7a019j 建設請負契約書

英文契約書データベース > 請負・プラント関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
この契約書の中文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

建設請負契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で( )に住所のある( )(本契約中にて以下「発注者」と称する)と、( )に住所のある( )(本契約中にて以下「請負者」と称する)との間で締結された。
発注者及び請負者は、次のとおり合意する。

第1条 工事
請負者は、本契約に規定する条件に基づき( )にアパート用ビルの建設工事を施工することに同意する。

第2条 範囲及び仕様
1.建設工事の範囲及び仕様は、次のとおりとする。
a)総面積:建物のみ( )平方メーター
b)基礎:鉄筋コンクリート
c)外壁:外側( )スプレー仕上げによる( )パネルシステム
d)屋根:陸屋根板下地の( )スプレー仕上げ
e)窓:銀色仕上げのアルミ・サッシ
f)室内作業
f)-1)1階用:
*床張り:( )タイルにより仕上げされる入口部分を除き、コンクリート床板
*壁:( )パネルによる( )仕上げ
*天井:陸屋根板の塗装又は( )仕上げ
f)-2)2階用:
*廊下:
*-1.( )パネルの( )仕上げによる壁で囲った( )タイルによる床張り
*-2.合板下地の塗装又は( )仕上げによる天井張り
*居間、食堂、家族部屋及び寝室:
*-1.( )タイル又はプラスチック・タイルによる床張り
*-2.木製資材による台座
*-3.紙製布又は塗装仕上げによる壁囲い
*-4.紙製布又は塗装仕上げによる天井張り
*浴室及び台所:
*-1.セラミック・タイルによる床張り
*-2.セラミック・タイルによる壁囲い
*-3.コンクリート下地の( )スプレー仕上げによる天井
*-4.普通の浴槽及びトイレセットが含まれる。

2.下記のものは、本契約の範囲及び仕様に含めるものとする。
a)通常の照明設備及びコンセント
b)道具及びその他の標準付属物付きドア
3.下記のものは、本契約の範囲及び仕様から除外するものとする。
a)建物の外側の下水及び電気配線
b)建物の外側の給水タンク及び配管
c)造園及び土地の再地ならしのような地面上の外部工事
d)建物内部の押入れ及び家具
e)エア・コン及び通風工事
f)電気温水器及び台所セット
4.工事は、建設に必要なすべての労務、本条1項及び2項に規定した範囲及び仕様に組込まれるべき資材並びに設備を含むものとする。他に特別に合意しないかぎり、請負者は、工事に必要なすべての労務、資材、設備、工具、建設設備及び機械、輸送並びに他の役務を提供するものとする。但し、発注者は、水、熱、電気、クレーンタワー及び請負者によって合理的に要請される他の施設を提供するものとする。

第3条 発注者による情報及び役務
1.発注者の支配下にある情報及び役務は、工事の整然たる進行を遅らせないため合理的に速やかに発注者によって提供されるものとする。
2.発注者は、恒久的建造物のための地役権を確保し、且つそのための支払いをしなければならない。
3.発注者は、ビル建設現場の物理的特徴、法的制限及び公共設備の場所を記載した報告書を提供しなければならない。

第4条 法律、規則等の遵守
発注者及び請負者は、工事に関係する官庁のすべての法律、条例、布告、規則及びその他に従うものとする。本契約のいずれかの当事者が、本契約の仕様がいかなる点においても上記法規等と一致しないことを知った場合、当該当事者は、相手方当事者に直ちに通知するものとし、必要とする変更が適切な修正により調整されるものとする。

第5条 契約価格
発注者は、工事の施工について平方メートル単価( )を基準として( )の契約価格を請負者に支払うものとする。但し、当該契約価格は、本契約に規定した又は当事者間で特別に合意した増額及び減額を条件とする。

第6条 支払い
1.発注者は、請負者に対して、一流銀行により開設され、請負者が満足する確認付取消不能信用状に基づき契約価格の金額について次のとおり支払いを行うものとする。当該信用状は、本契約の締結日後( )日以内に開設されるものとする。
a)第1回支払い:契約価格の( )が資材及び設備の船積みに対して支払われる。
b)第2回支払い:契約価格の( )が船積貨物の到着に対して支払われる。
c)第3回支払い:契約価格の( )が建設の完成に対して支払われる。
2.発注者が、本条1項に規定したとおり信用状を提供しない場合、請負者は、本契約を解除し、損失又は損害があれば、これについての補償を発注者に請求する権利を有するものとする。

第7条 着工及び完成
1.請負者は、本契約に規定した信用状の受領後( )日以内に資材及び設備を船積みするものとする。
2.請負者は、資材及び設備のそれぞれの貨物の通関後( )カ月以内に実際の工事に着工するものとする。
3.請負者は、原則として本条2項に規定した実際の工事の着工後( )カ月の期間内に実質的に工事を完成するものとし、当該完成時に、その旨発注者に通知するものとする。
4.本条3項に規定した通知受領後、発注者は、直ちに検査を行うものとし、工事が本契約の範囲及び仕様に一致している場合、発注者は、直ちに工事の完成の確認書を発行するものとする。

第8条 期間延長及び緊急事態
1.請負者が、発注者又は発注者に雇用されている他の請負者の行為又は怠慢、又は工事の変更、又は労働争議、戦争、火災、輸送の異常な遅滞、不可避な事故又は請負者の制御を超える原因で、工事の進行にいかなる時でも遅滞をきたした場合には、工事の契約期間は、合理的な期間延長されるものとする。
2.身体又は財産の安全に影響する緊急事態の場合には、請負者は、自己の裁量で発生の恐れがある損害、傷害又は損失を防止するための行動をとることができる。緊急な工事のために請負者によって請求される追加的補償又は期間の延長は、相互の協議によって決定されるものとする。
3.請負者が契約期間の延長の要請を希望する場合、請負者は、当該要請の原因となった事実の発生後合理的期間内にその旨発注者に通知するものとする。この通知は、生命又は財産を危険ならしめる緊急事態の場合を除き、工事の施工を開始する前に請負者により与えられるものとする。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。