器は、( )の航海・調査機関の要件を遵守するものとする。船舶は、( )にて登録されるものとする。

第5条 言語
本契約に関するすべての通信及びすべての引渡書類は、英語でなされるものとする。作業図面には、建造業者の国の言語とともに英語が使用されるものとする。すべての指導手引き、通知、ネームプレート及び計器識別は、英語にてなされるものとする。

第6条 証明書
各船舶は、以下の証明書を付して引渡されるものとする:
a)ロイド船舶登録簿要件の充分な範囲の船体、機械及び機器に関するロイド船級証明書。
b)建造業者の証明書、並びに機械及び機器の供給業者の証明書。
c)船舶登録及び積量証明書。
d)建造業者の国の当局の要件及び( )の航海・調査機関の規則に基づく人命救助、消防及び航海機器に関する証明書。
e)すべての適用される輸入/輸出書類。
f)所有権移転書類。
g)すべての機械及び機器に関する図面、計算書、指導手引き、部品リスト及び機器リストを( )部。
h)上記項目にこれまでに包含されていなければ、瑕疵のない権原の宣言書。

第7条 登録
オーナーは、各船舶の引渡しの少なくとも( )カ月以上前に、オーナーが各船舶の登録の申し入れをする登録港に関し、建造業者に通知するものとし、建造業者は、船舶を登録するため船舶登記官が登録港にて要求するすべての書類又はその他の情報を、各船舶の引渡時に自己の費用にてオーナーが利用できるようにするものとする。建造業者は、建造業者の国の外から調達するいかなる書類に関する遅れ又はいかなる費用についても責任を負わないものとする。

第8条 造船所における引渡日
1.5隻の船舶は、以下のスケジュールにより引渡されるものとする。
第1船は、( )に引渡されるものとする。
第2船は、( )に引渡されるものとする。
第3船は、( )に引渡されるものとする。
第4船は、( )に引渡されるものとする。
第5船は、( )に引渡されるものとする。
2.本契約の締結以降に、変更又は追加が合意された場合、引渡時期は、これが当該作業の準備と遂行に必要な限り、延期されるものとする。すべての変更又は追加は、両当事者により書面にて合意されなければならず、当該合意は、本契約の付属書類を構成する。
3.建造業者は、船舶の引渡しに関連して建造業者が従うことを申し出ている詳細建造予定表を、本契約締結の( )カ月以内に、オーナーの代理人に提出する義務がある。
4.建造業者の意見により、遅れを伴う状況が起こったときは、建造業者は、できる限り速やかにオーナーに書面にて通知するものとする。建造業者は、またできる限り速やかに予測される遅延の期間を述べるものとする。
5.オーナーが工事の過程で、本契約の条件に従って自己の義務を遂行しない場合には、建造業者は、オーナーが義務を遂行するまで工事を中止する権利を有する。そのような場合、引渡時期は、それに応じて延長され、生じたすべての余分費用は、建造業者がオーナーに書面にてオーナーの義務の不履行を通知した後、オーナーにより負担されるものとする。

第9条 予定損害賠償金
遅延の場合、建造業者は、建造業者の敷地における検収のための船舶の引渡遅延1日につき1隻あたり1日( )の予定損害賠償金を当該遅延に対する補償としてオーナーに支払うものとする。1隻あたりの予定損害賠償金の総額は、正味契約金額の( )パーセントを超えないものとする。当該賠償金があれば、これは、受領時支払いから減額されるものとする。

第10条 不可抗力
本契約に詳述されている引渡日は、不可抗力を条件としている。「不可抗力」とは建造業者の支配を超えておりまた本契約に基づくその義務を完了させる建造業者の能力に直接影響を及ぼす次の事態;すなわち市民、海軍又は陸軍当局、天変地異(通常の嵐又は厳しい天候以外)、地震、爆発、落雷、洪水、火災、ストライキ、暴動、反乱、戦争、サボタージュ、通商妨害、通商禁止又は流行病により、或いは建造業者の支配を超えた他の原因から引き起こされた妨害や遅延のいずれかの発生を意味すると当事者により認識されている。建造業者は、不可抗力の定義に該当する事態が発生した場合は、( )時間以内にオーナーに通知することを要求されている。

第11条 建造業者の不履行
建造業者による債務不履行の場合、船舶の建造を遂行する目的で建造業者の敷地に作業人員を移動し、建造業者の機器と道具を利用し、或いは、完成のため船舶を他の作業所に移動することは、適法ではあるがオーナーにかかる義務ではないものとする。オーナーは、建造業者の国の法律に基づき得られる最大の可能な防御を与えられるものとする。本契約第10条に定義されている不可抗力により引き起こされ、オーナーに適切に通知された建造の遅れは、この規定に関しては建造業者による不履行を構成しない。オーナーが前述の完成取りやめを選んだ場合、第13条により前もって支払われたすべての金額は、オーナーに開放されている他の追加救済方法を毀損することなしに、建造業者からオーナーに返還されるものとする。

第12条 引渡し
各船舶がオーナーの代理人に満足のゆくように完成し、すべての当該船舶用の証明書が整然と整った後、建造業者は、自己の費用と危険で、船舶を( )、( )港にすべての関税、税金、先取特権及び負担のない状態にて引渡すものとし、且つ当該船舶がいかなる性格及び種類のすべての関税、税金、先取特権及び負担も負っていない旨の証明書をオーナーに提出するものとする。

第13条 契約金額
1.総契約金額とは、( )、( )港への引渡価格を含めた5隻の船舶の総額であるものとする。
2.正味契約金額は、( )港への船舶引渡価格を減じた、総契約金額からなるものとする。
3.5隻の正味契約価格は、段階上昇価格規定なしの( )に定められるものとし、契約仕様書に規定してあるすべてのオプションと予備部品を含む5隻の船舶の建造、進水、完成に対する対価であるものとする。
4.( )への5隻の船舶の引渡価格は、( )とする。
5.支払いは、( )通貨にて建造業者の取引銀行の営業所においてなされるものとする。

第14条 支払計画及び方法
1.契約金額は、オーナーから建造業者へ以下のように支払われる。
a)契約署名時-オーナーが同意した銀行からの且つオーナーにより承認された条件による取消不能の保証状に対して正味契約金額の( )%。各船舶毎に、当該船舶に適用される正味契約金額の部分につき以下の百分率が、指示されたときに支払われるものとする。
b)船舶の主要構造用のすべての鋼材が建造業者の構内に搬入され、当該船舶に割り当てられたとき・・・・・・( )%
c)主要構造が100%据付けられ且つ溶接されたとき・・・・・・( )%
d)主要エンジンが建造業者の構内に搬入されたとき・・・・・・( )%
e)主要エンジン、シャフト及びプロペラが恒久的に船舶に取り付けられたとき・・・・・・( )%
f)船舶が建造業者の構内で受け取られたとき・・・・・・( )%
g)(保証事項の解決を除き)保証期間が終了したとき・・・・・・( )%
2.( )への引渡価格は、建造業者の国から( )へ航海のために出港したとき支払われるものとする。

3.支払いは、取消不能の、適切な支払時期が到来したと記述したオーナー又はオーナーの代理人の署名済み証書を受領した時点で譲渡可能となる信用状にてなされるものとする。
4.オーナーの代理人の証書は、建造業者により実施された工事の全額が建造業者に分割払いの支払いを受ける権利を与えるべきものであることの唯一且つ最終的な証拠である。
5.オーナーが本契約を変更する権利を行使した場合、合意されたいかなる追加金額も、各船舶の造船所からの出帆時又はそれ以前にオーナーから支払われるものとする。
6.分割払いの支払いには、( )日の通知が与えられるものとする。追加金額の支払いには、同様の通知が与えられ、両当事者間で合意されるものとする。

7.建造業者が引渡時に最終勘定書を提出できない場合、建造業者は、船舶が引渡される以前に支払時期が到来すると仮定した金額に対する適切な保証を受ける権利を有する。
8.建造業者は、完全な支払いがなされるまで又は前項に記載されている保証が提供されるまで、船舶を保留しておく権利を有する。支払期限が到来した金額に関し不一致が生じた場合、オーナーは、建造業者により要求されている総金額を供託することにより紛争のある金額にみあう充分な銀行保証状又はその他のこれに相当する保証を要求する権利を有するものとする。そのような場合、建造業者は、船舶の引渡しを拒否することはできない。建造業者が請求書について紛争のある部分の保証をする意図がない場合、オーナーは、紛争のない部分の支払い及び請求書について紛争のある金額にみあう充分な銀行保証状若しくはその他のこれに相当する保証を供託することにより船舶を引取る権利を有する。保証状を供託する際被った費用は、紛争の結果に従って当事者間にて比例して分担されるものとする。
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